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附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十一条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定及び附則第八十三条の規定 平成三十一年五月一日
二 第十一条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定、同法第三十三条第一項第一号の改正規定、同法第六十二条の三第四項の改正規定及び同法第八十四条の二の三第二項の改正規定並びに附則第三十四条第一項及び第二項の規定 平成三十一年六月一日
三 次に掲げる規定 平成三十一年七月一日
イ 第一条中所得税法第百五十一条の六第一項の改正規定及び附則第八条の規定
ロ 第三条の規定(同条中相続税法第十九条の三第一項並びに第二十一条の九第一項及び第四項の改正規定並びに同法第二十三条の次に一条を加える改正規定を除く。)及び附則第二十三条第四項の規定
ハ 第四条の規定(同条中地価税法別表第一第二号ロの改正規定を除く。)
ニ 第六条中消費税法第八条の改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定並びに附則第二十四条の規定
ホ 第十一条中租税特別措置法第九条の七第一項の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定「第四条」「第四条第一項」に改める部分に限る。)、同法第七十条第一項の改正規定、同法第七十条の二の二第十一項の改正規定「前項第一号又は第三号」「前項各号(第四号を除く。)に改める部分に限る。)、同条第十項第一号の改正規定及び同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に二号を加える改正規定
四 第十四条中電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条第一項ただし書及び第二項ただし書の改正規定並びに附則第八十六条の規定 平成三十一年九月三十日
五 次に掲げる規定 平成三十一年十月一日
イ 第六条中消費税法第三十条第九項の次に二項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)及び附則第二十五条第一項の規定
ロ 第十一条中租税特別措置法第八十七条の三第一項の改正規定及び同法第八十八条の二第一項の改正規定「一万二千円」「一万二千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第八十条、第八十一条及び第百条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第十九条の改正規定を除く。)の規定
六 次に掲げる規定 平成三十二年一月一日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第八十三条の二第二項の改正規定、同法第八十五条第二項の改正規定、同法第百二十一条第三項の改正規定、同法第百七十六条第三項の改正規定、同法第百八十条の二第三項の改正規定、同法第百八十六条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ニの改正規定、同法第百九十八条第二項の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百三条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第四編第三章の二中同条を第二百三条の七とする改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同条を同法第二百三条の六とする改正規定、同法第二百三条の四の改正規定、同条を同法第二百三条の五とする改正規定、同法第二百三条の三の次に一条を加える改正規定、同法別表第二の備考の改正規定、同法別表第三の備考の改正規定及び同法別表第四の備考(一)(2)の改正規定並びに附則第五条及び第九条から第十一条までの規定
ロ 第十条中国税通則法第七十四条の五の改正規定、同法第七十四条の七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の八の改正規定、同法第七十四条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定「。)は」「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」「名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、同法第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百二十八条第三号の改正規定並びに附則第二十七条第二項、第百条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第十九条の改正規定に限る。)及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十二条の改正規定及び同法第六十二条第一項の改正規定に限る。)の規定
ハ 第十一条中租税特別措置法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十七第二項の表第二百三条の五第一項第二号の項の改正規定、同法第八十七条の六第十一項の改正規定、同法第八十八条の七第九項の改正規定、同法第八十九条の二第十項の改正規定、同法第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項の改正規定、同法第九十条の三の三第二項の改正規定、同法第九十条の三の四第三項の改正規定、同法第九十条の四の改正規定、同法第九十条の四の二第二項の改正規定、同法第九十条の四の三第二項の改正規定、同法第九十条の五第五項の改正規定、同法第九十条の六の改正規定、同法第九十条の六の二第五項の改正規定並びに同法第九十条の六の三第四項の改正規定並びに附則第四十四条の規定
七 次に掲げる規定 平成三十二年四月一日
イ 第一条中所得税法第百三十七条の二第十項及び第百三十七条の三第十二項の改正規定並びに附則第七条の規定
ロ 第三条中相続税法第二十三条の次に一条を加える改正規定
ハ 第五条の規定(同条中登録免許税法別表第一第三十八号(四)の改正規定及び同表第百四十二号(一)の改正規定を除く。)
ニ 第十条中国税通則法の目次の改正規定、同法第七十条第四項第三号の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定「。)は」「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」「名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第七章の二中同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第百九条及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定「、所得税法」「若しくは第七十四条の十三の三、所得税法」に改める部分に限る。)及び同法別表第一の三十八の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定
ホ 第十一条中租税特別措置法の目次の改正規定「関連者等に係る利子等の」「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十五の四第一項の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同法第六十六条の四の三の改正規定、同法第三章第七節の三の節名の改正規定、同法第六十六条の五第四項ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十六条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十六条の五の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十七条の十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、同法第六十八条の八十九第四項ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十八条の八十九の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の八十九の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の百七の二の改正規定、同法第七十条の四第二十九項の改正規定、同法第七十条の六第三十四項の改正規定、同法第七十条の六の六第十二項及び第七十条の六の七第十項の改正規定、同法第七十条の七第十項の改正規定、同法第七十条の七の二第十一項の改正規定並びに同法第七十二条第二項の改正規定並びに附則第五十六条、第五十七条、第六十一条、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第七十九条第八項及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条の改正規定に限る。)の規定
ヘ 第十二条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定「第四十条の三の三第十六項第一号」「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分を除く。)、同法第三十八条第一項、第三項及び第五項並びに第三十九条第一項及び第六項の改正規定並びに同法第四十条第二項、第四項の表第一項の項、第五項及び第七項の表第六項の項の改正規定「第四十条の三の三第十六項第一号」「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分を除く。)
ト 第十六条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第八条に一項を加える改正規定、同法第十一条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定
八 附則第百十条(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項第一号の改正規定及び同法第八十二条の改正規定「四十八年」「四十九年」に改める部分に限る。)を除く。)及び第百十一条の規定 平成三十二年十月一日
九 次に掲げる規定 平成三十三年一月一日
イ 第十一条中租税特別措置法第四十条の三の三の改正規定、同法第四十条の三の四第一項の改正規定及び同法第四十一条の十九の五の改正規定並びに附則第四十二条、第四十五条及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定に限る。)の規定
ロ 第十二条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項の改正規定「第四十条の三の三第十六項第一号」「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分に限る。)
十 第十二条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第二項、第四項の表第一項の項、第五項及び第七項の表第六項の項の改正規定「第四十条の三の三第十六項第一号」「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分に限る。) 平成三十四年一月一日
十一 次に掲げる規定 平成三十四年四月一日
イ 第三条中相続税法第十九条の三第一項並びに第二十一条の九第一項及び第四項の改正規定並びに附則第二十三条第一項から第三項までの規定
ロ 第十一条中租税特別措置法第九条の九第一項第二号の改正規定、同法第三十七条の十四第五項第一号の改正規定、同条第二十八項の改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項第二号並びに第五項第一号、第二号ホ(2)、第三号及び第四号の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第二十二項の改正規定、同法第七十条の二の五第一項及び第二項並びに第七十条の二の六第一項及び第二項の改正規定、同法第七十条の二の七第一項の改正規定「二十歳」「十八歳」に改める部分に限る。)、同法第七十条の七第二項第三号イの改正規定並びに同法第七十条の七の五第二項第六号イの改正規定並びに附則第三十七条第一項、第三項及び第四項、第三十八条第一項から第三項まで並びに第七十九条第六項の規定
十二 次に掲げる規定 平成四十六年四月一日
イ 第七条及び第八条の規定並びに附則第二十六条の規定
ロ 第十一条中租税特別措置法第八十八条の八の改正規定並びに同法第八十九条第十一項、第十二項及び第二十二項の改正規定並びに附則第八十二条の規定
十三 第一条中所得税法第四十五条第一項第三号の次に一号を加える改正規定及び次条の規定 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
十四 次に掲げる規定 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)の施行の日
イ 第二条中法人税法第六十二条の五第五項の改正規定
ロ 第十条中国税通則法第二条第一号の改正規定及び附則第二十七条第一項の規定
十五 次に掲げる規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)の施行の日
イ 第四条中地価税法別表第一第二号ロの改正規定
ロ 第十一条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項に一号を加える改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定「買い取られる場合」の下に(前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)を加える部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項に一号を加える改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定「買い取られる場合」の下に(前条第一項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)を加える部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定及び同法第六十八条の七十六第一項の改正規定並びに附則第三十四条第四項、第五十五条第二項及び第七十二条第二項の規定
十六 次に掲げる規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)の施行の日
イ 第九条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定
ロ 第十一条中租税特別措置法の目次の改正規定「退職所得」「退職所得等」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の二第一項の改正規定「第二十六条第二項」「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の三第一項の改正規定「平成三十一年三月三十一日」「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第十条の五の四第二項第二号ロの改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二章第三節の節名の改正規定、同法第二十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十二の二第二項第七号の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項から第三項までの改正規定「第二十九条の二第五項」「第二十九条の二第六項」に、「第六項」「第七項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定「第二十九条の二第五項」「第二十九条の二第六項」に、「第六項」「第七項」に改める部分及び「第二十九条の二第八項から第十二項まで」「第二十九条の二第九項から第十三項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の三第四項第二号の改正規定「第三十七条の十四第三十項」「第三十七条の十四第三十五項」に改める部分を除く。)、同項第五号及び第六号の改正規定「第二十九条の二第八項」「第二十九条の二第九項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の三第一項の改正規定「第二十六条第二項」「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定「平成三十一年三月三十一日」「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二の五第二項第二号ロの改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第五十二条の二第一項及び第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定「第十三条第一項」「第十九条第一項」に改める部分及び「第十三条第三項」「第十九条第三項」に、「第十四条第一項」「第二十条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の六第二項第二号ロの改正規定、同法第六十八条の二十から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の四十第一項及び第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定並びに同法第八十条第三項の改正規定並びに附則第三十三条、第五十二条第三項、第六十九条第三項及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定「第二十九条の二第五項」「第二十九条の二第六項」に、「第六項」「第七項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
十七 第十一条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定「買い取られる場合」の下に(前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)を加える部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定「買い取られる場合」の下に(前条第一項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)を加える部分を除く。)、同法第七十条の四の二の改正規定、同法第七十条の六の二第一項の改正規定及び同法第七十七条の改正規定「第四条第四項第一号」「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第三十四条第五項、第五十五条第三項、第七十二条第三項並びに第七十九条第九項及び第十項の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第四十五条第一項及び第三項(同条第一項第三号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が前条第十三号に定める日以後に納付する新所得税法第四十五条第一項第三号の二に掲げる森林環境税及び森林環境税に係る延滞金について適用する。
(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する経過措置)
第三条 新所得税法第四十八条の二の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用する。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第四条 新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
(配偶者特別控除に関する経過措置)
第五条 新所得税法第八十三条の二第二項の規定は、平成三十二年分以後の所得税について適用し、平成三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(確定所得申告等に関する経過措置)
第六条 新所得税法第百二十条第一項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)及び第百二十二条第一項の規定は、施行日以後平成三十一年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後平成三十年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に同項の規定により同年分以前の所得税に係る確定申告書を提出するときにおける同項の規定の適用については、同項中「できる。」とあるのは、「できる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、第百二十条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。」とする。
 新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)
第七条 平成三十二年四月一日前に第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百三十七条の二第十項に規定する継続適用届出書の提出があった場合における同項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。
 平成三十二年四月一日前に旧所得税法第百三十七条の三第十二項に規定する継続適用届出書の提出があった場合における同項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。
(遺産分割等があった場合の修正申告の特例に関する経過措置)
第八条 平成三十一年七月一日前に開始した相続又は遺贈により旧所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた居住者について生じた旧所得税法第百五十一条の六第一項第三号に掲げる事由については、なお従前の例による。
(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新所得税法第百七十六条第三項の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧所得税法第百七十六条第三項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
 新所得税法第百八十条の二第三項の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧所得税法第百八十条の二第三項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十条 新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四までの規定は、平成三十二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十一条 新所得税法第四編第三章の二(第二百三条の六を除く。)の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
 新所得税法第二百三条の六の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格合併等の定義に関する経過措置)
第十三条 新法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一及び第十二号の十七の規定は、施行日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割及び株式交換については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等に関する経過措置)
第十四条 新法人税法第十条の三第一項及び第二項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第十条の三第一項に規定する特定普通法人等(附則第十八条及び第百六条において「特定普通法人等」という。)については、なお従前の例による。
(みなし事業年度に関する経過措置)
第十五条 新法人税法第十四条第二項の規定は、新法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が施行日以後に新法人税法第十四条第一項第六号又は第七号に掲げる場合に該当することとなる場合における同条第二項に規定する書類の提出について適用し、旧法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が施行日前に旧法人税法第十四条第一項第六号又は第七号に掲げる場合に該当することとなった場合における同条第二項に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
(納税地等の異動の届出に関する経過措置)
第十六条 新法人税法第二十条(連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、連結子法人の施行日以後の本店又は主たる事務所の所在地の異動について適用し、連結子法人の施行日前の本店又は主たる事務所の所在地の異動については、なお従前の例による。
(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第十七条 新法人税法第三十四条第一項(第三号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する同号イ(2)の手続に係る給与について適用する。
 平成三十二年三月三十一日以前に終了する旧法人税法第三十四条第一項第三号イ(2)の手続に係る給与(前項に規定する給与を除く。)については、同条第一項(同号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第十八条 新法人税法第五十二条第十二項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
第十九条 法人が改正事業年度施行日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。)前の事業年度において仮想通貨(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する仮想通貨をいう。以下この条において同じ。)の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその仮想通貨の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る新法人税法第六十一条第一項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。
 新法人税法第六十一条第四項(仮想通貨に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する適格分割等(次項において「適格分割等」という。)について適用する。
 法人が有する新法人税法第六十一条第二項に規定する短期売買商品等に該当する仮想通貨のうち、施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この項及び第五項において「経過事業年度」という。)終了の時において有するもの又は経過事業年度の施行日以後の期間内に行われた適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転したものがある場合において、これらの仮想通貨のいずれについても、当該経過事業年度の確定した決算(新法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間について新法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。第五項において同じ。)において新法人税法第六十一条第三項に規定する評価益又は評価損を収益又は損失として経理していないとき(当該適格分割等により移転した仮想通貨にあっては、同条第四項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を収益の額又は損失の額としていないとき)は、当該経過事業年度については、当該法人が有する同条第二項に規定する短期売買商品等に該当する仮想通貨は同項に規定する短期売買商品等に該当しないものとして、同条並びに新法人税法第六十一条の六及び第六十一条の八の規定を適用することができる。
 新法人税法第六十一条第八項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する適格分割等(次項において「適格分割等」という。)について適用する。
 法人が行った新法人税法第六十一条第七項に規定する仮想通貨信用取引(以下この項において「仮想通貨信用取引」という。)のうち、経過事業年度終了の時において決済されていないもの又は経過事業年度の施行日以後の期間内に行われた適格分割等により分割承継法人若しくは被現物出資法人にその契約を移転したものがある場合において、これらの取引のいずれについても、当該経過事業年度の確定した決算において同条第七項に規定するみなし決済損益額を収益又は損失として経理していないとき(当該適格分割等により移転した契約に係る仮想通貨信用取引にあっては、同条第八項に規定するみなし決済損益額に相当する金額を収益の額又は損失の額としていないとき)は、当該経過事業年度については、同条第七項から第九項までの規定を適用しないことができる。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第二十条 新法人税法第六十一条の二第二項、第四項及び第九項の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割型分割及び株式交換については、なお従前の例による。
 新法人税法第六十一条の二第二十三項の規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割及び株式交換(法人が施行日以後に行う合併、分割又は株式交換で、旧法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する場合に該当するもののうち、その契約をする日が施行日前であるもの(以下この項において「特定合併等」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割及び株式交換(特定合併等を含む。)については、なお従前の例による。
 法人が施行日以後の合併、分割又は株式交換(その契約をする日が施行日前であるものに限る。)により新法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める関係がある法人(旧法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める関係がある法人を除く。)に該当することが施行日において見込まれる法人の株式(出資を含む。)を交付しようとする場合には、当該合併、分割又は株式交換については、施行日を新法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する契約日とみなして、同項の規定を適用する。
(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)
第二十一条 新法人税法第六十四条の四第一項の規定は、施行日以後に普通法人又は協同組合等に該当することとなる同項に規定する内国法人について適用し、施行日前に普通法人に該当することとなった旧法人税法第六十四条の四第一項に規定する内国法人については、なお従前の例による。
 新法人税法第六十四条の四第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する適格合併について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第六十四条の四第二項に規定する適格合併については、なお従前の例による。
(内国普通法人等の設立等の届出に関する経過措置)
第二十二条 新法人税法第百四十八条の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法人税法第百四十八条第一項の届出書については、なお従前の例による。
 新法人税法第百四十九条の規定は、施行日以後に提出する同条第一項又は第二項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧法人税法第百四十九条第一項又は第二項に規定する届出書については、なお従前の例による。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第十九条の三の規定は、平成三十四年四月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
 新相続税法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者又は同条第二項に規定する扶養義務者の平成三十四年四月一日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法(以下この条において「旧相続税法」という。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第三条の規定による改正前の相続税法(以下この項において「旧法」と総称する。)第十九条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について同条第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項若しくは第二項又は新相続税法第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
 新相続税法第二十一条の九第一項及び第四項の規定は、平成三十四年四月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項及び附則第七十九条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
 新相続税法(第三十二条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年七月一日以後に開始する相続に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に開始した相続に係る旧相続税法第三十二条第一項第三号に規定する返還すべき、又は弁償すべき額に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(港湾施設臨時販売場の届出に関する経過措置)
第二十四条 第六条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第八条第九項の承認を受けた事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。次条において同じ。)が、平成三十一年七月一日前に旧消費税法第八条第八項の規定による届出書を提出した場合における同項の規定の適用については、なお従前の例による。
(仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置)
第二十五条 第六条の規定による改正後の消費税法(次項において「新消費税法」という。)第三十条第十項の規定は、平成三十一年十月一日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
 新消費税法第三十条第十一項の規定は、施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用し、施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
(揮発油税法及び地方揮発油税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 第七条の規定による改正前の揮発油税法第九条及び第八条の規定による改正前の地方揮発油税法第四条の規定(次項において「旧揮発油税法等の規定」という。)の適用を受けた揮発油(租税特別措置法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。以下この条において同じ。)につき、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条第一項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成四十六年四月分以後の各月分であるときは、当該揮発油については、第七条の規定による改正後の揮発油税法第九条及び第八条の規定による改正後の地方揮発油税法第四条の規定の適用を受けた揮発油を揮発油の製造者がその製造場に戻し入れ、又は移入したものとみなして、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定を適用する。
 前項の規定は、旧揮発油税法等の規定の適用を受けた揮発油につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条の規定の適用がある場合について準用する。
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 附則第一条第十四号に定める日から同条第十三号に定める日の前日までの間における第十条の規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第二条の規定の適用については、同条第一号中「、森林環境税及び特別法人事業税」とあるのは、「及び特別法人事業税」とする。
 新国税通則法第七十四条の七の二及び第七十四条の八の規定は、平成三十二年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の七の二第四項の国税庁長官の承認を受けてする同条第一項の規定による報告の求めについて適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二十八条 別段の定めがあるものを除き、第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十九条 新租税特別措置法第十条の規定は、平成三十二年分以後の所得税について適用し、平成三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十条 新租税特別措置法第十条の四第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十一条 新租税特別措置法第十条の五の二第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
 個人が、施行日前に旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から平成三十一年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三十二条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第三号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
 新租税特別措置法第十四条(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。
 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第二項第二号に掲げる構築物については、同条(同項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第三十三条 新租税特別措置法第二十九条の二の規定は、同条第一項に規定する取締役等又は特定従事者が附則第一条第十六号に定める日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等が同日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十四条 新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第八号の三に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成三十一年六月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
 新租税特別措置法第三十三条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年六月一日以後に同項に規定する資産が収用され、補償金を取得する場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十三条第一項に規定する資産が収用され、補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十四条(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十四条から第三十四条の三まで(新租税特別措置法第三十四条第二項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
 新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十五号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十七号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十五条第三項から第五項までの規定は、個人が施行日以後に行う同条第三項に規定する対象譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十五条第三項に規定する対象譲渡については、なお従前の例による。
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第三十五条 新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号に規定する合併については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号に規定する分割については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第三十六条 個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第三号に定める特定株式に係る同条及び旧租税特別措置法第三十七条の十三の二の規定の適用については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三十七条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十五年一月一日以後に開設される同号に規定する非課税口座について適用し、同日前に開設された旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十四第二十七項から第三十一項までの規定は、施行日以後に同条第二十七項に規定する出国をする同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者について適用する。
 新租税特別措置法第三十七条の十四第三十三項の規定は、同項に規定する各年が平成三十五年である場合について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十四第二十八項に規定する各年が平成三十四年以前である場合については、なお従前の例による。
 平成三十五年一月一日において、十九歳又は二十歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が新租税特別措置法第三十七条の十四第三十三項に規定する未成年者口座を開設している場合には、これらの者を同日において十八歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者とみなして、同項の規定を適用する。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三十八条 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項の規定は、平成三十五年一月一日以後に開設される同項第一号に規定する未成年者口座及び同日以後に設けられる同項第三号に規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に開設された旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座及び同日前に設けられた同項第三号に規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第十八項の規定は、平成三十四年四月一日以後に行う同項に規定する申請書の同項に規定する提出について適用し、同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第十八項に規定する申請書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十二項の規定は、平成三十四年四月一日以後に提出を受ける同項に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、同日前に提出を受けた旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項までの規定は、施行日以後に生ずる同条第六項に規定する契約不履行等事由について適用し、施行日前に生じた旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由については、なお従前の例による。
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例等に関する経過措置)
第三十九条 新租税特別措置法第三十七条の十四の三及び第三十七条の十四の四の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
第四十条 新租税特別措置法第四十条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法第四十条の三の二第一項の規定は、同項の個人が施行日以後に行う同項の贈与について適用し、旧租税特別措置法第四十条の三の二第一項の個人が施行日前に行った同項の贈与については、なお従前の例による。
(非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十二条 新租税特別措置法第四十条の三の三第一項、第二項、第四項、第九項、第十一項及び第十三項から第二十七項までの規定は、非居住者の平成三十三年分以後の所得税について適用し、非居住者の平成三十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十条の三の三第五項から第八項まで、第十項及び第十二項の規定は、非居住者の平成三十三年分以後の所得税について適用する。
(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四十三条 新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の平成三十一年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十条の四第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十条の七第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成三十一年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十条の七第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
第四十四条 新租税特別措置法第四十一条の十五の三第二項第一号の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第四十五条 新租税特別措置法第四十一条の十九の五第四項から第六項まで及び第十三項の規定は、居住者の平成三十三年分以後の所得税について適用し、居住者の平成三十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例に関する経過措置)
第四十六条 旧租税特別措置法第四十一条の二十の二第一項に規定する者が施行日前に行った同項の規定による更正の請求については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法第四十二条の二第三項の規定は、同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人が施行日前に開始した同項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十二条の二第五項の規定は、同項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同条第三項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同条第五項に規定する支払を受ける利子について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第四十八条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第四十九条 新租税特別措置法第四十二条の六第一項(同項に規定する中小企業者に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十条 新租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十一条 新租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
 法人が、施行日前に旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から平成三十一年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第五十二条 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号から第三号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
 法人の施行日前に開始した事業年度における新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「中小企業者(第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)とあるのは、「中小企業者」とする。
 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。
 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第三項第二号に掲げる構築物については、同条(同項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
第五十三条 施行日前に受けた旧租税特別措置法第五十五条の二第一項に規定する計画の認定に係る同項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結している法人が施行日以後に終了する各事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産である同項に規定する新事業開拓事業者の同項に規定する株式については、旧租税特別措置法第五十五条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の四十三の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(第七項及び第九項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の二第一項」と、同条第七項中「第六十八条の四十三の二第七項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の二第七項」と、同条第九項中「第六十八条の四十三の二第九項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の二第九項」とする。
(中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第五十四条 旧租税特別措置法第五十七条の九第三項に規定する法人の平成三十五年三月三十一日以前に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成三十一年三月三十一日」とあるのは「平成三十五年三月三十一日」と、「中小企業等」とあるのは「中小企業者等」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百八とし、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百六とし、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百四とし、同年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百二とする。)とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十五条 新租税特別措置法第六十五条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十五条の三から第六十五条の五まで(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
 新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第二十五号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
第五十六条 新租税特別措置法第六十六条の四第一項、第二項、第七項、第十二項、第十四項及び第十六項から第三十二項までの規定は、法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の四第八項から第十一項まで、第十三項及び第十五項の規定は、法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
 新租税特別措置法第六十六条の四の三第五項から第七項まで及び第十四項の規定は、外国法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
第五十七条 新租税特別措置法第六十六条の五の二及び第六十六条の五の三第一項の規定は、法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の五の三第三項及び第八項の規定は、平成三十二年四月一日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第五十八条 新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の六第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の八第十四項の規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の三第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第五十九条 法人について施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生じた場合における当該法人の当該事実が生じた日を含む事業年度以後の各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
第六十条 新租税特別措置法第六十七条の十七第九項の規定は、同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する差益について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第九項に規定する特定外国法人が施行日前に開始した同項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する差益については、なお従前の例による。
(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第六十一条 新租税特別措置法第六十七条の十八第四項から第六項まで及び第十三項の規定は、内国法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十二条 旧租税特別措置法第六十八条の二第一号に規定する全国の区域を地区とする農業協同組合連合会が施行日前に行った同号に掲げる合併については、なお従前の例による。
(適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)
第六十三条 新租税特別措置法第六十八条の二の三の規定は、施行日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割及び株式交換については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第六十四条 新租税特別措置法第六十八条の三の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第六十五条 新租税特別措置法第六十八条の三の四第一項及び第二項の規定は、施行日後に新租税特別措置法第二条第二項第一号の三に規定する公益法人等に該当することとなる同項第二号の二に規定する普通法人及び同項第一号の四に規定する協同組合等について適用し、施行日以前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人等については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第六十六条 新租税特別措置法第六十八条の十一第一項(同項に規定する中小連結法人に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十七条 新租税特別措置法第六十八条の十四の三第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十四の三第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十八条 新租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から平成三十一年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第六十九条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号から第三号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「中小連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)とあるのは、「中小連結法人」とする。
 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第三項第二号に掲げる構築物については、同条(同項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第四十七条の二第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項第二号において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第三項第二号」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第一項」と、同条第三項第二号中「第四十七条の二第三項第二号」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第三項第二号」とする。
(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
第七十条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の四十三の二第一項に規定する計画の認定に係る同項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結しているものが施行日以後に終了する各連結事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産である同項に規定する新事業開拓事業者の同項に規定する株式については、旧租税特別措置法第六十八条の四十三の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第五十五条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(第八項及び第十項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の二第一項」と、同条第八項中「第五十五条の二第六項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第六項」と、同条第十項中「第五十五条の二第八項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第八項」とする。
(中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第七十一条 旧租税特別措置法第六十八条の五十九第三項に規定する協同組合等の平成三十五年三月三十一日以前に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成三十一年三月三十一日」とあるのは「平成三十五年三月三十一日」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百八とし、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百六とし、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百四とし、同年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百二とする。)とする。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第七十二条 新租税特別措置法第六十八条の七十四(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の七十四から第六十八条の七十六まで(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十三条 新租税特別措置法第六十八条の八十八第一項、第七項、第十二項、第十四項及び第十六項から第三十三項までの規定は、連結法人の平成三十二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の八十八第八項から第十一項まで、第十三項及び第十五項の規定は、連結法人の平成三十二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十四条 新租税特別措置法第六十八条の八十九の二及び第六十八条の八十九の三第一項の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成三十二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の八十九の三第五項の規定は、平成三十二年四月一日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七十五条 新租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十一第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十二第十四項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第七十六条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人について施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生じた場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該事実が生じた日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第七十七条 新租税特別措置法第六十八条の百七の二第四項から第六項まで及び第十三項の規定は、連結法人の平成三十二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の連結法人である株主等の課税の特例に関する経過措置)
第七十八条 新租税特別措置法第六十八条の百九の二の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第七十九条 新租税特別措置法第六十九条の四第三項及び第六項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する同条第一項に規定する宅地等(次項において「宅地等」という。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
 施行日から平成三十四年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得する宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第一号の規定の適用については、同号中「相続開始前三年以内」とあるのは、平成三十一年四月一日以後とする。
 新租税特別措置法第七十条の二の二第一項、第四項及び第十項の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、施行日前に取得した旧租税特別措置法第七十条の二の二第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。
 施行日から平成三十一年六月三十日までの間における新租税特別措置法第七十条の二の二の規定の適用については、同条第二項第一号イ中「並びに第十一項及び第十二項」とあるのは「及び第十一項」と、同条第六項中「第十二項第五号」とあるのは「第十二項第三号」と、同条第十一項第三号中「をいう。次項において同じ」とあるのは「をいう」と、同条第十四項及び第十五項中「第十二項第四号」とあるのは「第十二項第二号」とする。
 新租税特別措置法第七十条の二の三第一項及び第四項の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、施行日前に取得した旧租税特別措置法第七十条の二の三第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第七十条の二の五第一項及び第二項、第七十条の二の六第一項及び第二項、第七十条の二の七第一項(同項に規定する特例事業受贈者の年齢の要件に係る部分に限る。)、第七十条の七第二項第三号イ並びに第七十条の七の五第二項第六号イの規定は、平成三十四年四月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
 施行日から平成三十四年三月三十一日までの間に贈与をする場合における新租税特別措置法第七十条の二の八及び第七十条の六の八第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。
 平成三十二年四月一日前に次の各号に掲げる届出書の提出があった場合における当該各号に定める贈与税又は相続税(当該贈与税又は相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、新租税特別措置法第七十条の四第二十九項、第七十条の六第三十四項、第七十条の六の六第十二項、第七十条の七第十項及び第七十条の七の二第十一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 旧租税特別措置法第七十条の四第二十七項の届出書 同条第二十九項に規定する贈与税
二 旧租税特別措置法第七十条の六第三十二項の届出書 同条第三十四項に規定する相続税
三 旧租税特別措置法第七十条の六の六第十一項の届出書 同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額に相当する相続税
四 旧租税特別措置法第七十条の七第九項の届出書 同条第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額に相当する贈与税
五 旧租税特別措置法第七十条の七の二第十項の届出書 同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額に相当する相続税
 附則第一条第十七号に掲げる規定の施行の際現に旧租税特別措置法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けが行われている場合における同条の規定の適用については、なお従前の例による。
10 附則第一条第十七号に掲げる規定の施行の際現に旧租税特別措置法第七十条の六の二第一項第二号に掲げる貸付けが行われている場合における同条の規定の適用については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第七十条の六の八の規定は、平成三十一年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税について適用する。
12 施行日から平成三十二年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の八第十項の規定の適用については、同項中「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは「進行する」とする。
13 新租税特別措置法第七十条の六の十の規定は、平成三十一年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。
14 施行日から平成三十二年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の十第十一項の規定の適用については、同項中「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは「進行する」とする。
(酒税の税率の特例に関する経過措置)
第八十条 平成三十一年十月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
第八十一条 平成三十一年十月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)
第八十二条 旧租税特別措置法第八十八条の八第一項の規定の適用を受けた揮発油(租税特別措置法第八十八条の五に規定する揮発油をいい、同法第八十九条第十五項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)につき、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条第一項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成四十六年四月分以後の各月分であるときは、当該揮発油については、新租税特別措置法第八十八条の八第一項の規定の適用を受けた揮発油を揮発油の製造者がその製造場に戻し入れ、又は移入したものとみなして、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定を適用する。
 前項の規定は、旧租税特別措置法第八十八条の八第一項の規定の適用を受けた揮発油につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用がある場合について準用する。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第八十三条 平成三十一年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
(特別還付金の支給に関する経過措置)
第八十四条 個人が施行日前に提出した旧租税特別措置法第九十七条の二第三項に規定する特別還付金請求書に係る同条第一項に規定する特別還付金についての同条の規定の適用については、なお従前の例による。
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十五条 第十三条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する免税相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する免税対象の役務提供対価について適用し、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約等実施特例法」という。)第三条第一項に規定する免税相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する免税対象の役務提供対価については、なお従前の例による。
 新租税条約等実施特例法第三条の二第一項から第三項まで、第五項、第七項及び第九項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等について適用し、旧租税条約等実施特例法第三条の二第一項から第三項まで、第五項、第七項及び第九項に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等については、なお従前の例による。
 新租税条約等実施特例法第三条の三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する相手国居住者等又は同条第二項に規定する外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益について適用し、旧租税条約等実施特例法第三条の三第一項に規定する相手国居住者等又は同条第二項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益については、なお従前の例による。
 新租税条約等実施特例法第四条第一項、第三項及び第五項の規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税について適用し、旧租税条約等実施特例法第四条第一項、第三項及び第五項に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
 新租税条約等実施特例法第五条の二の規定は、同条第一項に規定する居住者が施行日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する資産又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引について適用する。
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十六条 第十四条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定は、平成三十一年九月三十日以後に提出する同条第一項又は第二項の申請書について適用し、同日前に提出した第十四条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条第一項又は第二項の申請書については、なお従前の例による。
(特定地方公共団体との間に完全支配関係がある法人の発行する振替社債等に関する特例に関する経過措置)
第八十七条 施行日前に発行された第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十条に規定する振替社債等に係る旧租税特別措置法第五条の三、第四十一条の十三第二項、第四項及び第五項並びに第六十七条の十七第二項、第十一項及び第十二項の規定の適用については、なお従前の例による。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十八条 第十五条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十条第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の二第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
第八十九条 新震災特例法第十条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。
(帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第九十条 新震災特例法第十一条の六の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項又は第二項に規定する土地等の譲渡について適用する。
(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例に関する経過措置)
第九十一条 新震災特例法第十一条の七の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)
第九十二条 新震災特例法第十二条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与する場合について適用し、施行日前に旧震災特例法第十二条の三に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与した場合については、なお従前の例による。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十三条 新震災特例法第十七条の二第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
第九十四条 新震災特例法第十七条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。
(帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第九十五条 新震災特例法第十八条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十六条 新震災特例法第二十五条の二第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の二第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
第九十七条 新震災特例法第二十五条の五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。
(連結法人が帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第九十八条 新震災特例法第二十六条の十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
(避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例に関する経過措置)
第九十九条 新震災特例法第三十八条の二の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する受贈者が同項に規定する農地等を同項に規定する特例対象事業の用に供するために譲渡をする場合について適用する。
 新震災特例法第三十八条の二の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する農業相続人が同項に規定する特例農地等を同条第一項に規定する特例対象事業の用に供するために譲渡をする場合について適用する。
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)
第百条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第十二条第二項第三号及び第十四条第三項中「千分の四十」「千分の三十八」に、「千分の九百六十」「千分の九百六十二」に改める。
第十九条第一項中「、第七十四条の七」「及び第七十四条の八」に改め、「及び第七十四条の十二第二項」を削り、同条第二項中「若しくは採取」「又は採取」に改め、「又は同法第七十四条の十二第二項の職務を執行する場合」を削る。
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第百一条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「、第七十四条の七」「及び第七十四条の八」に改め、「及び第七十四条の十二第一項」を削り、同条第二項中「検査若しくは」「検査又は」に改め、「又は同法第七十四条の十二第一項の諮問をする場合」を削る。
第三十三条第一項の表租税特別措置法の項中「第四十条の三の三第十六項第一号及び第二号、第十七項並びに第十九項」「第四十条の三の三第二十二項第一号及び第二号、第二十三項並びに第二十五項」に、「第四十条の三の三第二十項」「第四十条の三の三第二十六項」に改め、同表租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の項中「第五条の二第五項」「第五条の二の二第五項」に改め、同条第九項第一号中「次に掲げる配当等」「相手国居住者等配当等」に、「配当等を」「相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等を」に、「当該配当等」「当該相手国居住者等配当等若しくは当該配当等」に、「ホに」「ニに」に、「ニに」「ハに」に改め、同号イを削り、同号ロを同号イとし、同号ハからホまでを同号ロからニまでとし、同項第二号中「前号ニ」「前号ハ」に改め、同項第三号中「第一号ニ又はホ」「第一号ハ又はニ」に改める。
第六十二条第一項中「第七十四条の七」「第七十四条の八」に改める。
第六十三条第三項中「租税特別措置法第六十六条の四第二十一項又は」「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号。以下この条において「平成三十一年改正法」という。)附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第二十一項又は平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法」に改め、同条第五項中「租税特別措置法」「平成三十一年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法」に、「第六十八条の八十八第二十二項」「平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の八十八第二十二項」に改め、同条第七項中「租税特別措置法第六十六条の四第二十項又は」「平成三十一年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第二十項又は平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法」に改め、同条第九項中「租税特別措置法」「平成三十一年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法」に、「並びに」「並びに平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法」に改め、同条第十一項中「租税特別措置法第六十六条の四第二十五項及び」「平成三十一年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第二十五項及び平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法」に改める。
(所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第百二条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則第百九条第五項の表第一項の項の次に次のように加える。
第一項の表の第二号
第十五条の二の三
第十五条の二の四
附則第百九条第五項の表第四項から第七項までの項の次に次のように加える。
第八項
前条第六項
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二第三項
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百三条 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六十五条第二項中「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後」「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)第十一条の規定による改正前」に、「平成二十九年新租税特別措置法」「平成三十一年旧租税特別措置法」に改める。
附則第八十二条第二項中「平成二十九年新租税特別措置法」「平成三十一年旧租税特別措置法」に改める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百四条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九十三条第二項の表第三項から第七項までの項の次に次のように加える。
第九項
第五十五条の二第三項
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二第三項
附則第百十六条第二項の表第一項第二号及び第三項から第五項までの項の次に次のように加える。
第八項
第六十八条の四十三の二第四項
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四十三の二第四項
第百五条 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち所得税法第二百三条の六の改正規定中「第二百三条の六」「第二百三条の七」に改める。
第十五条のうち租税特別措置法第四十一条第十九項の改正規定中「第四十一条第十九項」「第四十一条第二十四項」に改める。
第十五条のうち、租税特別措置法第四十一条の二の二第三項の次に三項を加える改正規定中「、十三年内」「十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。」に改め、同条に一項を加える改正規定中「八年内」の下に(第四十一条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)を加え、「第四十一条第一項」「同条第一項」に改める。
第十五条のうち租税特別措置法第四十一条の三の二第二十項の改正規定中「、十三年内」「十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。」に、「とする」「」「」とする」を「」」に、「八年」」を「八年内(第四十一条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」に、「三年」と、「第四十一条第一項」とあるのは「同条第一項」「三年内」に改める。
附則第一条第八号ロ中「第四十一条第十九項」「第四十一条第二十四項」に改め、同条第十一号中「第二百三条の六」「第二百三条の七」に改める。
附則第十七条の見出し中「源泉徴収等」「源泉徴収」に改め、同条中「第二百三条の六」「第二百三条の七」に改める。
附則第二十五条第一項中「とする」「と、同条第九項中「第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定普通法人等」とあるのは「普通法人又は協同組合等」と、「当該特定普通法人等」とあるのは「当該普通法人又は協同組合等」とする」に改める。
附則第二十八条第三項中「新法人税法第十条の三第一項に規定する特定普通法人等」「普通法人又は協同組合等」に改める。
附則第八十九条第二項及び第百五条第二項中「新租税特別措置法」「租税特別措置法」に、「第三項、第六項」「第四項」に改める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六条 前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「新平成三十年改正法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる新平成三十年改正法第二条の規定による改正前の法人税法第五十三条第九項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。
 新平成三十年改正法附則第二十八条第三項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第百七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の六の六第二十項」の下に「、第七十条の六の八第二十七項、第七十条の六の十第二十八項」を加える。
(輸出入取引法等の一部改正)
第百八条 次に掲げる法律の規定中「、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)を削る。
一 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十七条第三項
二 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第四十九条の九第三項
三 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第四十六条第二項
(住民基本台帳法の一部改正)
第百九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の四十四の二の項の次に次のように加える。
四十四の三 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関
国税通則法による同法第七十四条の十三の四第一項の加入者情報の管理又は同条第二項の加入者の個人番号等の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第百十条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第八十条第一項第一号中「四十七年」「四十九年」に改める。
第八十一条第一項中「同条第一項」「同項」に、「から同条」(以下この項において「差額課税額」という。)から同条第一項」に、「、又は」「、若しくは」に改め、「控除した」の下に「金額又は当該差額課税額に同条第二項の規定により控除され、若しくは控除されるべき若しくは還付され、若しくは還付されるべき内国消費税に相当する金額を加算した」を加える。
第八十二条中「四十八年」「四十九年」に改め、「受けていた課税物品」の下に(当該変更又は廃止があつた日に当該区域に適用されるべき内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額がこれらの日の前日に当該区域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を超えるものに限る。)を加え、同条に次の一項を加える。
 沖縄県の区域内にある課税物品の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、この法律の施行の日から起算して四十九年を経過した日までの間において第八十条第一項の内国消費税の軽減に関する措置の変更があつた際同項の規定の適用を受けていた課税物品(前項の課税物品を除く。)を所持する者がある場合には、当該課税物品については、政令で定めるところにより、その者を当該課税物品の製造者と、当該所持する場所を課税物品の製造場と、その者が所持する課税物品を当該変更があつた日にその者の当該課税物品の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、当該戻し入れたものとみなされた当該課税物品に係る内国消費税の額に相当する金額を前項の規定により課されるべき内国消費税の額から控除し、又は還付する。この場合において、当該課税物品に係る控除され、又は還付されるべき内国消費税の額に相当する金額は、当該変更があつた日の前日に当該区域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額から当該変更があつた日に当該区域に適用されるべき内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を控除した金額に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第一項及び第四項の酒類の製造場及び保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、これらの規定に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第一項から第十三項までの規定は、適用しない。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第百十二条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「若しくは久米島」「、久米島若しくは下地島」に改め、「奄美群島振興開発特別措置法」の下に(昭和二十九年法律第百八十九号)を加える。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第百十三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「第二十九条の二第五項」「第二十九条の二第六項」に、「第六項」「第七項」に、「第三十項、第七十条の二の二第十三項」「第三十五項、第七十条の二の二第十五項」に、「、所得税法」「若しくは第七十四条の十三の三、所得税法」に改める。
別表第一の三十八の項の次に次のように加える。
三十八の二 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関
国税通則法による加入者情報の管理又は加入者の個人番号等の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百十四条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第百三十条を次のように改める。
第百三十条 削除
(罰則に関する経過措置)
第百十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
消費税率の引上げに伴う対応等の観点から住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の拡充並びに環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の軽減措置の見直し並びに揮発油税及び地方揮発油税の税率の変更を行うとともに、デフレ脱却と経済再生を確実なものとするための試験研究を行った場合の税額控除制度の見直し並びに個人の事業用資産についての相続税及び贈与税の納税猶予制度の創設並びに国際的な租税回避についてより効果的に対応するための過大支払利子税制及び移転価格税制の見直しを行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて土地の売買等に係る登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。