第五節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下第二十六項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第三十項において同じ。)又は経過年数基準(家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの(以下第二十六項まで及び第三十項において「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項及び第三十項において同じ。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第三項、第五項、第六項、第九項、第十一項、第十三項から第十五項まで及び第二十六項並びに次条において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第六項及び第九項において同じ。)平成十一年一月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第十項まで、第十三項、第十六項、第十九項及び第二十九項並びに次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(第三項及び第四項並びに次条において「居住年」という。)以後十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第四項において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
一 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
四 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける個人に係る使用者(当該個人が法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該個人に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又は当該個人に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
 前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)に控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
 前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 居住年が平成十二年から平成十六年までの各年、平成二十一年又は平成二十二年である場合 五千万円
二 居住年が平成十七年、平成二十三年又は平成二十六年から平成三十三年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から平成三十三年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものであるときに限る。) 四千万円
三 居住年が平成十八年又は平成二十四年である場合 三千万円
四 居住年が平成十九年である場合 二千五百万円
五 居住年が平成二十年又は平成二十五年から平成三十三年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から平成三十三年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 二千万円
 第二項に規定する控除率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一 居住年が平成十二年又は平成十三年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年前期内の日である場合に限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 一パーセント
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後居住年から十年目に該当する年までの各年である場合 〇・七五パーセント
ハ 適用年が居住年から十一年目に該当する年以後の各年である場合 〇・五パーセント
二 居住年が平成十三年から平成十六年までの各年又は平成二十一年から平成三十三年までの各年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次条第三項第一号において「平成十三年後期」という。)内の日である場合に限る。) 一パーセント
三 居住年が平成十七年である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後七年以内の各年である場合 一パーセント
ロ 適用年が居住年から八年目又は九年目に該当する年である場合 〇・五パーセント
四 居住年が平成十八年である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後六年以内の各年である場合 一パーセント
ロ 適用年が居住年から七年目に該当する年以後の各年である場合 〇・五パーセント
五 居住年が平成十九年又は平成二十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 一パーセント
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 〇・五パーセント
 第三項に規定する特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等第十四項、第四十一条の三の二第十八項、第四十一条の十九の二第二項第一号、第四十一条の十九の三第二項第一号及び第四項第一号イ並びに第四十一条の十九の四第二項第一号において「課税資産の譲渡等」という。)につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条又は第三条の規定による改正後の消費税法(第四十一条の三の二第十八項、第四十一条の十九の二第二項第一号、第四十一条の十九の三第二項第一号及び第四項第一号イ並びに第四十一条の十九の四第二項第一号において「新消費税法」という。)第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋を平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第八項において「居住年」という。)以後十五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項、及び第八項並びに次条第一項において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特例借入限度額を超える場合には、当該特例借入限度額)に特例控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第一項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日とあるのは「十五年間の各年(同日と、第二十項「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、第二十一項「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十三項、第二十六項及び第二十九項「十年間(同項に規定する十年間をいう。)とあるのは「十五年間」とする。
 前項に規定する特例借入限度額は、居住年が平成十九年である場合には二千五百万円とし、居住年が平成二十年である場合には二千万円とする。
 第六項に規定する特例控除率は、特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後九年以内の各年である場合には〇・六パーセントとし、特例適用年が居住年から十年目に該当する年以後の各年である場合には〇・四パーセントとする。
 第六項に規定する居住者が、二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、第六項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
10 個人が、国内において、認定長期優良住宅(住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものをいう。)若しくは認定低炭素住宅(住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)(以下この項、第二十項から第二十三項まで及び第二十九項において「認定住宅」と総称する。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項、第十六項、第十七項及び第二十六項において「認定住宅の新築等」という。)をして、当該認定住宅を平成二十一年六月四日から平成三十三年十二月三十一日までの間(認定低炭素住宅にあつては、同法の施行の日から同月三十一日までの間)に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第十二項において「居住年」という。)以後十年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特例適用年」という。)において当該認定住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該認定住宅特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における認定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅借入限度額を超える場合には、当該認定住宅借入限度額)に認定住宅控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
11 前項に規定する認定住宅借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 居住年が平成二十一年から平成二十三年までの各年又は平成二十六年から平成三十三年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から平成三十三年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得(第五項に規定する特定取得をいう。第三号において同じ。)に該当するものであるときに限る。) 五千万円
二 居住年が平成二十四年である場合 四千万円
三 居住年が平成二十五年から平成三十三年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から平成三十三年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 三千万円
12 第十項に規定する認定住宅控除率は、居住年が平成二十一年から平成二十三年までの各年である場合には一・二パーセントとし、居住年が平成二十四年から平成三十三年までの各年である場合には一パーセントとする。
13 個人が、住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)平成三十一年十月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき、同条第一項、第五項又は第八項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第十六項において「居住年」という。)から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「特別特定適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日とあるのは「十三年間の各年(同日と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十j項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)とあるのは「十三年間」とする。
14 前項に規定する特別特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
15 第十三項の控除限度額は、当該住宅の取得等で特別特定取得(前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第十七項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が四千万円を超える場合には、四千万円)にニパーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
16 個人が、認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅の新築等をした家屋を平成三十一年十月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住年から九年目に該当する年において当該認定住宅の新築等に係る第十項に規定する認定住宅借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特別特定適用年」という。)において当該認定住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、第十三項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日とあるのは「十三年間の各年(同日と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)とあるのは「十三年間」とする。
17 前項の認定住宅控除限度額は、当該認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
18 第一項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項、第三項又は第五項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
19 住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
20 第一項の規定は、個人が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十七条の五の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
21 第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定住宅並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産、第三十五条第一項に規定する資産又は第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二、第三十六条の五又は第三十七条の五の規定の適用を受けるときは、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
22 第一項及び第十項の規定は、個人が、第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第十項の認定住宅をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第四十一条の十九の四第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
23 第一項の規定の適用を受けていた個人が、その者に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者第二十六項において「給与等の支払者」という。)からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は第十項の認定住宅をその者の居住の用に供しなくなつたことにより第一項の規定の適用を受けられなくなつた後、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を再びその者の居住の用に供した場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。
24 前項の規定は、同項の個人が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第四十一条の二の二第八項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
25 税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第二十三項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
26 個人が、住宅の取得等又は認定住宅の新築等第二十九項において「住宅の新築取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定住宅の新築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由(次項において「特定事由」という。)に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
27 前項の規定は、同項の個人が、同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、同項の規定により第一項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書、前項の家屋を特定事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類、当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類、登記事項証明書その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住等に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
28 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第二十六項の規定を適用することができる。
29 従前家屋(住宅の新築取得等をして第一項の定めるところにより引き続きその個人の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。)が災害により居住の用に供することができなくなつた場合において、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後の各年(次に掲げる年以後の各年を除く。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
一 当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この号及び次号において「従前土地等」という。)又は当該従前土地等にその居住の用に供することができなくなつた日以後に建築した建物若しくは構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を一にする次に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなつた者(第三号において「再建支援法適用者」という。)が当該従前土地等に同日以後に新築をした家屋の当該新築に係る住宅借入金等若しくは当該従前家屋につき同日以後に行う第十八項に規定する増改築等に係る住宅借入金等についてその年において第一項の規定の適用を受ける場合又は当該従前土地等に同日以後に新築をした認定住宅についてその年において第四十一条の十九の四第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)における当該事業の用若しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年
イ 当該個人の親族
ロ 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ イ及びロに掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ イからハまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 当該従前家屋又は従前土地等の譲渡をした日の属する年分の所得税について第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受ける場合における当該譲渡の日の属する年
三 当該個人(再建支援法適用者を除く。)が当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について当該従前家屋を居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後最初に第一項の規定の適用を受けた年又は認定住宅について同日の属する年以後最初に第四十一条の十九の四第一項若しくは第三項の規定の適用を受けた年
30 個人が、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅」という。)の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日(当該取得の日から六月以内の日に限る。)までに当該耐震改修(第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第六項若しくは第八項の規定の適用を受けるものを除く。)により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅の取得は既存住宅の取得と、当該要耐震改修住宅は既存住宅とそれぞれみなして、第一項、第十三項、第二十六項及び前項の規定を適用することができる。
31 第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
32 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
33 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
34 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)とする。
35 第六項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の二 個人が、前条第一項に規定する適用年(特例適用年、認定住宅特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。)において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、前条第二項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項の規定にかかわらず、当該適用年の十二月三十一日における住宅借入金等の金額につき異なる住宅の取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一 前条第六項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
二 前条第十項に規定する認定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該認定住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
三 特別特定住宅借入金等の金額 二十六万六千六百円
四 認定特別特定住宅借入金等の金額 三十三万三千三百円
五 前各号に掲げる住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額(以下この条において「他の住宅借入金等の金額」という。) 当該他の住宅借入金等の金額につき前条第二項の規定に準じて計算した金額
 前項ただし書の控除限度額は、個人が適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
一 特例住宅借入金等の金額 特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第七項の規定により定められた特例借入限度額に同条第八項の規定により当該適用年につき定められた特例控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの特例住宅借入金等の金額ごとに、これらの特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき同条第七項の規定により定められた特例借入限度額に同条第八項の規定により当該適用年につき定められた特例控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
二 認定住宅借入金等の金額 認定住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第十一項の規定により定められた認定住宅借入限度額に同条第十二項の規定により当該適用年につき定められた認定住宅控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の取得等に係る認定住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの認定住宅借入金等の金額ごとに、これらの認定住宅借入金等の金額に係る居住年につき同条第十一項の規定により定められた認定住宅借入限度額に同条第十二項の規定により当該適用年につき定められた認定住宅控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
三 他の住宅借入金等の金額 他の住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第三項の規定により定められた借入限度額に同条第四項の規定により当該適用年につき定められた控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の取得等に係る他の住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの他の住宅借入金等の金額ごとに、これらの他の住宅借入金等の金額に係る居住年につき同条第三項の規定により定められた借入限度額に同条第四項の規定により当該適用年につき定められた控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
 二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした前条第一項に規定する居住用家屋、既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には、当該居住日が同一の年に属する住宅の取得等を一の住宅の取得等(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとにそれぞれ一の住宅の取得等)として、同条又は前二項の規定を適用する。
一 当該居住日の属する年が平成十三年である場合において、当該二以上の住宅の取得等のうちに、当該住宅の取得等に係る居住日が平成十三年前期内の日であるものと平成十三年後期内の日であるものとがあるとき 居住日が平成十三年前期内の日である住宅の取得等と居住日が平成十三年後期内の日である住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
二 当該居住日の属する年が平成二十一年から平成二十五年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の取得等のうちに、認定住宅借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるとき 認定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
三 当該居住日の属する年が平成二十六年から平成三十年までの各年又は平成三十三年である場合において、当該二以上の住宅の取得等のうちに、前条第五項に規定する特定取得(以下この号及び次号イにおいて「特定取得」という。)に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがあるとき 特定取得に該当する住宅の取得等と特定取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに認定住宅借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等)
★ 当該居住日の属する年が平成三十一年又は平成三十二年である場合において、次に掲げる場合に該当するとき次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める住宅の取得等
イ 当該二以上の住宅の取得等のうちに、特定取得に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがある場合特定取得に該当する住宅の取得等と特定取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに認定住宅借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等)
ロ 当該二以上の住宅の取得等のうちに、特別特定住宅借入金等の金額に係るものと認定特別特定住宅借入金等の金額に係るものとがある場合特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と認定特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の二の二 第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この条において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第八項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、当該居住日の属する年の翌年以後九年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十二年内とする。の各年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の同法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次項において「合計所得金額」という。)の見積額その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から第四十一条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。
 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、財務省令で定めるところにより、第八項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が三千万円を超えるときは提出することができないものとする。
 第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 居住日の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第九項において同じ。)により提供することができる。
 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。
 第四項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による氏名及び個人番号の記載並びに押印については、同条の規定にかかわらず、氏名及び個人番号を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものをもつて代えることができる。
 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)とする。
二 所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。
 税務署長は、政令で定めるところにより、居住日の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から当該居住日その他の事項についての証明書の交付の申請があつた場合には、これを交付しなければならない。
 居住日の属する年分(平成三十一年から平成三十三年までの各年分に限る。以下この項において「居住年分」という。)又は当該居住年分の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人は、第四項の規定により第一項に規定する申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第二項の規定による書類の提出に代えて、財務省令で定めるところにより、第一項の給与等の支払者に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、第二項の規定により当該申告書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
第四十一条の三 第四十一条第二十一項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき同条第一項又は前条第一項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書(同条第七項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。
 第一項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
 第一項の規定による期限後申告書及び第二項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第四十一条の三の二 個人で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第二項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該個人の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第十二項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者(以下この項及び次項において「特定個人」という。)が、当該特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの(第五項、第八項及び第十七項において「居住用の家屋」という。)の増改築等(以下この項、第三項、第四項及び第十四項第二号イにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)平成十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第四項、第十二項及び第十四項第二号イにおいて「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項、第五項、第八項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第五項及び第八項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
 前項に規定する増改築等とは、当該特定個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項、次項、第六項、第七項及び第九項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項、第三項又は第五項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
一 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号から第四号までに掲げるものを除く。)
二 当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項及び第七項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるもの
三 当該家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項第二号、第七項及び第九項において「特定多世帯同居改修工事等」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。同号において同じ。)が五十万円を超えるもの
四 第二号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項第三号及び第七項において「特定耐久性向上改修工事等」という。)で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額(当該特定耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。第六項第三号において同じ。)が五十万円を超えるもの
 第一項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。第十三項、第十四項、第十五項第一号及び第十六項において「住宅借入金等」という。)をいい、第一項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の高齢者等居住改修工事等に要した費用の額、特定断熱改修工事等に要した費用の額、特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額及び特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該合計額から当該補助金等の額を控除した金額)に相当する部分の金額をいう。
一 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が五年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二 建設業法第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の増改築等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他第四十一条第一項に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が五年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第四十一条第一項第四号に規定する使用者(以下この号において「使用者」という。)から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又は当該使用者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が五年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
四 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約において当該個人であつて当該借入金に係る債務を有する者(二人以上の個人が共同で借り入れた場合にあつては、当該二人以上の個人の全て)の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの
 第一項に規定する特定増改築等限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 居住年が平成二十六年から平成三十三年までの各年である場合(その居住に係る住宅の増改築等が特定取得に該当するものである場合に限る。) 二百五十万円
二 前号に掲げる場合以外の場合 二百万円
 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項、第七項及び第十四項第二号ロにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)平成二十年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(同号ロにおいて「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る断熱改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第八項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が第一項に規定する特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
 前項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に相当程度資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「断熱改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項、第三項又は第五項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
一 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号又は第三号に掲げるものを除く。)
二 当該家屋につき行う特定多世帯同居改修工事等で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額が五十万円を超えるもの
三 第二項第二号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う特定耐久性向上改修工事等で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額が五十万円を超えるもの
 第五項に規定する断熱改修住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る第三項第一号から第三号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第五項に規定する特定断熱改修住宅借入金等の金額とは、当該断熱改修住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定断熱改修工事等に要した費用の額、特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額及び特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該合計額から当該補助金等の額を控除した金額)に相当する部分の金額をいう。
 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項及び第十項において「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)平成二十八年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第五項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
 前項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定多世帯同居改修工事等を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項において「特定工事」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。次項において同じ。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項、第三項又は第五項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
10 第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る第三項第一号から第三号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第八項に規定する特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額とは、当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。
11 第三項の増改築等住宅借入金等、第七項の断熱改修住宅借入金等又は前項の多世帯同居改修住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等を含まないものとする。
12 第一項の個人の年齢が五十歳以上であるかどうか又は同項の個人の親族の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)の年齢によるものとし、第一項の個人が高齢者等と同居を常況としているかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日の現況によるものとする。
13 第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、増改築等特例適用年(第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年をいう。以下この項、第十五項及び第十六項において同じ。)において、二以上の住宅の増改築等(第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をいう。以下この項、第十五項、第十七項(第一号を除く。)及び第十九項において同じ。)に係る第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項から第十七項までにおいて同じ。)、第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項から第十七項までにおいて同じ。)又は第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項から第十七項までにおいて同じ。)を有する場合には、当該増改築等特例適用年における第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第五項又は第八項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき異なる住宅の増改築等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一 当該増改築等住宅借入金等の金額 当該増改築等住宅借入金等の金額につき第一項の規定に準じて計算した金額
二 当該断熱改修住宅借入金等の金額 当該断熱改修住宅借入金等の金額につき第五項の規定に準じて計算した金額
三 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき第八項の規定に準じて計算した金額
14 前項ただし書の控除限度額は、個人が同項に規定する増改築等特例適用年において有する住宅借入金等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。
一 当該住宅借入金等の全てについて、その居住年(第一項又は第五項に規定する居住年をいう。第十六項第一号イにおいて同じ。)が平成十九年から平成二十五年までの各年である住宅の増改築等(第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をいう。同号イ、第十七項第一号及び第十八項において同じ。)に係る増改築等住宅借入金等(第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。第十六項第一号イにおいて同じ。)及び断熱改修住宅借入金等(第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。同号イにおいて同じ。)である場合 第一項又は第五項に規定する増改築等特例適用年の十二月三十一日における第一項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額及び第五項に規定する特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円。以下この号において「特例借入合計額」という。)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額及び断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特例借入合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額
イ 増改築等住宅借入金等の金額 当該増改築等住宅借入金等の金額に係る居住年につき第四項の規定により定められた特定増改築等限度額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(二以上の住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの増改築等住宅借入金等の金額ごとに、これらの増改築等住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項の規定により定められた特定増改築等限度額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の一パーセントに相当する金額とをそれぞれ合算した金額のうち最も多い金額)
ロ 断熱改修住宅借入金等の金額 当該断熱改修住宅借入金等の金額に係る居住年につき第四項の規定により定められた特定増改築等限度額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(二以上の住宅の増改築等に係る断熱改修住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの断熱改修住宅借入金等の金額ごとに、これらの断熱改修住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項の規定により定められた特定増改築等限度額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の一パーセントに相当する金額とをそれぞれ合算した金額のうち最も多い金額)
ハ 多世帯同居改修住宅借入金等の金額 十二万五千円
15 第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、増改築等特例適用年において、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等以外の第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)に係る同項に規定する適用年若しくは同条第六項に規定する特例適用年又は同条第十項に規定する認定住宅に係る同項に規定する認定住宅特例適用年に係るものに限る。以下この項及び次項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、増改築等特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第五項、第八項及び第十三項並びに同条第二項、第六項及び第十項並びに第四十一条の二第一項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日における当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額につき、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額と当該他の住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一 当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき異なる住宅の増改築等(当該異なる住宅の増改築等のうちに第十七項に規定する居住日が同一の年に属する住宅の増改築等(以下この号において「同一年住宅増改築等」という。)がある場合には、当該同一年住宅増改築等を一の住宅の増改築等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとに一の住宅の増改築等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(前項第一号に掲げる場合において、当該合計額が同号に定める金額を超えるときは、当該金額)
イ 当該増改築等住宅借入金等の金額 第十三項第一号に定める金額
ロ 当該断熱改修住宅借入金等の金額 第十三項第二号に定める金額
ハ 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額 第十三項第三号に定める金額
二 当該他の住宅借入金等の金額につき異なる他の住宅取得等(当該異なる他の住宅取得等のうちに第四十一条の二第三項に規定する居住日が同一の年に属する他の住宅取得等(以下この号において「同一年住宅取得等」という。)がある場合には、当該同一年住宅取得等を一の他の住宅取得等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとに一の他の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ 第四十一条第六項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第二号イにおいて同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき第四十一条第六項前段の規定に準じて計算した金額
ロ 第四十一条第十項に規定する認定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第二号ロにおいて同じ。) 当該認定住宅借入金等の金額につき第四十一条第十項の規定に準じて計算した金額
ハ イ及びロに掲げる他の住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額 当該他の住宅借入金等の金額につき第四十一条第二項の規定に準じて計算した金額
16 前項ただし書の控除限度額は、個人が増改築等特例適用年において有する住宅借入金等の金額又は他の住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうちいずれか多い金額とする。
一 住宅借入金等の金額 住宅借入金等の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 増改築等住宅借入金等及び断熱改修住宅借入金等の全てについて、その居住年が平成十九年から平成二十五年までの各年である住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等及び断熱改修住宅借入金等である場合 第十四項第一号に定める金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうちいずれか多い金額
(1) 増改築等住宅借入金等の金額 第十四項第二号イに定める金額
(2) 断熱改修住宅借入金等の金額 第十四項第二号ロに定める金額
(3) 多世帯同居改修住宅借入金等の金額 第十四項第二号ハに定める金額
二 他の住宅借入金等の金額 次に掲げる他の住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額
イ 特例住宅借入金等の金額 第四十一条の二第二項第一号に定める金額
ロ 認定住宅借入金等の金額 第四十一条の二第二項第二号に定める金額
ハ 前項第二号ハに掲げる他の住宅借入金等の金額 第四十一条の二第二項第五号に定める金額
17 二以上の住宅の増改築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした居住用の家屋を第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には、当該居住日が同一の年に属する住宅の増改築等を一の住宅の増改築等(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとにそれぞれ一の住宅の増改築等)として、第一項、第五項、第八項、第十三項又は第十四項の規定を適用する。
一 当該居住日の属する年が平成十九年から平成二十五年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の増改築等のうちに、増改築等住宅借入金等の金額に係るものと断熱改修住宅借入金等の金額に係るものとがあるとき 増改築等住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等と断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等
二 当該居住日の属する年が平成二十六年から平成三十三年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の増改築等のうちに、特定取得に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがあるとき 特定取得に該当する住宅の増改築等と特定取得に該当するもの以外の住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等(当該区分をした住宅の増改築等のうちに増改築等住宅借入金等の金額に係るもの、断熱改修住宅借入金等の金額に係るもの又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係るものとに区分をした場合において二以上の区分に係るものがあるときは、特定取得に該当する住宅の増改築等と特定取得に該当するもの以外の住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等を増改築等住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等、断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等)
18 第四項及び前項に規定する特定取得とは、個人の住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の増改築等に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の増改築等をいう。
19 第一項、第五項又は第八項に規定する個人が、二以上の住宅の増改築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした家屋(これらの住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同一の年中に第一項、第五項又は第八項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、第一項、第五項又は第八項に規定する選択は、これらの住宅の増改築等に係る第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
20 第一項、第五項又は第八項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、第四十一条第一項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日とあるのは「五年間の各年(同日と、同条第二十項「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、同条第二十一項「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十三項、第二十六項及び第二十九項「十年間(同項に規定する十年間をいう。)とあるのは「五年間」と、第四十一条の二の二第一項中(以下この条において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第八項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「個人が、当該居住日」とあるのは「個人が、同日」と、「九年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十二年内とする。とあるのは「四年内」と、同条第四項中「居住日の属する年分」とあるのは「第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分」と、「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、同条第八項中「、居住日の」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」と、同条第九項中「居住日」とあるのは「第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日」と、「八年」とあるのは「三年」と、「第四十一条第一項」とあるのは「同条第一項」とする。
21 第二項、第三項、第六項、第七項及び第九項から前項までに定めるもののほか、第一項、第五項又は第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。