財務省ホームページに掲載された所得税法等の一部を改正する法律案に基づき、租税特別措置法第70条の7から70条の7の9条文を、条文調理師と同様にカラー化して公開します。
なお、手作業で改正法案を条文に溶け込ましている関係上、条文に誤りがあるかもしれませんので、ご了承のうえご利用ください。

70条の7(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)

改正法案溶け込まし条文

施行令40の8

施行規則23の9

70条の7の2(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)

改正法案溶け込まし条文

施行令40の8の2

施行規則23の10

70条の7の3・70条の7の4(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)

改正法案溶け込ましの条文

施行令40の8の3・40の8の4

施行規則23の11・23の12

70条の7の5(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)

改正法案の条文(衆議院テキストベース)

施行令40の8の5

施行規則23の12の2

70条の7の6(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)

改正法案の条文(衆議院テキストベース)

施行令40の8の6

施行規則23の12の3

70条の7の7・70条の7の8(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)

改正法案の条文(衆議院テキストベース)

施行令40の8の7・40の8の8

施行規則23の12の4・23の12の5

附則

租税特別措置法の相続税法関係分

円滑化法施行規則

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成30年4月1日施行分)