第198回国会に提出された「所得税法等の一部を改正する法律案」による改正後の一部の条文を公開します。

掲載している条文は、財務省から入手した画像データをOCRによりテキスト化し、手作業で現行法令に溶け込ましたものです。したがって、変換ミスや作業誤りにより文言が正しくないこともあり得ます。また、表部分は表形式で表示されていません。

なお、必要に応じ、衆議院のホームページの法案のテキストベースに置き換えていきます。

掲載している情報は自己責任においてご利用ください。

所得税法

法人税法

相続税法

施行令

施行規則

租税特別措置法

所得税法関係

措法35(居住用財産の譲渡所得の特別控除) 措令23

措法41条~41条の3の2

法人税法関係

措法42条の3の2(中小企業者等の法人税率の特例)

措法42条の4(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 措令27条の4

相続税法関係

措法69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)  措令40条の2

措法70条の2の2~70条の2の3(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

措法70条の2の6~70条の3

措法70条の6の8~70条の6の10 措令40条の7の8~10

措法70条の7~70条の7の4

措法70条の7の5~70条の7の8

附則

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成31年4月1日施行分)