事業承継に伴い取得した株式等に係る贈与税や相続税の納税を猶予する事業承継税制は、税制度のため租税特別措置法及びその関連法令を中心に制度適用の検討をする方が非常に多いと思われます。

しかし、租税特別措置法でも明らかにされているとおり、本制度は経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の「認定」を受けるなければなりません。

この認定は、相続税・贈与税の申告期限の2月前までに申請をすることが必要で、期限内申告書に認定書の添付をすることが必要となります。

この申請の期限に申請書類がもれなく仕上げられなければ本制度の適用はできないこととなりますが、その重要性を理解している税理士はどれぐらいいるのでしょう。

本制度はあくまでも納税猶予であって、期限確定事由が発生すれば猶予中の税額を納税しなければなりません。そのような中途半端な状態を税理士が好んでいないので、納税者に勧めたくないと考えているとも思われます。

一方、平成27年度税制改正により、親族外承継と納税継続贈与が認められ、5年経過後の期限確定事由の場合の利子税の一部免除がされることとなりました。また、平成29年度税制改正により相続時精算課税制度との併用適用や災害時等の弾力運用がされることとなったことから、今まで後ろ向きだった税理士も前向きに考えるようになったようです。

とはいえ、認定申請手続きには疎い状況は変わらないと思われます。

そこで、一般社団法人マルチバースは、認定申請手続きの支援業務を行うこととなりました。

認定申請手続きまで手が回らない、という方は、一般社団法人マルチバースをご利用ください。

コンテンツはこちら