相続税法施行令(平成31年改正)

第一章 総則

第一節 通則

第一条 この政令において、「扶養義務者」「期限後申告書」「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法(以下「法」という。)第一条の二に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。

第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲

第一条の二 法第三条第一項第一号に規定する生命保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約又は同条第六項に規定する外国保険業者若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者と締結したこれに類する保険契約
二 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第五条第十五号(用語の定義)に規定する年金保険契約及び同条第十六号に規定する旧年金保険契約を除く。)
三 次に掲げる契約
イ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(事業の種類)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約
ロ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号(事業の種類)若しくは第九十三条第一項第六号の二(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
ハ 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約
ニ 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合と締結した生命共済に係る契約
ホ 独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約のうち小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第九条第一項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるもの
ヘ 法第十二条第一項第四号に規定する共済制度に係る契約
ト 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人と締結した生命共済に係る契約で、その事業及び契約の内容がイからニまでに掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
 法第三条第一項第一号に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約又は同条第六項に規定する外国保険業者若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者と締結したこれに類する保険契約
二 次に掲げる契約
イ 前項第三号イに規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約
ロ 前項第三号ロに規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
ハ 前項第三号ハに規定する消費生活協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約
ニ 前項第三号ニに規定する特定共済組合と締結した傷害共済に係る契約
ホ 条例の規定により地方公共団体が交通事故に基因する傷害に関して実施する共済制度に係る契約
ヘ 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人と締結した傷害共済に係る契約で、その事業及び契約の内容がイからニまでに掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
第一条の三 法第三条第一項第二号及び第十条第一項第六号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる年金又は一時金に関する権利(これらに類するものを含む。)とする。
一 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十九条の四第一項(遺族に対する一時金)又は第八十九条第一項(公務遺族年金の受給権者)の規定により支給を受ける一時金又は年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下第三号までにおいて「一元化法」という。)附則第三十六条第三項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化法第二条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(同号において「旧国共済法」という。)第八十八条第一項(遺族共済年金の受給権者)の規定により支給を受ける年金を含む。)
二 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第九十三条第一項(遺族に対する一時金)又は第百三条第一項(公務遺族年金の受給権者)の規定により支給を受ける一時金又は年金(一元化法附則第六十条第三項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化法第三条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十九条第一項(遺族共済年金の受給権者)の規定により支給を受ける年金を含む。)
三 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法第七十九条の四第一項又は第八十九条第一項の規定により支給を受ける一時金又は年金(一元化法附則第七十八条第二項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化法第四条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条において準用する旧国共済法第八十八条第一項の規定により支給を受ける年金を含む。)
四 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金に係る規約)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金又は一時金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下第六号までにおいて「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(次号において「旧確定給付企業年金法」という。)第百十五条第一項(移行後の厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする給付等の取扱い)に規定する年金たる給付又は一時金たる給付を含む。)
五 確定給付企業年金法第九十一条の十九第三項(中途脱退者に係る措置)、第九十一条の二十第三項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第九十一条の二十一第三項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)又は第九十一条の二十二第五項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)の規定により企業年金連合会から支給を受ける一時金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第一項(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第九十一条の二第三項(中途脱退者に係る措置)、平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第九十一条の三第三項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第九十一条の四第三項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第九十一条の五第五項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)の規定により存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号(定義)に規定する存続連合会をいう。次号において同じ。)から支給を受ける一時金を含む。)
六 平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十二条第三項(基金中途脱退者に係る措置)、第四十三条第三項(解散基金加入員等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第四十四条第三項(解散基金加入員等である障害給付金の受給権者に係る措置)、第四十五条第五項(解散基金加入員等である遺族給付金の受給権者に係る措置)、第四十六条第三項(確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)、第四十七条第三項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第四十八条第三項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)又は第四十九条第五項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)の規定により存続連合会から支給を受ける一時金
七 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項(企業型年金規約)に規定する企業型年金規約又は同法第五十六条第三項(個人型年金規約)に規定する個人型年金規約に基づいて支給を受ける一時金
八 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金
九 独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項(特定退職金共済団体)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に係る契約その他同項第一号に規定する退職金共済契約又はこれに類する契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金
十 独立行政法人中小企業基盤整備機構の締結した小規模企業共済法第二条第二項(定義)に規定する共済契約(前条第一項第三号ホに掲げるものを除く。)に基づいて支給を受ける一時金
十一 独立行政法人福祉医療機構の締結した社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第九項(定義)に規定する退職手当共済契約に基づいて支給を受ける一時金
第一条の四 法第五条第一項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、法第三条第一項第一号に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第八条(原子力損害賠償責任保険契約)に規定する原子力損害賠償責任保険契約その他の損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金(共済金を含む。以下同じ。)以外の保険金とする。
第一条の五 法第五条第二項に規定する政令で定める損害保険契約は、前条に規定する損害賠償責任に関する保険若しくは共済に係る契約以外の損害保険契約で傷害を保険事故とするもの又は共済に係る契約で第一条の二第二項第二号イからヘまでに掲げるものとする。

第三節 信託に関する特例

第一条の六 法第九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。
一 確定給付企業年金法第六十五条第三項(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)に規定する資産管理運用契約に係る信託
二 確定拠出年金法第八条第二項(資産管理契約の締結)に規定する資産管理契約に係る信託
三 第一条の三第八号に規定する適格退職年金契約に係る信託
四 前三号に掲げる信託に該当しない退職給付金に関する信託で、その委託者の使用人(法人の役員を含む。)又はその遺族を当該信託の受益者とするもの
第一条の七 法第九条の二第五項に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
 法第九条の二第五項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
第一条の八 法第九条の三第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。
一 受益者等(法第九条の二第一項に規定する受益者等をいう。以下この節において同じ。)の死亡その他の事由により、当該受益者等の有する信託に関する権利が消滅し、他の者が新たな信託に関する権利(当該信託の信託財産を含む。以下この号及び次号において同じ。)を取得する旨の定め(受益者等の死亡その他の事由により順次他の者が信託に関する権利を取得する旨の定めを含む。)のある信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第九十一条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)に規定する信託を除く。)
二 受益者等の死亡その他の事由により、当該受益者等の有する信託に関する権利が他の者に移転する旨の定め(受益者等の死亡その他の事由により順次他の者に信託に関する権利が移転する旨の定めを含む。)のある信託
三 信託法第九十一条に規定する信託及び同法第八十九条第一項(受益者指定権等)に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託並びに前二号に掲げる信託以外の信託でこれらの信託に類するもの
第一条の九 法第九条の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
四 当該信託の受益者等となる者(法第九条の四第一項又は第二項の信託の残余財産の給付を受けることとなる者及び同項の次に受益者等となる者を含む。)が信託の効力が生じた時(同項に規定する受益者等が不存在となつた場合に該当することとなつた時及び法第九条の五に規定する契約締結時等を含む。次号において同じ。)において存しない場合には、その者が存するものとしたときにおいて前三号に掲げる者に該当する者
五 当該信託の委託者(法第九条の四第二項の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)が信託の効力が生じた時において存しない場合には、その者が存するものとしたときにおいて第一号から第三号までに掲げる者に該当する者
第一条の十 法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の贈与により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、贈与税額を計算する。この場合において、当該信託に関する権利に係る贈与税額の計算については、法第二十一条の二第四項、第二十一条の四及び第二十一条の六並びに第二章第三節の規定は適用しない。
 法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が同一であるときは、信託ごとにそれぞれ別の者とみなして前項の規定を適用する。ただし、委託者が同一である信託については、この限りでない。
 法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一 法第二十一条の二及び第二十一条の五の規定の適用については、法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託で委託者が同一であるものの受託者は、一の者とみなす。
二 前号の規定により一の者とみなされた信託の受託者が贈与税を納める場合においては、それぞれの受託者ごとに贈与税を納めるものとする。
三 前号の場合において、法第二十一条の七、第二十一条の八及び第二十八条の規定の適用については、法第二十一条の七中「前二条」とあるのは「相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第一条の十第三項第一号の規定の適用を受けた第二十一条の五」と、「金額と」とあるのは「金額に同項の規定の適用を受ける信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに一の受託者に係る当該信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額と」と、法第二十一条の八中「前条」とあるのは「相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた前条」と、「贈与税の」とあるのは「同条の一の受託者に係る贈与税の」と、法第二十八条第一項中「、第二十一条の七及び第二十一条の八」とあるのは「並びに相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた第二十一条の七及び第二十一条の八」とする。
 法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により当該信託の委託者又は同項の次に受益者等となる者の前の受益者等(以下この項において「信託に係る被相続人」という。)から遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の当該信託に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、相続税額を計算する。この場合において、法第二章第一節及び第二十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該信託の受託者が当該信託の信託に係る被相続人の相続人である場合には、当該信託に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利に係る受託者の数は、法第十五条第二項の相続人の数に算入しない。
二 法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「相続税額は、」とあるのは、「相続税額及び第九条の四第一項又は第二項の規定により信託の受託者が遺贈により取得したものとみなされる当該信託に関する権利に係る相続税額は、」とする。
三 当該信託に関する権利に係る相続税額の計算については、法第十九条から第二十条まで及び第二十六条の規定は適用しない。
 前各項の規定により計算した贈与税額又は相続税額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額)を控除するものとする。
一 法第九条の四第一項又は第二項の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利の価額から翌期控除事業税等相当額(当該価額を当該信託の受託法人(法人税法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の所得とみなして地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定を適用して計算した事業税の額及び当該事業税の額を基に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の規定を適用して計算した特別法人事業税の額の合計額をいう。)を控除した価額を当該信託の受託法人の事業年度の所得とみなして法人税法の規定を適用して計算した法人税の額及び地方税法の規定を適用して計算した事業税の額
二 前号の規定により計算した同号の信託の受託法人の法人税の額を基に地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定を適用して計算した地方法人税の額並びに地方税法の規定を適用して計算した道府県民税の額及び市町村民税の額
三 第一号の規定により計算した同号の信託の受託法人の事業税の額を基に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定を適用して計算した特別法人事業税の額
 法第九条の四第一項の規定の適用を受ける信託(同項又は同条第二項の規定の適用を受けることが見込まれる信託を含む。以下この項及び次項において「特定信託」という。)をする委託者は、当該特定信託以外の特定信託(以下この項及び次項において「従前特定信託」という。)をしている場合には、当該特定信託をする際に、当該特定信託の受託者に対して、当該従前特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
 前項の場合において、特定信託をした委託者は、当該特定信託をした後遅滞なく、従前特定信託の受託者に対して、当該特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
 二以上の信託に関する権利に係る贈与税額が第一項及び第二項の規定により一の者の贈与税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務(信託法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この条において同じ。)の額は、一の者の贈与税として第一項、第二項及び第五項の規定により算出した贈与税額(法第二十一条の八の規定による控除前の税額とする。)に各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額(各信託に関する権利について同条の規定の適用がある場合には、当該金額から同条の規定により控除すべき金額を控除した金額)とする。
 前項の場合において、二以上の信託に係る受託者が法第二十八条の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産の種類、課税価格に算入すべき価額、同項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
10 二以上の信託に関する権利に係る相続税額が第四項の規定により一の者の相続税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務の額及び法第二十七条の規定による相続税の申告書の提出については、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「贈与税として第一項、第二項」とあるのは「相続税として第四項」と、「贈与税額とあるのは「相続税額と、「第二十一条の八」とあるのは「第二十条の二」と読み替えるものとする。
第一条の十一 法第九条の五に規定する政令で定める時は、次の各号に掲げる信託の区分に応じ当該各号に定める時とする。
一 信託法第三条第一号(信託の方法)に掲げる方法によつてされる信託 委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結の時
二 信託法第三条第二号に掲げる方法によつてされる信託 遺言者の死亡の時
三 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてされる信託 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める時
イ 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(イ及びロにおいて「公正証書等」と総称する。)によつてされる場合 当該公正証書等の作成の時
ロ 公正証書等以外の書面又は電磁的記録によつてされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあつては、その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知の時
第一条の十二 法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者について法第一条の三及び第一条の四の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一 法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者の住所は、当該信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地にあるものとする。
二 法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者は、法第一条の三第一項第一号若しくは第二号又は第一条の四第一項第一号若しくは第二号の規定の適用については、日本国籍を有するものとする。
 法第一条の四の規定の適用については、法第九条の五の個人は日本国籍を有するものと、当該個人の住所は同条の委託者の住所にあるものと、それぞれみなす。
 受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における法第一章第三節の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該信託についての受益者等が一である場合には、当該信託に関する権利の全部を当該受益者等が有するものとする。
二 当該信託についての受益者等が二以上存する場合には、当該信託に関する権利の全部をそれぞれの受益者等がその有する権利の内容に応じて有するものとする。
 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第九条の二第五項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
 法第九条の二第六項本文の規定は、法第九条の四第一項若しくは第二項の信託の受託者又は法第九条の五の受益者等となる者が、これらの規定により信託に関する権利を取得したものとみなされる場合について準用する。
 法第九条の四の規定により信託の受託者が贈与税又は相続税を納める場合(第一条の十第一項から第五項までの規定により贈与税額又は相続税額を計算する場合を含む。)において、一の信託について受託者が二以上あるときは、当該信託の信託事務を主宰する受託者が納税義務者として当該贈与税又は相続税を納めるものとする。
 前項の場合において、同項の信託に関する権利は、当該信託の信託事務を主宰する受託者が有するものとみなす。
 前二項の規定により第六項の信託の信託事務を主宰する受託者が納めるものとされている贈与税又は相続税については、法人税法第百五十二条(受託者の連帯納付の責任)の規定を準用する。
 法第三十四条第一項及び第二項の規定は、第六項の規定により相続税を納める同項の信託の信託事務を主宰する受託者以外の受託者に適用があるものとする。

第四節 財産の所在

第一条の十三 法第十条第一項第四号に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。
一 銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金
二 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫に対する預金、貯金又は積金
第一条の十四 法第十条第一項第七号に規定する債務者が二以上ある貸付金債権についての同号に規定する一の債務者は、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者があるときは、その者(その者が二以上あるときは、いずれか一の者)とし、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者がないときは、当該債務者とする。
第一条の十五 法第十条第一項第八号に規定する政令で定める有価証券は、外国預託証券(株主との間に締結した契約に基づき株券の預託を受けた者が外国において発行する有価証券で、その株式に係る権利を表示するものをいう。)とする。
 法第十条第一項第八号に規定する政令で定める法人は、前項の外国預託証券に係る株式の発行法人とする。

第二章 課税価格及び控除等

第一節 課税価格及び控除

第二条 法第十二条第一項第三号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条(定義)に規定する社会福祉事業、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項(定義)に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項(定義)に規定する認定こども園を設置し、運営する事業その他の宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものを行う者とする。ただし、その者が個人である場合には第一号に掲げる事実、その者が法第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団(以下この条において「社団等」という。)である場合には第二号及び第三号に掲げる事実がない場合に限る。
一 その者若しくはその親族その他その者と法第六十四条第一項に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくはこれらの者の親族その他これらの者と特別関係がある者に対してその事業に係る施設の利用、余裕金の運用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与えること。
二 当該社団等の役員その他の機関の構成、その選任方法その他当該社団等の事業の運営の基礎となる重要事項について、その事業の運営が特定の者又はその親族その他その特定の者と特別関係がある者の意思に従つてなされていると認められる事実があること。
三 当該社団等の機関の地位にある者、当該財産の遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と特別関係がある者に対して当該社団等の事業に係る施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、当該社団等の機関の地位にある者への選任その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与えること。
第二条の二 法第十二条第一項第四号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。
第三条 法第十四条第二項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次に掲げる税額とする。ただし、相続人(法第三条第一項に規定する相続人をいい、包括受遺者を含む。以下同じ。)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなつた延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額(地方税法の規定による督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を含む。)を含まないものとする。
一 被相続人の所得に対する所得税額
二 被相続人が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に対する相続税額又は贈与税額
三 被相続人が有していた地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号(定義)に規定する土地等に対する地価税の額
四 被相続人が資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第三条(基準日)に規定する基準日において有していた資産につき同法第八条第一項(個人の減価償却資産の再評価)(同法第十条第一項(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)若しくは第十六条第一項から第三項まで(死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行い、又は同法第八条第二項(同法第十条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第九条(個人の減価償却資産以外の資産の再評価)の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該再評価に係る再評価税額
五 被相続人が受けた登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定若しくは技能証明に係る登録免許税又は被相続人が受けた自動車検査証の交付若しくは返付若しくは軽自動車についての車両番号の指定に係る自動車重量税につき納税の告知を受けた税額
六 被相続人の行つた消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号(定義)に規定する資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)若しくは同法第四条第一項(課税の対象)に規定する特定仕入れ又は当該被相続人の引き取る同法第二条第一項第十号に規定する外国貨物に係る消費税の額
七 被相続人が移出し、又は引き取る酒類、製造たばこ、揮発油、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)に規定する課税石油ガス又は石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の額
八 被相続人により航空機に積み込まれた航空機燃料に係る航空機燃料税の額
九 被相続人が印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十一条第一項(書式表示による申告及び納付の特例)又は第十二条第一項(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の承認を受けて作成した課税文書に係る印紙税の額
十 被相続人が負担すべきであつた地方税法第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)の額
 前項第一号に掲げる税額には、被相続人の相続人が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百三十七条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第三項の規定により適用する場合を含む。第八条第三項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額を含まない。ただし、当該相続人がその後納付することとなつた当該相続等納税猶予分の所得税額については、この限りでない。
第三条の二 法第十五条第三項第一号に規定する政令で定める者は、同号に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。
第四条 法第十九条の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同条第一項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同条の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額が当該年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
 法第十九条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の被相続人の配偶者が、法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に、法第十九条第二項に規定する居住用不動産又は金銭につきこれらの財産の価額を贈与税の課税価格に算入する旨その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付して、これを提出した場合とする。
 法第二十八条第五項の規定の適用を受けた者に同項の贈与をした同項に規定する短期非居住贈与者が当該贈与をした日から三年以内に死亡した場合(その死亡の日前に同条第六項又は第七項に規定する場合に該当することとなつた場合を除く。)には、その者が当該贈与により取得した財産で法の施行地外にあつたもの(法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを除く。)については、法第十九条第一項の規定は、適用しない。
第四条の二 法第十九条の二第二項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 当該相続又は遺贈に係る法第十九条の二第二項に規定する申告期限(以下次項までにおいて「申告期限」という。)の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされている場合(当該相続又は遺贈に関する和解又は調停の申立てがされている場合において、これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるときを含む。) 判決の確定又は訴えの取下げの日その他当該訴訟の完結の日
二 当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合(前号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。) 和解若しくは調停の成立、審判の確定又はこれらの申立ての取下げの日その他これらの申立てに係る事件の終了の日
三 当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百七条第三項(遺産の分割の協議又は審判等)若しくは第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第九百十五条第一項ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合(当該相続又は遺贈に関する調停又は審判の申立てがされている場合において、当該分割の禁止をする旨の調停が成立し、又は当該分割の禁止若しくは当該期間の伸長をする旨の審判若しくはこれに代わる裁判が確定したときを含む。) 当該分割の禁止がされている期間又は当該伸長がされている期間が経過した日
四 前三号に掲げる場合のほか、相続又は遺贈に係る財産が当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日までに分割されなかつたこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合 その事情の消滅の日
 法第十九条の二第二項に規定する相続又は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後三年を経過する日の翌日から二月を経過する日までに、その事情の詳細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
 第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書の提出があつた日の翌日から二月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
第四条の三 法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が二人以上ある場合においては、各扶養義務者が同項の規定による控除を受けることができる金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 扶養義務者の全員が、協議によりその全員が控除を受けることができる金額の総額を各人ごとに配分してそれぞれその控除を受ける金額を定め、当該控除を受ける金額を記載した法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書を含む。)を提出した場合 これらの申告書に記載した金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 扶養義務者の全員が控除を受けることができる金額の総額を、各人が法第十九条の三第二項に規定する相続又は遺贈により取得した財産の価額につき法第十五条から第十九条の二までの規定により算出した金額によりあん分して計算した金額
第四条の四 法第十九条の四第二項に規定する精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 所得税法施行令第十条第一項第一号から第五号まで及び第七号(障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者
二 所得税法施行令第十条第一項第六号に掲げる者のうち、その障害の程度が同項第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして同項第七号に規定する市町村長等の認定を受けている者
 法第十九条の四第二項に規定する精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 所得税法施行令第十条第二項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者
二 所得税法施行令第十条第一項第五号に掲げる者
三 前項第二号に掲げる者のうち、その障害の程度が所得税法施行令第十条第二項第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして同条第一項第七号に規定する市町村長等の認定を受けている者
 前条の規定は、法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が二人以上ある場合について準用する。この場合において、前条第二号中「法第十九条の三第二項」とあるのは「法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第二項」と、「第十九条の二」とあるのは「第十九条の三」と読み替えるものとする。
 法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第三項の規定を適用する場合において、法第十九条の四第一項の規定に該当する一般障害者(同項に規定する障害者のうち同項に規定する特別障害者(以下この項において「特別障害者」という。)以外の者をいう。以下この項において同じ。)又は特別障害者が、これらの者又はこれらの者の扶養義務者について既に同条第一項又は同条第三項において準用する法第十九条の三第二項の規定による控除を受けたことがあり、かつ、その控除を受けた時においてはそれぞれ一般障害者又は特別障害者に該当する者であつたときは、法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第三項の規定により控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が次に掲げる金額の合計額に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限るものとする。
一 当該相続(遺贈を含む。次号において同じ。)により財産を取得した一般障害者又は特別障害者につき法第十九条の四第一項の規定により控除を受けることができる金額
二 前号の一般障害者又は特別障害者につき、同号の相続の開始前に開始した相続(法第十九条の四の規定の適用に係るものに限る。以下この号において「前の相続」という。)の時における一般障害者又は特別障害者の区分に応じ、当該前の相続開始の時から前号の相続開始の時までの期間に相当する年数を同条第一項に規定する八十五歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額(前の相続が二回以上ある場合には、当該前の相続ごとに、当該前の相続開始の時から同条の規定の適用に係るその直後の相続開始の時までの期間に相当する年数を当該八十五歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額の合計額)
第四条の四の二 法第二十一条の二第三項に規定する住所を有していた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。
一 贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第一号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産
二 贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第三号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産で法の施行地にあるもの
 法第二十一条の二第三項に規定する住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。
一 贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第二号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産
二 贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第四号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産で法の施行地にあるもの
 法第二十八条第五項の規定の適用を受けた者に同項の贈与をした同項に規定する短期非居住贈与者又は当該短期非居住贈与者以外の者であつて当該贈与の日の属する年(以下この項において「適用年」という。)においてその者に対し財産の贈与をした者(以下この項において「短期非居住贈与者等」という。)が死亡(当該適用年の中途における死亡を除くものとし、その死亡の日前に同条第六項又は第七項に規定する場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する年の中途における死亡に限る。)をした場合には、その者が当該適用年において当該短期非居住贈与者等から贈与により取得した財産の価額で法第十九条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、法第二十一条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
第四条の五 第二条の規定は、法第二十一条の三第一項第三号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者について準用する。この場合において、第二条第一号中「その者若しくはその親族その他その者と法第六十四条第一項に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくは」とあるのは「その者に当該財産の贈与をした者、その者又は」と、同条第三号中「遺贈をした者」とあるのは「贈与をした者」と読み替えるものとする。
第四条の六 法第二十一条の六第一項に規定する贈与をした者が同項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定は、同項の財産の贈与の時の現況によるものとする。
 法第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間は、同項に規定する配偶者と当該配偶者からの贈与により同項に規定する居住用不動産又は金銭を取得した者との婚姻につき民法第七百三十九条第一項(婚姻の届出)の届出があつた日から当該居住用不動産又は金銭の贈与があつた日までの期間(当該期間中に当該居住用不動産又は金銭を取得した者が当該贈与をした者の配偶者でなかつた期間がある場合には、当該配偶者でなかつた期間を除く。)により計算する。
 法第二十一条の六第一項の規定により金銭を取得した者が当該金銭をもつて信託に関する権利(法第九条の二第六項ただし書に規定する信託に関する権利を除く。)を取得した場合には、当該信託の信託財産に属する資産を取得したものとみなして、法第二十一条の六の規定を適用する。

第二節 特定障害者に対する贈与税の非課税

第四条の七 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書 それぞれ法第二十一条の四第一項に規定する特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書をいう。
二 特定障害者扶養信託契約 法第二十一条の四第二項に規定する特定障害者扶養信託契約をいう。
第四条の八 法第二十一条の四第一項に規定する精神に障害のある者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 所得税法施行令第十条第一項第一号及び第二号(障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者
二 所得税法施行令第十条第一項第七号に掲げる者のうち、その障害の程度が同項第一号に掲げる者に準ずるものとして同項第七号に規定する市町村長等の認定を受けている者
第四条の九 法第二十一条の四第一項に規定する信託会社その他の者で政令で定めるものは、信託会社及び信託業務を営む金融機関とする。
第四条の十 法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該障害者非課税信託申告書に記載した受託者の営業所等を経由し、当該営業所等において当該特定障害者扶養信託契約に基づいて当該信託がされる日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該障害者非課税信託申告書を提出する特定障害者の氏名、住所又は居所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。第四条の十六第一項において同じ。)及び当該特定障害者が特別障害者又は特別障害者以外の特定障害者のいずれに該当するかの別
二 前号の特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所
三 前号の特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受託者の名称及び住所並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされる受託者の営業所等の名称及び所在地並びにその信託がされる年月日
四 第二号の特定障害者扶養信託契約に基づいて信託される財産の種類、数量及び所在場所の明細並びに当該財産に係る信託受益権の価額及びその価額のうち法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする部分の価額
五 既に他の障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、その信託がされた年月日並びに当該財産に係る信託受益権の価額及びその価額のうち法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けた部分の価額
六 その他参考となるべき事項
 障害者非課税信託申告書を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)を付記するものとする。
 第一項の場合において、障害者非課税信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
第四条の十一 法第二十一条の四第二項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一 金銭
二 有価証券
三 金銭債権
四 立木及び当該立木の生立する土地(当該立木とともに信託されるものに限る。)
五 継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産
六 特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受益者である特定障害者の居住の用に供する不動産(当該特定障害者扶養信託契約に基づいて前各号に掲げる財産のいずれかとともに信託されるものに限る。)
第四条の十二 法第二十一条の四第二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託は、当該特定障害者扶養信託契約の締結の際における当該信託の受益者である特定障害者の死亡の日に終了することとされていること。
二 当該特定障害者扶養信託契約に、当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託は、取消し又は合意による終了ができず、かつ、当該信託の期間及び当該特定障害者扶養信託契約に係る前号の受益者は変更することができない旨の定めがあること。
三 当該特定障害者扶養信託契約に基づく第一号の特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払は、当該特定障害者の生活又は療養の需要に応じるため、定期に、かつ、その実際の必要に応じて適切に、行われることとされていること。
四 当該特定障害者扶養信託契約に基づき信託された財産の運用は、安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。
五 当該特定障害者扶養信託契約に、当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができない旨の定めがあること。
第四条の十三 法第二十一条の四第三項に規定する政令で定める場合は、特定障害者の既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権の価額のうち同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額(当該障害者非課税信託申告書が二以上提出されている場合には、これらの申告書に係る当該適用を受けた部分の価額の合計額)が六千万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者にあつては、三千万円)に満たない場合において、当該特定障害者が、当該障害者非課税信託申告書に記載された受託者の営業所等において当該特定障害者扶養信託契約に基づき追加して信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するとき、又は当該受託者の営業所等において新たな特定障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するときとする。
第四条の十四 既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき信託法第十一条第一項(詐害信託の取消し等)の規定による取消権の行使があつたこと又は遺留分による減殺の請求があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権の価額が減少することとなつた場合又は当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該信託受益権の価額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨、その減少することとなつた理由、当該信託受益権の価額のうち当該減少することとなつた部分の価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額第三項において「信託受益権減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託取消申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
 障害者非課税信託取消申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託取消申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四及びこの節の規定の適用については、当該信託受益権の価額のうち当該障害者非課税信託取消申告書に記載された信託受益権減価額に相当する金額(当該金額が当該信託受益権で当該障害者非課税信託申告書の提出により同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額を超える場合には、当該適用を受けた部分の価額に相当する金額)は、同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
第四条の十五 既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたこと又は当該特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の全部につき遺留分による減殺の請求があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権がないこととなつた場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託廃止申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出があつたものとみなす。
 障害者非課税信託廃止申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託廃止申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四の規定の適用については、同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなす。
第四条の十六 障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
 障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等(以下この項において「前の営業所等」という。)から当該事務の全部を当該受託者の前の営業所等以外の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「受託者の他の営業所等」という。)に移管すべきことを前の営業所等に依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前二項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
 第二項の規定による障害者非課税信託に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該障害者非課税信託に関する異動申告書を提出した特定障害者に係る第四条の十三の規定の適用については、当該障害者非課税信託に関する異動申告書に係る受託者の他の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。
第四条の十七 受託者の変更又は受託者の営業所等の廃止により、既に提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部が他の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの又は同一の受託者の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者に係る第四条の十三の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。
第四条の十八 受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された特定障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書をその受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
 前項の場合において、同項の送付を受けた税務署長が同項の申告書の提出先の税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書をその提出先の税務署長に送付しなければならない。
第四条の十九 受託者の営業所等の長は、特定障害者から提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産及び当該信託に係る信託受益権につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権の明細及びその異動並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づく当該特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
 受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
第四条の二十 障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。

第三節 相続時精算課税

第五条 法第二十一条の九第二項の規定による同項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出は、同条第一項の贈与をした者ごとに、法第二十八条第一項(同条第六項又は第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長にしなければならない。
 相続時精算課税選択届出書には、贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
 贈与をした者が年の中途において死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、第一項の規定にかかわらず、当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長にしなければならない。
 前項に規定する場合に、同項の贈与に係る法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「相続税の申告期限」という。)が到来するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該相続税の申告期限までにしなければならない。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第一項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
第五条の二 法第二十八条第五項の規定の適用を受けた者に同項の贈与をした同項に規定する短期非居住贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に同条第六項又は第七項に規定する場合に該当することとなつた場合を除く。)には、その者が当該贈与により取得した財産で法の施行地外にあつたもの(法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに限る。)については、法第二十一条の十五第一項及び第二十一条の十六第一項の規定は、適用しない。
第五条の三 法第二十一条の十五第二項又は第二十一条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項に規定する相続税額として政令で定めるものは、法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)の死亡に係る相続税の計算において同項に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)の法第十七条の規定により算出した相続税額に当該相続時精算課税適用者の法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産で当該特定贈与者の法第十八条第一項に規定する一親等の血族であつた期間内に当該特定贈与者から取得したものの価額が当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第二十一条の十五第二項又は第二十一条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて得た額とする。
第五条の四 法第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第十五条から第二十条の二まで(第十九条の二を除く。)の規定により算出した金額から控除する。
第五条の五 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての法第十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「又は第二号の規定に該当する者」とあるのは「若しくは第二号の規定に該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有する者に限る。)と、同条第二項中「該当する者」とあるのは「該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)とする。
 法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合の法第十九条の三第二項及び第二十条の二の規定の適用については、同項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)と、同条中「取得した財産」とあるのは「取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)とする。
 法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合のこの政令の規定の適用については、第三条第一項中「包括受遺者」とあるのは「包括受遺者及び法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者」と、同項第二号中「相続税額」とあるのは「相続税額(法第二十一条の十七第一項の規定により同項に規定する相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く。)と、第四条第一項中「贈与税額」とあるのは「贈与税額(法第二十一条の十三の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)と、「贈与税の課税価格」とあるのは「贈与税の課税価格(法第二十一条の十の規定により計算される課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)と、第四条の三第二号中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)と、第四条の四第四項第一号中「遺贈」とあるのは「遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)とする。
第五条の六 法第二十一条の十七第三項の規定により国税通則法第五条第二項及び第三項(相続による国税の納付義務の承継)の規定を準用する場合には、同条第二項中「各相続人」とあるのは「各相続人(相続人のうちに相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下この条において「特定贈与者」という。)がある場合には、当該特定贈与者を除く。)と、「その相続分」とあるのは「その相続分(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者がないものとして計算した相続分)と、同条第三項中「その相続人」とあるのは「その相続人(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者を除く。)と読み替えるものとする。
第五条の七 法第二十一条の十八第一項の規定による相続時精算課税選択届出書の提出は、法第二十一条の九第一項の贈与をした者ごとに、法第二十八条第二項の規定による申告書に添付して当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。
 相続時精算課税選択届出書には、法第二十一条の十八第一項に規定する被相続人の相続人であることを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
 前項の相続人が二人以上ある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、これらの者が一の相続時精算課税選択届出書に連署して行うものとする。
 第五条第三項及び第四項の規定は、第一項の贈与をした者が年の中途において死亡した場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条の七第一項」と、同条第四項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第二項」と読み替えるものとする。

第三章 財産の評価

第五条の八 法第二十三条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 配偶者居住権の目的となつている建物(以下この条において「居住建物」という。)の一部が賃貸の用に供されている場合(第三号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ 当該居住建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されておらず、かつ、当該賃貸の用に供されていないものとした場合の時価
ロ 当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積の占める割合
二 被相続人が居住建物を相続開始の直前においてその配偶者と共有していた場合(次号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ 当該居住建物の相続開始の時における配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価
ロ 当該被相続人が有していた当該居住建物の持分の割合
三 居住建物の一部が賃貸の用に供されており、かつ、被相続人が当該居住建物を相続開始の直前においてその配偶者と共有していた場合 第一号イに掲げる価額に同号ロに掲げる割合及び前号ロに掲げる割合を乗じて計算した金額
 法第二十三条の二第一項第二号イに規定する耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数は、所得税法施行令第百二十九条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する耐用年数のうち居住建物に係るものとして財務省令で定めるものに一・五を乗じて計算した年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)とする。
 法第二十三条の二第一項第二号イに規定する配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)とする。
一 配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間とされている場合 当該配偶者居住権が設定された時における当該配偶者の平均余命(年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命をいう。次号において同じ。)二 前号に掲げる場合以外の場合 遺産の分割の協議若しくは審判又は遺言により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(当該年数が当該配偶者居住権が設定された時における配偶者の平均余命を超える場合には、当該平均余命)
 法第二十三条の二第三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合(第三号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ 当該居住建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この項において同じ。)の相続開始の時における配偶者居住権が設定されておらず、かつ、当該居住建物が当該賃貸の用に供されていないものとした場合の時価
ロ 当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積の占める割合
二 被相続人が居住建物の敷地の用に供される土地を相続開始の直前において他の者と共有し、又は居住建物をその配偶者と共有していた場合(次号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ 当該土地の当該相続開始の時における配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価
ロ 当該被相続人が有していた当該土地又は当該居住建物の持分の割合(当該被相続人が当該土地の持分及び当該居住建物の持分を有していた場合には、これらの持分の割合のうちいずれか低い割合)
三 居住建物の一部が賃貸の用に供されており、かつ、被相続人が当該居住建物の敷地の用に供される土地を相続開始の直前において他の者と共有し、又は当該居住建物をその配偶者と共有していた場合 第一号イに掲げる価額に同号ロに掲げる割合及び前号ロに掲げる割合を乗じて計算した金額
第五条の九 法第二十四条第一項第三号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。

第四章 申告、納付及び還付

第六条 法第二十七条第二項の規定により同項に規定するその者の相続人が行う同条第一項の申告書の提出は、当該申告書を提出しないで死亡した者の氏名及びその者の死亡の時における住所又は居所並びに当該死亡の年月日その他の財務省令で定める事項を記載してしなければならない。
 前項の規定は、法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書を提出すべき者でこれらの申告書を提出しないでその提出期限後に死亡したものの相続人がこれらの申告書に係る期限後申告書を提出する場合における当該期限後申告書の提出について準用する。
第七条 法第二十七条第五項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により二人以上の者が共同して行う法第二十七条第一項又は第二項(法第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の申告書の提出は、これらの者が一の申告書に連署してするものとする。
第七条の二 法第二十八条第五項の規定の適用を受けた者に同項の贈与をした同項に規定する短期非居住贈与者又は当該短期非居住贈与者以外の者であつて当該贈与の日の属する年(以下この条において「適用年」という。)においてその者に対し財産の贈与をした者(以下この条において「短期非居住贈与者等」という。)が死亡(当該適用年の中途における死亡を除くものとし、その死亡の日前に法第二十八条第六項又は第七項に規定する場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する年の中途における死亡に限る。)をした場合には、その者が当該適用年においてその死亡した短期非居住贈与者等から贈与により取得した財産(法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに限る。)については、法第二十八条第六項又は第七項の規定にかかわらず、同条第一項の規定は、適用しない。
第八条 法第三十二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 物納に充てた財産が土地である場合において、当該土地の土壌が土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する特定有害物質その他これに類する有害物質により汚染されていることが判明したこと。
二 物納に充てた財産が土地である場合において、当該土地の地下に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項(定義)に規定する廃棄物その他の物で除去しなければ当該土地の通常の使用ができないものがあることが判明したこと。
 法第三十二条第一項第六号に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。
二 民法第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があつたことにより弁済すべき額が確定したこと。
三 条件付の遺贈について、条件が成就したこと。
 法第三十二条第一項第九号ハに規定する政令で定める事由は、所得税法第百三十七条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用を受ける同項の相続人が同項に規定する相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこととする。
第九条 税務署長は、法第三十三条の二第一項に規定する控除しきれなかつた金額の記載がある法第二十七条第三項の規定による申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第三十三条の二第一項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
第十条 法第三十三条の二第一項、第五項又は第六項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一 法第三十三条の二第一項、第五項又は第六項の規定による還付を受けようとする者が相続若しくは遺贈により取得した財産又は法第十九条若しくは第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る相続税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきものがあるときは、当該相続税に充当する。
二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、法第十九条又は第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与があつた年分の贈与税で未納のものがあるときは、当該未納の贈与税に充当する。
三 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
 前項第二号の充当をする場合において、充当することとされる贈与税のうちに国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限(法定納期限後に納付すべき税額が確定した贈与税にあつては、修正申告書若しくは期限後申告書の提出があつた時又は同法第二十八条第一項(更正又は決定)に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した時)を異にするものがあるときは、当該法定納期限が最も早いものから順次還付すべき金額に達するまで充当する。
 法第三十三条の二第一項に規定する贈与税の税額のうちに国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項若しくは第五項(滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務又は国税通則法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額がある場合の法第三十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「税額とし、」とあるのは、「税額とし、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項及び第五項(滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務並びに国税通則法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額並びに」とする。
 法第三十三条の二第七項第二号ロに規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
第十条の二 法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合とする。
一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の六第一項本文(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定
二 租税特別措置法第七十条の六の六第一項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
三 租税特別措置法第七十条の六の七第一項(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
四 租税特別措置法第七十条の六の十第一項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
五 租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
六 租税特別措置法第七十条の七の四第一項(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)の規定
七 租税特別措置法第七十条の七の六第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)の規定
八 租税特別措置法第七十条の七の八第一項(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)の規定
九 租税特別措置法第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
第十一条 法第三十四条第四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する贈与をした者の当該贈与をした財産につき次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分において当該財産について法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定により計算された贈与税額
二 前号に掲げる財産以外のもの 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額(当該財産について法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定により計算された贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の贈与税の課税価格(当該財産について法第二十一条の十の規定により計算された課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額

第五章 延納及び物納

第十二条 法第三十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額とする。
一 法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額
二 納税義務者が前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日において有する現金、預貯金その他換価の容易な財産(法第四十一条第二項各号に掲げる財産を除く。)の価額に相当する金額からその者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用の三月分に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した残額
 前項の規定は、法第三十八条第三項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項各号中「相続税額」とあるのは、「贈与税額」と読み替えるものとする。
第十三条 相続又は遺贈により財産を取得した者が法第三十八条第一項の規定により当該財産に係る相続税額について十五年以内又は十年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並びに株式及び出資(その者又はその親族その他その者と法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者が法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその法人(その発行する株式が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所において上場されている法人その他これに類する法人として財務省令で定めるものを除く。)の株式又は出資に限る。)とする。
第十四条 法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額(次項において「不動産等に係る相続税額」という。)は、同条第一項の規定による延納の許可を申請する者が法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額(法第四十一条第一項の規定による物納の許可があつた場合には、当該物納の許可に係る税額を控除した税額)に法第三十八条第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合を乗じて算出した金額に相当する税額とする。
 法第三十八条第二項に規定する不動産等の価額に対応する延納税額として政令で定める部分の税額(第四項及び第二十八条の二において「不動産等に係る延納相続税額」という。)は、不動産等に係る相続税額に相当する税額と当該延納の許可をする税額とのいずれか少ない税額とする。
 法第三十八条第一項又は第二項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、同条第一項の規定により当該延納の許可をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。
 法第三十八条第二項の規定により延納年割額を計算する場合において、同項に規定する延納税額、不動産等に係る延納相続税額又は動産等に係る延納相続税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して算出した金額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数金額をすべて第一回に納付すべき分納税額に合算して計算するものとする。
第十五条 法第三十九条第六項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第一項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 法第三十九条第一項の規定により同項に規定する担保提供関係書類を同項の申請書に添付して提出した者は、当該申請書の提出後において当該担保提供関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第六項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書を当該申請書の提出期限の翌日から起算して一月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第十一項の規定による当該担保提供関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。
 法第三十九条第十三項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書を同条第十二項の経過した日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 法第三十九条第十八項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第五項に規定する期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 法第三十九条第二項ただし書の規定による担保の変更に係る同条第一項に規定する担保提供関係書類を同条第五項に規定する期限までに提出した者は、当該期限後において当該担保提供関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第十八項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第五項に規定する期限の翌日から起算して一月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第十一項の規定による当該担保提供関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。
第十六条 法第三十九条第十項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 法第三十九条第一項の申請書について、その記載に不備があること。
二 法第三十九条第一項に規定する担保提供関係書類について、その記載に不備があること又はその全部若しくは一部の提出がないこと。
第十六条の二 法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
一 延納の許可の申請に係る手続を行う者が死亡したこと。
二 延納の許可の申請に対する処分に係る不服申立て又は訴えの提起があつたこと。
 法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定める手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
一 法第三十九条第五項に定める担保提供関係書類の提出の期限
二 法第三十九条第七項に定める担保提供関係書類(同条第六項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書(同条第八項の規定により読み替えて適用する同条第六項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の提出期限
三 法第三十九条第八項の規定により読み替えて適用する同条第六項に定める担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出期限
四 法第三十九条第十二項に定める申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出の期限
五 法第三十九条第十三項に定める担保提供関係書類補完期限延長届出書の提出の期限
六 法第三十九条第十四項に定める担保提供関係書類(同条第十三項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書(同条第十五項の規定により読み替えて適用する同条第十三項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限
七 法第三十九条第十五項の規定により読み替えて適用する同条第十三項に定める担保提供関係書類補完期限延長届出書の提出の期限
八 法第三十九条第十八項に定める変更担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出の期限
九 法第三十九条第十九項に定める担保提供関係書類(同条第十八項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書(同条第二十項の規定により読み替えて適用する同条第十八項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の提出期限
十 法第三十九条第二十項の規定により読み替えて適用する同条第十八項に定める変更担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出の期限
 法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 第一項第一号に掲げる事由に該当する場合 次のイ又はロに掲げる期間のうちいずれか長い期間
イ 第一項第一号の者が死亡した日の翌日から同日以後十月を経過する日までの期間
ロ イの者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について民法第九百五十二条第二項(相続財産の管理人の選任)の規定による公告があつた日までの期間
二 第一項第二号に掲げる事由に該当する場合 同号の処分があつた日の翌日から同号の不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決が確定する日までの期間
第十七条 法第四十一条第一項に規定する政令で定める額は、第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額及び次の各号に掲げる額を基に算出した延納によつて納付することができる額を控除した残額とする。
一 第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日以後において見込まれる納税義務者の収入の額として合理的に計算した額
二 前号の納期限又は納付すべき日以後において、納税義務者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用に相当する額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために必要な運転資金の額(これらの額から第十二条第一項第二号に掲げる額を控除した残額に限る。)
第十八条 法第四十一条第二項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 不動産 次に掲げるもの
イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務省令で定めるもの
ロ 権利の帰属について争いがある不動産として財務省令で定めるもの
ハ 境界が明らかでない土地として財務省令で定めるもの
ニ 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産として財務省令で定めるもの
ホ 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第二百十条(公道に至るための他の土地の通行権)の規定による通行権の内容が明確でないもの
ヘ 借地権の目的となつている土地で、当該借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
ト 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産として財務省令で定めるもの
チ 耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除く。)
リ 敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産として財務省令で定めるもの
ヌ その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産として財務省令で定めるもの
ル 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産として財務省令で定めるもの
ヲ 引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産として財務省令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ワ 地上権、永小作権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている不動産で、次に掲げる者がその権利を有しているもの
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員(1)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(ワ及び次号ヘにおいて「暴力団員等」という。)
(2) 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者
(3) 法人で暴力団員等を役員等(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び監事並びにこれら以外の者で当該法人の経営に従事している者並びに支配人をいう。)とするもの
二 株券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものを含む。次条第十四号において同じ。) 次に掲げる株式に係るもの
イ 譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、当該手続がとられていないものとして財務省令で定めるもの
ロ 譲渡制限株式
ハ 質権その他の担保権の目的となつている株式
ニ 権利の帰属について争いがある株式
ホ 二以上の者の共有に属する株式(共有者の全員が当該株式について物納の許可を申請する場合を除く。)
ヘ 暴力団員等によりその事業活動を支配されている株式会社又は暴力団員等を役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。)とする株式会社が発行した株式
三 前二号に掲げる財産以外の財産 当該財産の性質が前二号に定める財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの
第十九条 法第四十一条第四項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるもの(前条各号に定めるものを除く。)とする。
一 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
二 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
三 次のイからニまでに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき当該イからニまでに規定する法律の定めるところにより仮換地(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分を含む。)又は一時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時利用地に係る土地を含む。)
イ 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
ロ 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による土地整理
ハ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業
ニ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業
四 現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(当該納税義務者が当該建物及びその敷地について物納の許可を申請する場合を除く。)
五 配偶者居住権の目的となつている建物及びその敷地
六 劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
七 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第一項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に二メートル以上接していない土地
八 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項(開発行為の許可)の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない同法第四条第十二項(定義)に規定する開発行為をする場合において、当該開発行為が同法第三十三条第一項第二号(開発許可の基準)に掲げる基準(都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第二十五条第二号(法第三十三条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目)に掲げる技術的細目に係るものに限る。)に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地
九 都市計画法第七条第二項(区域区分)に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除く。)
十 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項(市町村の定める農業振興地域整備計画)の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められた区域内の土地
十一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条又は第二十五条の二(指定)の規定により保安林として指定された区域内の土地
十二 法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。)
十三 過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
十四 事業の休止(一時的な休止を除く。)をしている法人に係る株式に係る株券
第十九条の二 法第四十二条第四項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書を同条第一項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 法第四十二条第一項の規定により同項に規定する物納手続関係書類を同項の申請書に添付して提出した者は、当該申請書の提出後において当該物納手続関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第四項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を当該申請書の提出期限の翌日から起算して一月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第九項の規定による当該物納手続関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。
 法第四十二条第十一項に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書を同条第十項の経過した日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 法第四十二条第二十三項に規定する収納関係措置期限延長届出書を提出しようとする者は、当該収納関係措置期限延長届出書を同条第二十項の期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十九条の三 法第四十二条第八項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 法第四十二条第一項の申請書について、その記載に不備があること。
二 法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類について、その記載に不備があること又はその全部若しくは一部の提出がないこと。
第十九条の四 法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
一 物納の許可の申請に係る手続を行う者が死亡したこと。
二 物納の許可の申請に対する処分に係る不服申立て又は訴えの提起があつたこと。
 法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定める手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
一 法第四十二条第四項に定める物納手続関係書類(同項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書(同条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の提出期限
二 法第四十二条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項に定める物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出期限
三 法第四十二条第十項に定める申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出の期限
四 法第四十二条第十一項に定める物納手続関係書類補完期限延長届出書の提出の期限
五 法第四十二条第十二項に定める物納手続関係書類(同条第十一項に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同条第十一項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限
六 法第四十二条第十三項の規定により読み替えて適用する同条第十一項に定める物納手続関係書類補完期限延長届出書の提出の期限
七 法第四十二条第二十項に定める物納財産を収納するために必要な措置に係る期限
八 法第四十二条第二十三項に定める収納関係措置期限延長届出書の提出の期限
九 法第四十二条第二十四項に定める措置(同条第二十三項に規定する収納関係措置期限延長届出書(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する同条第二十三項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)に係る期限
十 法第四十二条第二十五項の規定により読み替えて適用する同条第二十三項に定める収納関係措置期限延長届出書の提出の期限
 法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 第一項第一号に掲げる事由に該当する場合 次のイ又はロに掲げる期間のうちいずれか長い期間
イ 第一項第一号の者が死亡した日の翌日から同日以後十月を経過する日までの期間
ロ イの者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について民法第九百五十二条第二項(相続財産の管理人の選任)の規定による公告があつた日までの期間
二 第一項第二号に掲げる事由に該当する場合 同号の処分があつた日の翌日から同号の不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決が確定する日までの期間
第二十条 法第四十一条第二項第二号に掲げる財産により物納の許可をされた者は、当該財産に係る証券を当該財産の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。ただし、記名式の証券(記名国債証券を除く。)については、その提出前に財務大臣名義に変更しなければならない。
 振替社債等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項(定義)に規定する社債等(同法第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債を除く。)のうち同法の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものをいう。)により物納の許可をされた者は、前項の規定にかかわらず、当該振替社債等について、振替口座簿の財務大臣の口座への振替の申請をし、当該申請をした日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該振替社債等の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
 登録国債により物納の許可をされた者は、第一項の規定にかかわらず、当該登録国債について、財務大臣名義に変更の登録を受け、登録済通知書を当該登録国債の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
第二十一条 税務署長は、物納財産を収納したときは、物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。
 税務署長は、物納財産が国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項各号(国有財産の範囲)に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域(物納財産が不動産又は船舶である場合には、その所在地)を所轄する財務局長(当該管轄区域を福岡財務支局長が所轄する場合には、福岡財務支局長)に送付し、財務局長又は福岡財務支局長は、これを財務大臣に送付しなければならない。
 国有財産法第二条第一項各号に掲げる財産以外の物納財産の収納後の取扱手続は、財務大臣が定める。
第二十二条 税務署長は、その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの間における相続税の物納の額(物納の撤回の額を含む。以下第二十四条までにおいて同じ。)について物納報告書を作成し、参照書類を添付し、その年四月十五日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、法第四十八条の三に規定する事務の引継ぎを受けて事務の処理をした当該期間における相続税の物納の額について、及び税務署長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し、同月二十日までにこれを国税庁長官に送付し、国税庁長官は、国税局長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し、同月三十日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。
第二十三条 税務署長及び国税局長は、会計検査院に対する証明のため、その所掌に係る相続税の物納の額について物納額計算書を作成し、証拠書類を添付し、これを会計検査院に送付しなければならない。この場合において、税務署長が作成した物納額計算書及びその証拠書類については、所轄国税局長を経由して会計検査院に送付するものとする。
 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十一条(計算証明書類の様式及び提出期限)の規定は、前項の計算書について準用する。
第二十四条 税務署長及び国税局長は、物納簿を備え、これにその所掌に係る相続税の物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
第二十五条 第二十一条及び第二十二条に規定する書類の様式並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
第二十五条の二 第十二条第一項の規定は、法第四十四条第一項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十二条第一項第二号中「前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは、「法第四十四条第一項の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
 法第四十四条第二項において法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定を準用する場合には、これらの規定中「納期限までに、又は納付すべき日」とあるのは、「第四十四条第一項の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
 第十三条から第十六条の二までの規定は、法第四十四条第二項において法第三十八条第一項及び第二項並びに第三十九条第六項、第十項、第十三項、第十八項及び第二十二項の規定を準用する場合について準用する。
 次の各号に掲げる事由が生じた場合における法第四十四条第一項の規定による延納の許可の申請をその期限までに行うことができない者に係る同項の規定の適用については、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 第十六条の二第一項第一号に掲げる事由 法第四十四条第一項中「二十日以内」とあるのは、「二十日に第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。
二 第十九条の四第一項第二号に掲げる事由 法第四十四条第一項中「二十日以内」とあるのは、「二十日に同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。
第二十五条の三 法第四十五条第一項の規定の適用がある場合における第十七条の規定の適用については、同条第一号中「第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十五条第一項の規定により物納の許可の申請をする日」と、同条第二号中「納期限又は納付すべき日」とあるのは「物納の許可の申請をする日」とする。
 法第四十五条第二項において法第四十二条第一項の規定を準用する場合には、同項中「納期限までに、又は納付すべき日」とあるのは、「第四十五条第一項の規定により物納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
 第十八条から第十九条の四までの規定は、法第四十五条第二項において法第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合について準用する。
 法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合における法第四十五条第一項の規定による物納の許可の申請をその期限までに行うことができない者に係る同項の規定の適用については、同項中「二十日以内」とあるのは、「二十日に同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。
第二十五条の四 法第四十六条第四項に規定する政令で定める財産は、第十八条第一号トに掲げるものとする。
 財務局長又は福岡財務支局長は、法第四十六条第三項の規定による物納の撤回の承認があつた場合において、その物納の撤回に係る不動産につき物納による所有権の移転の登記がされているときは、その物納の撤回の承認を受けた者の請求により、当該登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
 法第四十六条の規定による物納の撤回に係る相続税(当該相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、その物納の許可があつた時からその物納の撤回の承認がある時までの間は完成せず、当該承認があつた時から新たにその進行を始めるものとする。この場合において、当該相続税に係る国税徴収法第二章(国税と他の債権との調整)の規定の適用については、当該承認に係る同条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定による通知に係る書面を発した日を同法第十五条第一項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等とみなす。
第二十五条の五 第十二条第一項の規定は、法第四十七条第一項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十二条第一項第一号中「法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき」とあるのは「法第四十七条第一項の物納の撤回に係る」と、同項第二号中「前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十七条第一項の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
 法第四十七条第十一項において法第三十八条第四項又は第三十九条第四項から第六項まで、第八項から第十項まで、第十六項から第十八項まで、第二十一項、第二十三項から第二十五項まで、第二十八項若しくは第三十一項の規定を準用する場合には、法第三十八条第四項中「第一項又は前項」とあるのは「第四十七条第一項」と、法第三十九条第四項中「第二項ただし書」とあるのは「第四十七条第三項ただし書」と、同条第五項中「第二項ただし書」とあるのは「第四十七条第三項ただし書」と、「第二項の」とあるのは「同条第三項の」と、同条第六項中「前条第一項」とあるのは「第四十七条第一項」と、「を第一項」とあるのは「を同条第二項」と、同条第八項中「、第一項」とあるのは「、第四十七条第二項」と、同条第九項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、「第六項」とあるのは「第十一項において準用する第三十九条第六項」と、同条第十項中「第一項」とあるのは「第四十七条第二項」と、同条第十六項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、「に第十一項」とあるのは「に第十一項において準用する第三十九条第十一項」と、(第十項とあるのは(同条第十項と、「第十三項」とあるのは「同条第十三項」と、(第十一項とあるのは(同条第十一項と、同条第十七項中「第二項ただし書」とあるのは「第四十七条第三項ただし書」と、「第五項」とあるのは「第十一項において準用する第三十九条第五項」と、同条第十八項中「第二項ただし書」とあるのは「第四十七条第三項ただし書」と、同条第二十一項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、「第十八項」とあるのは「第十一項において準用する第三十九条第十八項」と、同条第二十三項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、同条第二十四項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、「第二十三項」とあるのは「第三十九条第二十三項」と、「第二十二項第一号」とあるのは「第三十九条第二十二項第一号」と、「第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は第二十二項第二号」とあるのは「同条第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号」と、同条第二十五項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、同条第二十八項中「第二項本文」とあるのは「第四十七条第三項本文」と、同条第三十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第四十七条第三項及び第九項」と、「第二項中」とあるのは「同条第三項中」と読み替えるものとする。
第二十五条の六 法第四十八条第二項の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、その取消しに係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額(法第五十三条第七項の規定により当該財産に係る有益費の額に相当する金額として控除した金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に相当する金銭を納付しなければならない。この場合において、当該財産を管理していた財務局長又は福岡財務支局長は、その取消しを受けた者に、一月以内の期限を指定し、書面でその費用の額に相当する金銭の納付を告知するものとする。
 法第四十八条の規定による物納の許可の取消しに係る相続税(当該相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、その物納の許可があつた時からその物納の許可の取消しがある時までの間は完成せず、当該取消しがあつた時から新たにその進行を始めるものとする。この場合において、当該相続税に係る国税徴収法第二章(国税と他の債権との調整)の規定の適用については、当該取消しに係る同条第三項の規定による通知に係る書面を発した日を同法第十五条第一項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等とみなす。
第二十五条の七 第十七条の規定は、法第四十八条の二第一項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十七条中「第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額」とあるのは「法第四十八条の二第一項に規定する特定物納対象税額から第一号の申請をする日において第十二条第一項第二号の規定に準じて計算した金額」と、同条第一号中「第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十八条の二第一項の規定により同条第二項に規定する特定物納の許可の申請をする日」と、同条第二号中「納期限又は納付すべき日」とあるのは「特定物納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
 法第四十八条の二第六項において法第四十一条第一項後段、第四十二条第三項、第八項、第十四項、第十六項から第十八項まで、第二十項、第二十二項、第二十六項若しくは第二十九項から第三十一項まで又は第四十八条第二項の規定を準用する場合には、法第四十一条第一項後段中「当該政令で定める額」とあるのは「第四十八条の二第一項に規定する政令で定める額」と、法第四十二条第三項中「前項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「第四十八条の二第二項」と、同条第十四項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第九項」とあるのは「第六項において準用する第四十二条第九項」と、「第八項の」とあるのは「同条第八項の」と、「若しくは物納手続関係書類(第十一項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正」とあるのは「の訂正」と、同条第十六項及び第十七項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第十八項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第十六項」とあるのは「第四十二条第十六項」と、「第十七項」とあるのは「同条第十七項」と、「第二十八項第一号」とあるのは「第四十二条第二十八項第一号」と、「第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は第二十八項第二号」とあるのは「同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号」と、同条第二十項及び第二十二項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第二十六項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第二十一項」とあるのは「第六項において準用する第四十二条第二十一項」と、「第二十項の」とあるのは「同条第二十項の」と、「第二十三項」とあるのは「同条第二十三項」と、「第二十四項」とあるのは「同条第二十四項」と、同条第二十九項から第三十一項までの規定中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、法第四十八条第二項中「同条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
 第十八条、第十九条、第十九条の二第四項、第十九条の三、第十九条の四及び前条の規定は、法第四十八条の二第六項において法第四十一条第二項及び第四項、第四十二条第八項、第二十三項及び第二十八項並びに第四十八条の規定を準用する場合について準用する。
第二十六条 法第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第二十二条から第二十四条までを除く。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。

第六章 雑則

第二十七条 法第四十九条第一項の規定により開示の請求をする者は、請求の対象とする同項に規定する他の共同相続人等ごとに、当該他の共同相続人等の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した開示請求書に当該他の共同相続人等が同項に規定する被相続人の相続人若しくは受遺者であること又は当該被相続人の推定相続人であつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
 前項の請求をしようとする者は、同項の開示請求書に法第四十九条第一項に規定する被相続人に係る相続時精算課税適用者であることを明らかにする書類、当該被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
 第一項の請求は、同項に規定する被相続人に係る相続の開始の日の属する年の三月十六日以後にしなければならない。
 法第四十九条第一項に規定する政令で定める場所は、同項に規定する被相続人の死亡の時において当該被相続人が次に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一 法の施行地に当該被相続人の住所がある場合 当該住所地
二 法の施行地に当該被相続人の住所がなく、居所がある場合 当該居所地
三 法の施行地に当該被相続人の住所及び居所がない場合 財務省令で定める場所
 税務署長は、法第四十九条第二項の規定により同条第一項に規定する課税価格の合計額(法第十九条第二項に規定する特定贈与財産の価額を除く。)を次に掲げる金額ごとに開示するものとする。
一 被相続人に係る相続の開始前三年以内に当該被相続人からの贈与により取得した財産の価額(次号に規定する価額を除く。)の合計額
二 被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けたものの価額の合計額
第二十八条 法第五十二条第一項第一号ロに規定する政令で定める割合は、百分の三十とする。
 法第五十二条第一項第一号ロに規定する立木の価額に対応する延納相続税額として政令で定める部分の税額は、法第三十八条第一項又は第四十四条第一項の規定による延納の許可を受けた者が法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額(法第四十一条第一項又は第四十五条第一項の規定による物納の許可がされた場合には、当該物納の許可がされた税額を控除した税額)に同号ロに規定する課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合を乗じて算出した税額と当該延納の許可を受けた延納相続税額とのいずれか少ない税額とする。
 第十四条第三項の規定は、法第五十二条第一項第一号ロに規定する課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合の計算について準用する。
第二十八条の二 延納相続税額のうちに、不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額とがある場合において、当該延納相続税額として納付された金額(既に納期限の到来している分納税額で未納のものがある場合において、その未納の税額に充当したときは、その充当した金額を控除した金額。次項において同じ。)がその納付の日以後最初に納期限の到来する分納税額を超えるときは、その超える部分の金額は、その充当すべき分納税額がその納付をした者により指定されている場合を除き、当該その他の部分の延納相続税額に係る分納税額に充当し、次いで当該不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額に係る分納税額に順次充当する。この場合において、これらの分納税額のうちにあつては、その納期限の近いものから順次充当する。
 前項に規定する場合において、当該延納相続税額として納付された金額がその納付の日以後最初に納期限の到来する分納税額に満たないときは、当該納付された金額は、まず、同項に規定するその他の部分の延納相続税額に係る当該分納税額の全部又は一部に充当し、次いで不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額に係る当該分納税額の一部に充当する。
第二十九条 法第五十三条第二項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一 法第四十二条第九項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第九項。以下この号において同じ。)の規定による同条第一項の申請書の訂正又は同項に規定する物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求める旨の通知に係る書面を発した日の翌日から当該申請書の訂正の期限又は当該物納手続関係書類(同条第八項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第八項)の規定に係るものに限る。)若しくは当該物納手続関係書類(同条第十一項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第十一項)の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この号において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(同条第九項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知に係る書面を発した日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)
二 法第四十二条第二十一項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二十一項)の規定による同条第二十項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二十項。以下この号において同じ。)の措置をとることを命ずる旨の通知に係る書面を発した日の翌日から同条第二十七項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二十七項)の規定による同条第二十項の措置をとつた旨の届出書の提出があつた日までの期間
三 法第四十二条第二項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二項)の規定による物納の許可があつた日の翌日から起算して七日を経過する日から法第四十三条第二項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十三条第二項)の規定により納付があつたものとされた日までの期間
四 法第四十五条第二項の規定の適用がある場合(同項において準用する法第四十二条第四項の規定による同項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出がある場合を除く。)には、法第五十三条第一項に規定する納期限又は納付すべき日の翌日から法第四十五条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定による同項の申請書の提出があつた日までの期間
 前条の規定は、法第五十三条第三項第二号に掲げる相続税額に係る利子税の計算上適用される割合が二以上ある場合において、納付された金額が同号に掲げる相続税額に係る延納年割額を超え、又はこれに満たないときにおけるその納付された金額の充当の順序について準用する。
 法第五十三条第三項第二号に掲げる相続税額について同項及び同条第四項の規定の適用がある場合には、当該相続税額について法第五十二条第一項の規定は、適用しない。
第三十条 法第五十九条第一項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、第一条の四の規定に該当する保険金とする。
 法第五十九条第三項第三号に規定する政令で定める場合は、信託に関する権利が消滅した場合とする。
 法第五十九条第六項の承認を受けようとする同条第五項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、その提出しようとする同項第二号に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第六項に規定する所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)に提出しなければならない。
 法第五十九条第七項の承認を受けようとする同条第五項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を所轄税務署長に提出しなければならない。
 前二項の所轄税務署長は、これらの規定の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
 第三項又は第四項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
第三十一条 法第六十四条第一項に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
二 株主又は社員たる個人の使用人及び使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの並びにこれらの者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
 法第六十四条第四項に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 株主又は社員が法人である場合の当該法人(次号において「株主法人」という。)の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)を個人等(個人又は当該個人と第三号から第七号までに規定する関係のある者をいう。次号において同じ。)が直接又は間接に保有する場合における当該個人
二 株主法人と個人等又は特定法人(当該個人等が発行済株式等の百分の五十を超える株式等を直接又は間接に保有する法人をいう。以下この号において同じ。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人等又は特定法人が当該株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該個人
イ 当該株主法人がその事業活動の相当部分を当該個人等又は特定法人との取引に依存して行つていること。
ロ 当該株主法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人等若しくは特定法人からの借入れにより、又は当該個人等若しくは特定法人の保証を受けて調達していること。
ハ 当該株主法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該特定法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該特定法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
三 株主又は社員(前二号に掲げる個人を含む。以下この項において同じ。)の親族
四 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五 株主又は社員の使用人
六 前三号に掲げる者以外の者で当該株主又は社員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
七 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 前項第一号の場合において、同号の個人等が同号の株主法人の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人等の当該株主法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人等の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該個人等の当該株主法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一 前項の株主法人の株主又は社員である法人の発行済株式等の百分の五十を超える株式等が同項の個人等により所有されている場合 当該株主又は社員である法人の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主又は社員である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主又は社員である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 前項の株主法人の株主又は社員である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主又は社員である法人を除く。)と同項の個人等との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主又は社員である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える株式等を当該個人等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える株式等が当該個人等又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されているものに限る。) 当該株主又は社員である法人の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主又は社員である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主又は社員である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
 前二項の規定は、第二項第二号の直接又は間接に保有する関係の判定について準用する。
 法人税法第四条の六第二項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十(法人課税信託の併合又は分割等)の規定は、法第六十四条第五項の規定の適用がある場合について準用する。
第三十二条 法第六十五条第一項の法人から受ける特別の利益は、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等(理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものをいう。次条第三項及び第四項第二号において同じ。)の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して当該法人から受ける特別の利益(以下この条において「特別利益」という。)とし、法第六十五条第一項の法人から特別の利益を受ける者は、同項の贈与又は遺贈をした者からの当該法人に対する当該財産の贈与又は遺贈に関して当該法人から特別利益を受けたと認められる者とする。
第三十三条 法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により同条第一項若しくは第二項の社団若しくは財団又は同条第四項の持分の定めのない法人(以下この項、次項及び第五項において「社団等」という。)に課される贈与税又は相続税の額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税又は相続税の額を超えるときには、当該贈与税又は相続税の額に相当する額)を控除するものとする。
一 社団等が贈与又は遺贈により取得した財産の価額から翌期控除事業税等相当額(当該価額を当該社団等の事業年度の所得とみなして地方税法の規定を適用して計算した事業税(同法第七十二条第三号(事業税に関する用語の意義)に規定する所得割に係るものに限る。以下この号において同じ。の額及び当該事業税の額を基に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定を適用して計算した特別法人事業税の額の合計額をいう。)を控除した価額を当該社団等の事業年度の所得とみなして法人税法の規定を適用して計算した法人税の額及び地方税法の規定を適用して計算した事業税の額
二 前号の規定により計算した当該社団等の法人税の額を基に地方法人税法の規定を適用して計算した地方法人税の額並びに地方税法の規定を適用して計算した同法第二十三条第一項第三号(道府県民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る道府県民税の額及び同法第二百九十二条第一項第三号(市町村民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る市町村民税の額
三 第一号の規定により計算した当該社団等の事業税の額を基に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定を適用して計算した特別法人事業税の額
 前項の規定を適用する場合において、社団等に財産の贈与をした者が二以上あるときは、当該社団等が当該贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから取得したものとみなす。
 贈与又は遺贈により財産を取得した法第六十五条第一項に規定する持分の定めのない法人が、次に掲げる要件の全てを満たすとき(一般社団法人又は一般財団法人(当該贈与又は遺贈の時において次条第四項各号に掲げるものに該当するものを除く。次項において「一般社団法人等」という。)にあつては、次項各号に掲げる要件の全てを満たすときに限る。)は、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないものとする。
一 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その役員等のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ニ 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員(1)及び次条第三項第六号において「会社役員」という。)又は使用人である者
(1) 当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(2) 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
二 当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等又はこれらの者の親族等(次項第二号において「贈与者等」という。)に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
三 その寄附行為、定款又は規則において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人(持分の定めのないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。
四 当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
 贈与又は遺贈により財産を取得した一般社団法人等が、次に掲げる要件のいずれかを満たさないときは、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるものとする。
一 当該贈与又は遺贈の時におけるその定款において前項第一号に規定する定め及び同項第三号に規定する定めがあること。
二 当該贈与又は遺贈前三年以内に当該一般社団法人等に係る贈与者等に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関する特別の利益(以下この号において「特別利益」という。)を与えたことがなく、かつ、当該贈与又は遺贈の時におけるその定款において当該贈与者等に対し特別利益を与える旨の定めがないこと。
三 当該贈与又は遺贈前三年以内に国税又は地方税(地方税法第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。次条第一項第二号ロにおいて同じ。)について重加算税又は同法の規定による重加算金を課されたことがないこと。
 社団等について法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定を適用する場合における法第一条の三第一項第一号若しくは第二号又は第一条の四第一項第一号若しくは第二号の規定の適用については、当該社団等は、日本国籍を有するものとみなす。
第三十四条 法第六十六条の二第一項に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一 被相続人(法第六十六条の二第一項に規定する被相続人をいう。以下この条において同じ。)の相続開始の時において特定一般社団法人等(法第六十六条の二第二項第三号に規定する特定一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が有する財産(信託の受託者として有するもの及び当該被相続人から遺贈により取得したものを除く。)の価額の合計額
二 次に掲げる金額の合計額
イ 特定一般社団法人等が有する債務であつて被相続人の相続開始の際現に存するもの(確実と認められるものに限るものとし、信託の受託者として有するものを除く。)の金額
ロ 特定一般社団法人等に課される国税又は地方税であつて被相続人の相続の開始以前に納税義務が成立したもの(当該相続の開始以前に納付すべき税額が確定したもの及び当該被相続人の死亡につき課される相続税を除く。)の額
ハ 被相続人の死亡により支給する法第三条第一項第二号に掲げる給与の額
ニ 被相続人の相続開始の時における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条(基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め)に規定する基金の額
 前項第一号の財産の価額は、被相続人の相続開始の時における時価(地上権(法第二十三条に規定する地上権をいう。)、永小作権又は定期金給付契約に関する権利にあつては、同条から法第二十五条までの規定に準じて評価した金額)により、同項第二号イの債務の金額は、その時の現況による。
 法第六十六条の二第一項及び第二項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 被相続人の配偶者
二 被相続人の三親等内の親族
三 被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四 被相続人の使用人及び使用人以外の者で当該被相続人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
五 前二号に掲げる者と生計を一にしているこれらの者の配偶者又は三親等内の親族
六 前各号に掲げる者のほか、次に掲げる法人の会社役員又は使用人である者
イ 被相続人が会社役員となつている他の法人
ロ 被相続人及び前各号に掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号(定義)に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
 法第六十六条の二第二項第一号に規定する政令で定める一般社団法人又は一般財団法人は、次に掲げるものとする。
一 公益社団法人又は公益財団法人
二 法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人
三 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社又はこれに類する会社であつて財務省令で定めるものを一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二条第四号(定義)に規定する子法人として保有することを専ら目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて財務省令で定めるもの
四 資産の流動化に関する法律第二条第二項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして財務省令で定める一般社団法人又は一般財団法人
 法第六十六条の二第二項第一号に規定する一般社団法人等が被相続人の相続の開始前五年以内に行われた合併に係る合併法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号(吸収合併契約)に規定する吸収合併存続法人又は同法第二百五十四条第二号(新設合併契約)に規定する新設合併設立法人をいう。第七項において同じ。)である場合において、当該被相続人が当該期間内のいずれかの時において当該合併に係る被合併法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号に規定する吸収合併消滅法人又は同法第二百五十四条第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。次項及び第七項において同じ。)の理事であつたときは、法第六十六条の二第一項の規定の適用については、当該被相続人は当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者とみなす。
 前項の場合における法第六十六条の二第二項第三号ロの規定の適用については、被合併法人同族理事(前項の合併に係る被合併法人の理事のうち、被相続人又は当該被相続人と第三項に規定する特殊の関係のある者をいう。)の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超える期間は、同号ロの二分の一を超える期間に該当するものとみなす。
 法第六十六条の二第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等(被相続人の相続の開始前に当該特定一般社団法人等を合併法人とする合併があつた場合には、当該合併に係る被合併法人を含む。)が当該相続の開始前に贈与又は遺贈により取得した財産について法第六十六条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定により課された贈与税又は相続税(当該遺贈をした者の死亡につき当該特定一般社団法人等が法第六十六条の二第一項の規定の適用を受けた場合における当該相続税を除く。)の税額(法第六十六条第五項の規定による控除後の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額(既に法第六十六条の二第三項の規定により控除された金額を除く。以下この項において「控除対象金額」という。)があるときは、法第六十六条の二第一項の規定により当該特定一般社団法人等に課される相続税の額については、当該控除対象金額(当該控除対象金額が当該相続税の額を超える場合には、当該相続税の額)を控除する。
 法第六十六条の二第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合における当該特定一般社団法人等に係る法第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「その相続の開始があつた」とあるのは、「当該被相続人が死亡した」とする。
 法第六十六条の二第一項の規定により特定一般社団法人等が遺贈により取得したものとみなされる財産については、法第六十六条第四項の規定は、適用しない。
10 法第六十六条の二第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が被相続人から遺贈により取得した財産について法第六十六条第四項の規定の適用があるときは、当該特定一般社団法人等の相続税の額からの控除については、まず同条第五項の規定による控除をした後において、法第六十六条の二第三項の規定による控除をするものとする。この場合において、法第六十六条第五項の規定により控除をする金額は、同項の規定による控除前の相続税の額に、当該財産の価額が当該特定一般社団法人等に係る相続税の課税価格のうちに占める割合を乗じて計算した金額を限度とする。
11 法第六十六条の二第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が被相続人から遺贈により取得した財産があるとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。