相続税法施行規則(平成31年改正)
第一条 この省令において、「期限後申告書」又は「修正申告書」とは、それぞれ相続税法(昭和二十五年法律第七十三号。以下「法」という。)第一条の二に規定する期限後申告書又は修正申告書をいう。
第一条の二 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号。以下「施行令」という。)第一条の二第一項第三号ロ及び第二項第二号ロに規定する財務省令で定める要件は、これらの規定に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「漁業協同組合等」という。)が、その締結した生命共済又は傷害共済に係る契約により負う共済責任を共済水産業共同組合連合会(当該漁業協同組合等を会員とするものであつて、その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該漁業協同組合等が当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)とする。
第一条の三 施行令第一条の十第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第一条の十第六項に規定する特定信託(次項において「特定信託」という。)の委託者の氏名及び住所又は居所
二 施行令第一条の十第六項に規定する従前特定信託(以下この項において「従前特定信託」という。)の受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地
三 従前特定信託の信託財産の価額
四 従前特定信託の効力が生じた日又は生ずる日(これらの日が明らかでない場合には、当該従前特定信託の効力が生ずる条件その他の事項)
五 従前特定信託の受益者等(法第九条の二第一項に規定する受益者等をいう。次項第五号において同じ。)が存しないこととなる要件
 施行令第一条の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定信託の委託者の氏名及び住所又は居所
二 特定信託の受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地
三 特定信託の信託財産の価額
四 特定信託の効力が生じた日又は生ずる日(これらの日が明らかでない場合には、当該特定信託の効力が生ずる条件その他の事項)
五 特定信託の受益者等が存しないこととなる要件
第一条の四 施行令第一条の十第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 各信託の信託財産の種類及び課税価格に算入すべき価額
二 各信託の信託財産について法第二十一条の八の規定の適用がある場合には、同条の規定により控除すべき金額
三 各信託に係る施行令第一条の十第八項に規定する信託財産責任負担債務の額
 施行令第一条の十第十項において準用する同条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前項第一号及び第三号に掲げる事項
二 各信託の信託財産について法第二十条の二の規定の適用がある場合には、同条の規定により控除すべき金額
第一条の五 施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該贈与により取得した法第十九条第二項に規定する居住用不動産(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭の種類、数量、価額及び所在場所の明細並びにその取得の年月日
二 当該居住用不動産又は金銭のうち贈与税の課税価格に算入する部分に係るこれらの財産の価額
三 当該相続の開始の年の前年以前の各年分の贈与税につき法第二十一条の六第一項の規定の適用を受けていない旨
四 その他参考となるべき事項
 施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(同項に規定する申告書又は更正請求書の提出の時において居住用不動産を取得していない場合には、第一号に掲げる書類)とする。
一 戸籍の附票の写し(法第十九条第二項に規定する被相続人からの贈与を受けた日から十日を経過した日以後に作成されたものに限る。)
二 法第十九条第一項に規定する特定贈与財産の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)を受けた者が取得した居住用不動産に関する登記事項証明書その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの
第一条の六 施行令第四条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第四条の二第二項の規定による申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 被相続人の氏名並びにその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の日
三 被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税の法第十九条の二第三項に規定する申告書を提出した日
四 その他参考となるべき事項
 施行令第四条の二第二項の規定により提出する申請書には、同項に規定する相続又は遺贈に係る申告期限後三年を経過する日までに当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつた事情の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされていること 訴えの提起がされていることを証する書類
二 当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされていること(次号に該当する場合を除く。) これらの申立てがされていることを証する書類
三 当該相続又は遺贈に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百七条第三項(遺産の分割の協議又は審判等)若しくは第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第九百十五条第一項ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されていること これらの事実及び当該分割が禁止されている期間又は当該承認若しくは放棄が伸長された期間を証する書類
四 前三号に掲げる事情以外の事情 財産の分割がされなかつた事情の詳細を記載した書類
 法第十九条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
二 当該相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について法第十九条の二第三項に規定する申告書又は更正請求書を提出する際に当該財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合において、当該申告書又は更正請求書の提出後に分割される当該財産について同条第二項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細
第二条 施行令第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定障害者(以下「特定障害者」という。)のイからヘまでに掲げる区分に応じイからヘまでに定める書類
イ 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十条第一項第一号又は第二項第一号(障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者に該当する者 これらの規定に掲げる者に該当する者であることについての児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医の証明書
ロ 所得税法施行令第十条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる者に該当する者 同条第一項第二号の精神障害者保健福祉手帳の写し
ハ 所得税法施行令第十条第二項第三号に掲げる者に該当する者 身体障害者手帳の写し
ニ 所得税法施行令第十条第二項第四号に掲げる者に該当する者 戦傷病者手帳の写し
ホ 所得税法施行令第十条第一項第五号に掲げる者に該当する者 同号の規定に該当する者であることについての厚生労働大臣の証明書
ヘ 所得税法施行令第十条第一項第六号に掲げる者のうちその障害の程度が同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる者に準ずるものとして同条第一項第七号に規定する市町村長等の認定を受けている者若しくは同号に掲げる者のうちその障害の程度が同項第一号に掲げる者に準ずるものとして同項第七号に規定する市町村長等の認定を受けている者又は同条第二項第六号に掲げる者に該当する者 これらの者に該当する者であることについての当該市町村長等の証明書
二 施行令第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権の価額の計算の明細書及び当該特定障害者の住民票の写し
第三条 施行令第四条の十四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
二 前号の特定障害者が既に提出した法第二十一条の四第一項に規定する障害者非課税信託申告書(以下「障害者非課税信託申告書」という。)に係る同条第二項に規定する特定障害者扶養信託契約(以下「特定障害者扶養信託契約」という。)に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所並びに当該信託の受託者の名称及び所在地並びに現に当該信託に関する事務を取り扱う同条第一項に規定する受託者の営業所等(以下「受託者の営業所等」という。)の名称及び所在地
三 前号の特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産に係る法第二十一条の四第一項に規定する信託受益権(以下第六条までにおいて「信託受益権」という。)の価額及び当該信託受益権の価額のうち同号の障害者非課税信託申告書の提出により同項の規定の適用を受けた部分の価額並びにその信託がされた年月日
四 前号の財産のうち施行令第四条の十四第一項に規定する取消権の行使又は遺留分による減殺の請求があつた部分の種類、数量及び所在場所の明細又は同項に規定する遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額並びに当該取消権の行使又は当該請求の基因となつた事情の詳細及びその事実の生じた年月日
五 その他参考となるべき事項
 施行令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書(以下「障害者非課税信託取消申告書」という。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託取消申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。
第四条 施行令第四条の十五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号
二 前号の特定障害者が既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所並びに当該信託の受託者の名称及び所在地並びに現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等の名称及び所在地
三 前号の特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、数量、所在場所の明細及びその信託された年月日並びに当該財産に係る信託受益権の価額及び当該信託受益権の価額のうち同号の障害者非課税信託申告書の提出により法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けた部分の価額
四 前号の信託受益権がないこととなつた事情又は施行令第四条の十五第一項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
五 その他参考となるべき事項
 施行令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書(以下「障害者非課税信託廃止申告書」という。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託廃止申告書に、当該受託者の法人番号を付記するものとする。
第五条 施行令第四条の十六第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号(当該特定障害者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該特定障害者の氏名及び住所又は居所)
二 施行令第四条の十六第一項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び当該変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
三 その他参考となるべき事項
 施行令第四条の十六第一項の規定による申告書(特定障害者が個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した特定障害者の個人番号を付記するものとする。
 施行令第四条の十六第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号
二 施行令第四条の十六第二項に規定する前の営業所等及び同項に規定する受託者の他の営業所等の名称及び所在地
三 その他参考となるべき事項
第六条 施行令第四条の十七第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する事項のほか次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部の移管がされた施行令第四条の十七第一項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地(受託者の変更により当該移管がされた場合には、当該移管がされた同項に規定する他の受託者の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等の名称及び所在地)及び法人番号並びにその移管がされた年月日
二 前号の特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部の移管をした受託者の営業所等の名称及び所在地(受託者の変更により当該移管をした場合には、当該移管をした受託者の名称及び所在地並びに当該移管をした当該受託者の営業所等の名称及び所在地)
三 第一号の移管に係る同号の特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受益者である特定障害者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、数量及び所在場所並びにその信託された年月日
四 前号の特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産に係る信託受益権の価額及び当該信託受益権の価額のうち障害者非課税信託申告書の提出により法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けた部分の価額
五 前号の信託受益権につき既に障害者非課税信託取消申告書が提出されている場合には、その旨、当該障害者非課税信託取消申告書を提出した年月日及び当該障害者非課税信託取消申告書に記載された施行令第四条の十四第一項に規定する信託受益権減価額並びに当該信託受益権の価額のうち当該障害者非課税信託取消申告書の提出により法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとされた価額
六 その他参考となるべき事項
第七条 受託者の営業所等の長は、その作成した施行令第四条の十九第一項に規定する帳簿並びに障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された施行令第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。次項において同じ。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び施行令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書(次項及び次条において「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて財産の信託がされた日から五年を経過する日の属する年の十二月三十一日又は当該信託が終了した日の属する年の翌年十二月三十一日のいずれか遅い日まで保存しなければならない。
 前項の受託者の営業所等の長は、特定障害者から提出された障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写しを作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を同項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
第八条 障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、それぞれ第一号書式から第四号書式までによる。
第九条 法第二十一条の六第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し(法第二十一条の六第一項の財産の贈与を受けた日から十日を経過した日以後に作成されたものに限る。)
二 法第二十一条の六第一項の財産の贈与を受けた者が取得した同項に規定する居住用不動産に関する登記事項証明書その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの
第十条 法第二十一条の九第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二十一条の九第二項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及び同条第一項の贈与をした者との続柄
二 前号の贈与をした者の氏名、生年月日及び住所又は居所
三 第一号の提出する者が年の中途において法第二十一条の九第四項の贈与をした者の推定相続人となつた場合には、当該贈与をした者の推定相続人となつた事由及びその年月日
四 その他参考となるべき事項
 法第二十一条の十八第一項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する場合における前項の財務省令で定める事項は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。
一 法第二十一条の十八第一項に規定する被相続人の氏名、生年月日、その死亡の時における住所又は居所及びその死亡の年月日並びに法第二十一条の九第一項の贈与をした者との続柄
二 前号の贈与をした者の氏名、生年月日及び住所又は居所
三 法第二十一条の十八第一項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所並びに第一号の被相続人との続柄
四 第一号の被相続人が年の中途において法第二十一条の九第四項の贈与をした者の推定相続人となつた場合には、当該贈与をした者の推定相続人となつた事由及びその年月日
五 その他参考となるべき事項
第十一条 施行令第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第二十一条の九第一項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類とする。
一 相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者がその者に係る法第二十一条の九第一項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類
二 前号の贈与をした者の住民票の写しその他の書類で当該贈与をした者の氏名、生年月日及びその者が六十歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
 施行令第五条の七第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第二十一条の十八第一項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で同項に規定する被相続人の全ての相続人を明らかにする書類
二 前号の被相続人の戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写しその他の書類で当該被相続人の氏名、生年月日、その者が二十歳に達した時以後死亡の時までの住所又は居所及びその死亡の年月日並びに当該被相続人が法第二十一条の九第一項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類
三 前号の贈与をした者の住民票の写しその他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が六十歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
第十二条 法第二十一条の十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項の規定により控除を受けようとする者の法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)ごとの次に掲げる事項とする。
一 法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けようとする年分の当該特定贈与者に係る贈与税の課税価格及び贈与税額その他の贈与税の額の計算に関する明細
二 相続時精算課税選択届出書の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分
三 既に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産について法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、当該控除を受けた年分及び当該控除を受けた年分の贈与税の申告書を提出した税務署の名称
四 その他参考となるべき事項
第十二条の二 施行令第五条の八第二項に規定する財務省令で定める耐用年数は、配偶者居住権の目的となつている建物の全部が住宅用であるものとした場合における当該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に定める耐用年数とする。
第十二条の三 施行令第五条の八第三項第一号に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命とする。
第十二条の四 法第二十三条の二第一項第三号に規定する財務省令で定める割合は、法定利率に一を加えた数を同項第二号イに規定する配偶者居住権の存続年数で累乗して得た数をもつて一を除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
第十二条の五 法第二十四条第一項第一号ハに規定する複利年金現価率は、一から特定割合(同項の定期金給付契約に係る予定利率に一を加えた数を給付期間の年数で累乗して得た数をもつて一を除して得た割合をいう。)を控除した残数を当該予定利率で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
 前項に規定する給付期間の年数は、次の各号に掲げる定期金の区分に応じ、当該各号に定める年数とする。
一 有期定期金 定期金給付契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に係る年数(一年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数)
二 終身定期金 定期金給付契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る施行令第五条の八に規定する余命年数
第十二条の六 施行令第五条の九に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)とする。
第十二条の七 法第二十五条第一号ロに規定する複利年金終価率は、特定割合(同条の定期金給付契約に係る予定利率に一を加えた数を払込済期間の年数で累乗して得た割合をいう。)から一を控除した残数を当該予定利率で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
 前項に規定する払込済期間の年数は、同項の定期金給付契約に基づく掛金又は保険料の払込開始の日から当該契約に関する権利を取得した日までの年数(一年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数)とする。
第十三条 法第二十七条第一項又は第二十九条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 課税価格(法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額
二 被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した全ての者に係る法第二十七条第一項に規定する相続税の課税価格の合計額及び当該合計額を基礎として算出したこれらの者に係る相続税の総額その他相続税額の計算の基礎となる事項
三 納税義務者の氏名及び住所又は居所(当該納税義務者が法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者(当該信託に関する権利を取得したものとみなして相続税額を計算する場合における当該信託の受託者に限る。)である場合には当該受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地並びに当該信託の名称とし、当該納税義務者が法第六十六条第一項若しくは第二項の社団若しくは財団若しくは同条第四項の持分の定めのない法人又は法第六十六条の二第二項第三号に規定する特定一般社団法人等(以下この号において「社団等」という。)である場合には当該社団等の名称及び主たる営業所若しくは事務所又は本店の所在地並びに当該社団等の代表者又は管理者の氏名及び住所又は居所とする。以下この号において同じ。)並びに個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
四 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該申告書を提出する場合には、当該納税管理人の氏名及び住所並びに納税地
五 被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所
六 相続又は遺贈により取得した財産(法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項に規定する贈与により取得した財産を含む。)の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日
七 法第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分並びに法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産についての法第二十八条の贈与税の申告書を提出した税務署の名称、当該申告書を提出した年分並びに当該財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日並びに課税価格及び贈与税額
八 法第十二条第一項の規定により課税価格に算入しない財産に関する事項
九 法第十三条、第十九条から第二十条の二まで及び第二十一条の十五から第二十一条の十八までの規定並びに施行令第一条の十第五項、第三十三条第一項及び第三十四条第七項の規定による控除(法以外の法律の規定による相続税額の控除を含む。)並びに法第十八条第一項の規定による加算に関する事項
十 その他参考となるべき事項
 法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が提出する法第二十七条第一項の規定による申告書に記載すべき事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の死亡した者の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日
二 当該承継をした者の承継の割合及び当該承継をした者が二人以上ある場合には、当該承継をした者が前号の死亡した者に係る相続又は遺贈により受けた利益の価額
三 当該承継をした者が限定承認をした場合には、その旨
四 自己の納付すべき相続税額
五 第一号の死亡した者に係る前項第一号、第二号及び第五号から第十号までに掲げる事項
第十四条 施行令第六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、前条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 死亡した者の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日
二 相続人が二人以上ある場合には、当該申告書を提出する者が当該相続又は遺贈により受けた利益の価額及び当該利益の価額の相続人の全員が相続又は遺贈により受けた利益の価額の合計額に対する割合
三 自己の納付すべき相続税額
四 死亡した者に係る前条第一項第一号、第二号及び第五号から第十号までに規定する事項
第十五条 法第二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 課税価格(法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び法第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により贈与税の税額に相当する金額を控除する前の相続税額
二 第十三条第一項第二号から第十号までに掲げる事項
三 法第三十三条の二第一項に規定する相続税額から控除しきれなかつた金額
 法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が法第二十七条第三項の規定による申告書を提出することができる場合における当該申告書に記載すべき事項は、第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 第十三条第二項第一号から第三号までに掲げる事項
二 自己が還付を受けようとする金額
三 法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の死亡した者に係る第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに前項第一号及び第三号に掲げる事項
 法第二十七条第三項の規定により法第三十三条の二第一項の規定による還付を受けるための申告書を提出することができる者が当該申告書の提出前に死亡した場合において、当該申告書を提出することができるその相続人が当該申告書に記載すべき事項は、第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 前条第一号及び第二号に掲げる事項
二 自己が還付を受けようとする金額
三 死亡した者に係る第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに第一項第一号及び第三号に掲げる事項
第十六条 法第二十七条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所(当該被相続人に係る相続人のうちに法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)がある場合には、当該相続時精算課税適用者が相続時精算課税選択届出書を提出した後の住所又は居所の異動の明細を含む。)
二 被相続人の死亡の時における財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細
三 被相続人の死亡の時における債務の債権者別の種類及び金額の明細並びに債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四 被相続人から相続又は遺贈(法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。)により財産を取得した全ての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細
五 被相続人の法第十九条の三第一項に規定する相続人に関する事項
六 法第六十六条の二第一項の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ 被相続人の死亡の時において法第六十六条の二第一項の特定一般社団法人等が有する財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細
ロ イの特定一般社団法人等に係る施行令第三十四条第一項第二号イからニまでに掲げる金額の明細
七 その他参考となるべき事項
 法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第四項の規定による明細書に記載すべき事項は、前項第一号、第四号及び第七号に掲げる事項とする。
 法第二十七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第二十九条第五項の規定により第一号に掲げる書類を提出している場合には、同号に掲げる書類を除く。)とする。
一 次に掲げるいずれかの書類(当該書類を複写機により複写したものを含む。)
イ 相続の開始の日から十日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの
ロ 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項(法定相続情報一覧図)の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写しのうち、被相続人と相続人との関係を系統的に図示したものであつて当該被相続人の子が実子又は養子のいずれであるかの別が記載されたもの(被相続人に養子がある場合には、当該写し及び当該養子の戸籍の謄本又は抄本)
二 被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合には、相続の開始の日以後に作成された当該被相続人の戸籍の附票の写し又は当該写しを複写機により複写したもの
三 法第六十六条の二第一項の規定の適用がある場合には、相続の開始の日以後に作成された同項の特定一般社団法人等の登記事項証明書
第十七条 法第二十八条第一項(同条第六項又は第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定贈与者ごとの課税価格及び贈与税額、法第九条の四第一項又は第二項の信託に係る委託者ごとの課税価格及び贈与税額並びに特定贈与者及び当該委託者以外の者に係る課税価格及び贈与税額並びにこれらの贈与税額の合計額
二 納税義務者の氏名及び住所又は居所(当該納税義務者が法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者(当該信託に関する権利を取得したものとみなして贈与税額を計算する場合における当該信託の受託者に限る。)である場合には当該受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地並びに当該信託の名称並びに委託者の氏名及び住所又は居所とし、当該納税義務者が法第六十六条第一項若しくは第二項の社団若しくは財団又は同条第四項の持分の定めのない法人(以下この号において「社団等」という。)である場合には当該社団等の名称及び主たる営業所若しくは事務所又は本店の所在地並びに当該社団等の代表者又は管理者の氏名及び住所又は居所とする。以下この号において同じ。)並びに個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
三 国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該申告書を提出する場合には、当該納税管理人の氏名及び住所並びに納税地
四 課税価格の計算の基礎となる財産の贈与をした者の氏名及び住所又は居所
五 前号の贈与をした者が当該贈与に係る特定贈与者に該当する者である場合には、その旨及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税選択届出書の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分
六 第四号の贈与をした者(第一号の委託者を含む。)の異なるごとに、その年において取得した財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日
七 法第二十一条の二第四項、第二十一条の三第一項及び第二十一条の四第一項の規定により課税価格に算入しない財産に関する事項
八 法第二十一条の八の規定並びに施行令第一条の十第五項及び第三十三条第一項の規定による控除に関する事項
九 その他参考となるべき事項
 法第二十八条第二項の規定により準用する法第二十七条第二項の規定による贈与税の申告書に記載すべき事項は、前項第二号及び第三号に規定する事項並びに死亡した者に係る同項第一号及び第四号から第九号までに掲げる事項のほか、自己の納付すべき贈与税額並びに第十四条第一号及び第二号に掲げる事項とする。
 前項の規定は、法第二十八条第一項の規定による申告書を提出すべき者で当該申告書を提出しないでその提出期限後に死亡したものの相続人が当該申告書に係る期限後申告書を提出する場合における当該期限後申告書について準用する。
第十八条 相続税に係る期限後申告書又は修正申告書で法第四条第一項若しくは第二項に規定する事由又は法第五十一条第二項第一号イからハまでに掲げる事由に基づいて提出するものには、それぞれ、第十三条第一項各号に掲げる事項(法第二十七条第二項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する相続人又は施行令第六条第二項に規定する相続人が当該期限後申告書を提出する場合には、第十三条第一項第三号及び第四号並びに第十四条各号に掲げる事項)又は国税通則法第十九条第四項各号(修正申告書の記載事項)に掲げる事項のほか、その旨及び当該事由を記載しなければならない。
 前項の規定は、法第二十七条第三項の規定により申告書を提出した者(その者に係る相続人を含む。)が前項に規定する事由に基づいて提出する修正申告書について準用する。
第十八条の二 法第三十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の納税義務者の相続税に係る次に掲げる事項とする。
一 当該相続税が完納されていない旨
二 当該相続税について法第三十四条第五項の規定による通知を受ける同項に規定する連帯納付義務者に同条第一項本文の規定の適用がある旨
三 当該相続税に係る被相続人の氏名
四 その他必要な事項
第十九条 施行令第十三条に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 その発行する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)に規定する店頭売買有価証券登録原簿(第三号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されている法人
二 その発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上場されている法人
三 その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられているものに登録されている法人
第二十条 法第三十九条第一項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合において、法第五十二条第一項第一号イ又はロに規定する場合に該当するときは、第五号又は第六号に掲げる事項については、延納を求めようとする相続税額を施行令第十四条第二項に規定する不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額とに区分した内訳並びに当該区分した延納相続税額に係る同号イ又はロに定める割合、期間、分納税額及び納期限を併せて記載しなければならない。
一 第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項(個人番号を除く。以下同じ。)
二 納付すべき相続税額
三 納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由
四 施行令第十二条第一項第二号に掲げる額及びその計算の明細
五 延納を求めようとする相続税額及び期間並びに分納税額及びその納期限
六 延納を求めようとする相続税額に併せて納付する利子税の額の計算に用いる割合
七 法第三十八条第四項ただし書の規定に該当しない場合には、担保を提供する旨(納税義務者以外の第三者が担保を提供する場合には、当該第三者のその旨及び記名押印)並びに担保の種類、数量、価額及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
八 その他参考となるべき事項
 法第三十九条第一項に規定する財務省令で定める書類(以下この条において「担保提供関係書類」という。)は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 有価証券 次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 登録国債 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定により担保の登録をした旨の同令第四十一条(登録済通知書の交付)に規定する登録済通知書
ロ 振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号まで(定義)に掲げる株式その他の有価証券で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。) 担保となる当該振替株式等の銘柄、数量及び金額を記載した書類
ハ イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 供託書の正本
二 土地 次に掲げる書類(担保の提供に係る相続税の課税価格計算の基礎となつた財産を担保に提供しようとする場合には、ロに掲げるものを除く。)
イ 登記事項証明書
ロ 担保となる土地の評価の明細(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された価格について市町村長が交付する証明書(以下この条及び第二十二条第三項において「固定資産税評価証明書」という。)を含む。)
ハ 税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類
(1) 抵当権の設定の登記に係る土地の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
(2) 土地の所有者の印鑑証明書
三 建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械(以下この号及び第五号において「建物等」という。)で、保険に付したもの 次に掲げる書類(担保の提供に係る相続税の課税価格計算の基礎となつた財産を担保に提供しようとする場合には、ロに掲げるものを除く。)
イ 登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
ロ 担保となる建物等の評価の明細(固定資産税評価証明書を含む。)
ハ 税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類
(1) 抵当権の設定の登記又は登録に係る建物等の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
(2) 建物等の所有者の印鑑証明書
ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項(定義)に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で、建物等に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの
ホ 建物等に付された保険に係る保険証券の写し
四 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団(以下この号及び次号において「鉄道財団等」という。) 次に掲げる書類(担保の提供に係る相続税の課税価格計算の基礎となつた財産を担保に提供しようとする場合には、ロに掲げるものを除く。)
イ 登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
ロ 担保となる鉄道財団等の評価の明細(固定資産税評価証明書を含む。)
ハ 税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類
(1) 抵当権の設定の登記又は登録に係る鉄道財団等の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
(2) 鉄道財団等の所有者の印鑑証明書
五 保証人の保証 保証人の保証を証する書類(当該保証人(保証人が法人の場合には、法人の代表者)の記名押印があるものに限る。)のほか、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 保証人が個人の場合 次に掲げる書類
(1) 保証人が所有する土地、建物等及び鉄道財団等に係る第二号イ及びロ、第三号イ及びロ並びに前号イ及びロに掲げる書類(当該土地、建物等及び鉄道財団等が相続税の課税価格計算の基礎となつたものである場合には、第二号イ、第三号イ及び前号イに掲げる書類)
(2) 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により交付された源泉徴収票その他の保証人の収入の状況を確認できる書類並びに当該保証人の財産及び債務の明細を記載した書類
(3) 保証人の印鑑証明書
ロ 保証人が法人の場合 次に掲げる書類
(1) 法人に係る登記事項証明書
(2) 法人の延納の許可の申請の日の直前に終了した事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の写し
(3) 法人がその役員である納税義務者のために保証する場合には、取締役会の議事録その他これに準ずる書類(法人が保証することにつき取締役会の承認その他これに準ずる手続をした事情を記載したものに限る。)
(4) 法人の代表者の印鑑証明書
 法第三十九条第六項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
二 法第三十九条第一項の申請書(法第四十七条第十一項において準用する場合には、同条第二項の申請書)の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない担保提供関係書類
三 前号の担保提供関係書類に係る担保の種類及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称)
四 その他参考となるべき事項
 法第三十九条第十三項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
二 法第三十九条第十二項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)の経過した日の前日までに訂正又は提出をすることができない担保提供関係書類
三 前号の担保提供関係書類に係る担保の種類及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称)
四 その他参考となるべき事項
 法第三十九条第十八項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
二 法第三十九条第五項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する期限までに提出することができない担保提供関係書類
三 前号の担保提供関係書類に係る担保の種類及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称)
四 その他参考となるべき事項
 前各項(第一項第六号を除く。)の規定は、法第三十九条第二十九項において準用する同条第一項、第六項、第十三項及び第十八項に規定する財務省令で定める事項並びに同条第一項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第一項中「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「第十三条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第十七条第一項第二号及び第三号」と、第二項第二号から第四号まで及び第五号イ中「相続税」とあるのは「贈与税」と、第三項第一号、第四項第一号及び第五項第一号中「第十三条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第十七条第一項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
 法第三十九条第三十項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合において、第一項後段の規定は、第二号及び第三号に掲げる事項について準用する。
一 第十三条第一項第三号及び第四号又は第十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項(個人番号を除く。)
二 許可に係る延納期間並びに分納税額及びその納期限
三 変更を求めようとする延納期間又は分納税額及びその納期限並びにその変更を求めようとする理由
四 その他参考となるべき事項
第二十一条 施行令第十八条第一号イに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 抵当権の目的となつている不動産
二 譲渡により担保の目的となつている不動産
三 差押えがされている不動産
四 買戻しの特約が付されている不動産
五 前各号に掲げる不動産以外の不動産で、その処分が制限されているもの
 施行令第十八条第一号ロに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 所有権の存否又は帰属について争いがある不動産
二 地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の存否又は帰属について争いがある不動産
 施行令第十八条第一号ハに規定する財務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。
一 境界標の設置(隣地の所有者との間の合意に基づくものに限る。)がされていないことにより他の土地との境界を認識することができない土地(境界標の設置がされていない場合であつても当該土地の取引において通常行われる他の土地との境界の確認方法により境界を認識できるものを除く。)
二 土地使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の土地の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下この条及び次条において同じ。)が設定されている土地の範囲が明らかでない土地
 施行令第十八条第一号ニに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 隣地の上に存する建物、工作物又は樹木その他これらに類するもの(以下この号及び次号において「建物等」という。)が、土地の境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地(当該建物のひさし、当該工作物又は当該樹木の枝その他これらに類するもの(以下この号において「ひさし等」という。)の境界を越える度合が軽微な場合又は境界上にある場合で、当該建物等の所有者が改築等を行うに際して当該ひさし等を撤去し、又は移動することを約するときにおける当該土地を除く。)
二 建物等がその敷地である土地の隣地との境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号(定義)に規定する借地権(以下この条及び次条において「借地権」という。)を含み、当該隣地の所有者(当該隣地を使用する権利を有する者がいる場合には、その者)が当該土地の収納後においても建物等の撤去及び隣地の使用料その他の負担を求めないことを約する場合における当該土地並びに借地権が設定されている当該土地を除く。)
三 土地使用収益権の設定契約(以下この条及び次条において「土地使用収益契約」という。)の内容が当該土地使用収益権を設定している者にとつて著しく不利な場合における当該土地使用収益権の目的となつている土地
四 建物の使用又は収益をする契約(次号において「建物使用収益契約」という。)の内容が当該使用又は収益をする権利を設定している者にとつて著しく不利な場合における当該使用又は収益をする権利の目的となつている建物
五 賃貸料の滞納がある不動産その他収納後の円滑な土地使用収益契約又は建物使用収益契約の履行に著しい支障を及ぼす事情が存すると見込まれる不動産
六 その敷地を通常支払うべき地代により国が借り受けられる見込みがない場合における当該敷地の上に存する建物
 施行令第十八条第一号トに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 二以上の者の共有に属する不動産で次に掲げる不動産以外のもの
イ 当該不動産の全ての共有者が当該不動産について物納の許可の申請をする場合における当該不動産
ロ 私道の用に供されている土地(一体となつてその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地に限る。)
二 がけ地、面積が著しく狭い土地又は形状が著しく不整形である土地でこれらの土地のみでは使用することが困難であるもの
三 私道の用に供されている土地(一体となつてその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地を除く。)
四 敷地とともに物納の許可の申請がされる建物以外の建物(当該建物の敷地に借地権が設定されているものを除く。)
五 他の不動産と一体となつてその効用を有する不動産(これらの不動産の全てが一の土地使用収益権の目的となつている場合で収納後の円滑な土地使用収益契約の履行が可能なものを除く。)
 施行令第十八条第一号リに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 敷金その他の財産の返還に係る債務を国が負うこととなる不動産
二 施行令第十九条第三号イからニまでに掲げる事業(次号及び次条第三項第六号において「土地区画整理事業等」という。)が施行されている場合において、収納の時までに発生した当該不動産に係る土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四十条(経費の賦課徴収)の規定による賦課金その他これに類する債務を国が負うこととなる不動産
三 土地区画整理事業等の清算金の授受の義務を国が負うこととなる不動産
 施行令第十八条第一号ヌに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する特定有害物質その他これに類する有害物質により汚染されている不動産
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項(定義)に規定する廃棄物(第九項において「廃棄物」という。)その他の物で除去しなければ通常の使用ができないものが地下にある不動産
三 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項(農地の転用の制限)又は第五条第一項(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可を受けずに転用されている土地
四 土留その他の施設の設置、護岸の建設その他の現状を維持するための工事が必要となる不動産
 施行令第十八条第一号ルに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項(用語の意義)に規定する風俗営業、同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業の用に供されている不動産
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号(定義)に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供されている不動産
 施行令第十八条第一号ヲに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
一 その上の建物が既に滅失している場合において、当該建物の滅失の登記がされていない土地
二 その上に廃棄物その他の物がある不動産
三 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第三号(定義)に規定する生産緑地で、同法第七条から第九条まで(生産緑地の管理等)の規定が適用されるもの(当該生産緑地において、農林漁業を営む権利を有する者が当該農林漁業を営んでいる土地を除く。)
10 施行令第十八条第二号イに規定する財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。
一 物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)である株式を一般競争入札により売却することとした場合(金融商品取引法第四条第一項(募集又は売出しの届出)の届出及び同法第十五条第二項(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)の目論見書(同法第二条第十項(定義)に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)の交付(次号において「目論見書の交付」という。)が必要とされる場合に限る。)において、当該届出に係る書類及び当該目論見書の提出がされる見込みがないもの
二 物納財産である株式を一般競争入札により売却することとした場合(金融商品取引法第四条第六項の通知書の提出及び目論見書の交付が必要とされる場合に限る。)において、当該通知書及び目論見書の提出がされる見込みがないもの
11 前各項の規定は、施行令第二十五条の三第三項又は第二十五条の七第三項において準用する施行令第十八条各号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
第二十一条の二 法第四十一条第二項第二号トに規定する投資証券で財務省令で定めるものは、同号トに規定する投資法人の投資証券で、その規約に同号トの請求を行うことができる日が一月につき一日以上である旨が定められているものとする。
 法第四十一条第五項に規定する金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易な財産として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。次号において同じ。)に上場されているもの
二 法第四十一条第二項第二号ニに掲げる証券投資信託(その投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する投資信託約款をいう。)に受益者の請求により当該証券投資信託に係る信託契約の一部解約をする旨及び当該請求を行うことができる日が一月につき一日以上である旨が定められているものに限る。)の受益証券で金融商品取引所に上場されていないもの
 法第四十一条第五項に規定する同条第二項第二号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるものは、同号イ、ヘ及びト並びに前項各号に掲げる有価証券とする。
第二十二条 法第四十二条第一項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
二 納付すべき相続税額
三 物納を求めようとする税額
四 延納によつても金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由
五 施行令第十七条に規定する延納によつて納付することができる額及びその計算の明細
六 物納に充てようとする財産の種類、数量、価額及び所在場所
七 法第四十一条第四項に規定する物納劣後財産を物納に充てようとする場合には、同項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別の事由
八 法第四十一条第二項第二号又は第三号に掲げる財産(前条第三項に規定する財産を除く。)を物納に充てようとする場合には、法第四十一条第五項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別の事由
九 物納に充てようとする財産が当該財産の取得の時から法第四十二条第一項の申請書の提出の時(法第四十五条第二項において準用する場合には、同項において準用する法第四十二条第一項の申請書の提出の時)までの間にその状況に著しい変化を生じたものである場合には、その変化の状況の詳細
十 その他参考となるべき事項
 法第四十二条第一項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類(次項から第七項までにおいて「物納手続関係書類」という。)は、次の各号に掲げる物納に充てようとする財産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 土地 次に掲げる書類(当該土地の取引において通常必要とされない場合には、ハに掲げるものを除く。)
イ 物納に充てようとする土地(以下この条において「物納申請土地」という。)に関する登記事項証明書
ロ 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項(地図等)に規定する地図の写し又は同条第四項に規定する地図に準ずる図面の写しその他の土地の所在を明らかにする図面(次号ロ及び第三号ロにおいて「地図等」という。)
ハ 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第三号(定義)に規定する地積測量図
ニ 隣地の所有者(当該隣地が国有地又は公有地である場合には、その管理者)との間で境界の同意がある旨を確認した書類
ホ 物納申請土地の維持及び管理に要する費用の明細書
ヘ 税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類
(1) 所有権の移転の登記に係る納税義務者の当該移転を承諾する旨の書類(当該納税義務者の記名押印があるものに限る。)
(2) 納税義務者の印鑑証明書
二 建物 次に掲げる書類
イ 物納に充てようとする建物(以下この条において「物納申請建物」という。)の登記事項証明書
ロ 地図等及び物納申請建物の建物所在図
ハ 建物図面、各階平面図その他の図面で部屋の配置を明らかにするもの
ニ 物納申請建物の維持及び管理に要する費用の明細書
ホ 前号ヘに掲げる書類
ヘ 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項(定義)に規定する専有部分その他これに類するものについて物納の許可の申請をする場合には、建物の管理規約
三 立木 次に掲げる書類(登記のない立木の場合は、イ及びニに掲げるものを除く。)
イ 物納に充てようとする立木(以下この号において「物納申請立木」という。)の登記事項証明書
ロ 地図等及び物納申請立木の所在を明らかにする図面
ハ 樹齢、樹種その他物納申請立木を特定するために必要な事項を記載した書類
ニ 第一号ヘに掲げる書類
四 船舶 次に掲げる書類
イ 物納に充てようとする船舶の登記事項証明書、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第十四条(登録事項証明書等)に規定する登録事項証明書等その他これらに類する書類
ロ 税務署長が提出を求めた場合には、速やかに第一号ヘ(1)及び(2)に掲げる書類、小型船舶の登録等に関する法律第十九条第一項(譲渡証明書)に規定する譲渡証明書その他船舶の収納の手続に必要な書類を提出することを納税義務者が約する書類
五 前条第一項に規定する投資証券及び同条第二項第二号に掲げる証券投資信託の受益証券 金融商品取引法第二条第十項(定義)に規定する目論見書その他これに類する書類で、法第四十一条第二項第二号トの請求又は前条第二項第二号の請求を行うことができる日が一月につき一日以上であることを明らかにするもの
六 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所において上場されている法人が発行する株式(第十九条各号に掲げる法人が発行する株式を含む。)以外の株式(以下この号において「非上場株式」という。)に係る株券 次に掲げる書類
イ 非上場株式に係る法人の登記事項証明書
ロ 非上場株式に係る法人の決算書(物納の許可の申請の日前二年間に終了した事業年度に係るものに限る。)
ハ 非上場株式に係る法人の株主名簿の写し
ニ 税務署長が次に掲げる行為を求めた場合には、これを履行することを納税義務者が約する書類
(1) 金融商品取引法その他の法令の規定により一般競争入札に際し必要なものとして定められている書類を発行会社が税務署長に求められた日から六月以内に提出すること。
(2) 株式の価額を算定する上で必要な書類を速やかに提出すること。
ホ 非上場株式に係る法人の施行令第十八条第二号ヘに規定する役員の名簿で当該役員の氏名、生年月日、住所又は居所及び性別の記載があるもの
ヘ 非上場株式に係る法人が施行令第十八条第二号ヘに規定する株式会社に該当しないことを当該法人の代表者が誓約する書面
七 動産 次に掲げる書類
イ 当該動産の価額の計算の明細を記載した書類
ロ 税務署長が収納に必要な手続をとることを求めた場合には、速やかに当該手続をとることを納税義務者が約する書類
 前項第一号に掲げる財産が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項第一号に定める書類のほか、当該各号に定める書類を物納手続関係書類として提出しなければならない。
一 物納申請土地に土地使用収益権が設定されている場合又は設定されることとなる場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 当該土地の上に建物が存しない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 物納申請土地に土地使用収益権を設定し、物納の許可の申請をする者が土地使用収益権を有する者(以下この号及び第四号において「土地使用収益権者」という。)となる場合 次に掲げる書類
(i) 物納申請土地を国から借り受ける旨の書類
(ii) 土地使用収益権が設定される土地の範囲を明らかにした図面で、当該範囲の面積及び境界を確認できるもの
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
(i) 土地使用収益契約の内容を確認できる書類
(ii) (i)に掲げる書類により土地使用収益権が設定されている土地の範囲を明らかにできない場合には、当該土地使用収益権の設定されている土地の範囲を明らかにした書類
(iii) 土地使用収益権者ごとに土地使用収益権が設定されている土地の範囲を明らかにした図面で、当該範囲の面積及び境界を確認できるもの
第二十三条 施行令第二十条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 物納の許可をされた者に係る第十三条第一項第三号に掲げる事項(個人番号を除く。)
二 振替の申請年月日
三 振替の申請をした施行令第二十条第二項に規定する振替社債等の銘柄及び金額
四 振替の申請をした口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)に規定する口座管理機関をいう。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものの名称及び所在地
五 その他参考となるべき事項
第二十四条 法第四十三条第五項(法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
二 過誤納額
三 還付を受けようとする財産の種類及び当該財産の物納の許可の申請をした時における所在場所
四 その他参考となるべき事項
第二十五条 法第四十六条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
二 法第四十六条第一項の規定による物納の撤回の承認を求めようとする理由
三 物納の撤回を求めようとする不動産の種類、数量、収納価額及び所在場所
四 前号の不動産に係る物納の許可を受けた日及び法第四十三条第二項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該財産で相続税の納付があつたものとされた日
五 物納の撤回に係る相続税の額及び物納の撤回に伴い金銭で一時に納付しようとする相続税の額
六 第三号の不動産を目的とする賃借権その他の当該不動産を使用する権利の種類並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
七 その他参考となるべき事項
第二十六条 法第四十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合において、第二十条第一項後段の規定は、第二号(同項第五号及び第六号に関する部分に限る。)に掲げる事項について準用する。
一 第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
二 第二十条第一項第五号から第七号までに掲げる事項
三 物納の撤回に係る相続税額
四 法第四十七条第五項に規定する未経過延納税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額及びその困難とする事由
五 施行令第二十五条の五第一項において準用する施行令第十二条第一項第二号に掲げる額及びその計算の明細
六 その他参考となるべき事項
第二十七条 法第四十八条第一項(法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十八条第一項の規定により履行を求める事項
二 法第四十八条第一項の規定による期限
三 法第四十二条第三十項(法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する条件に係る物納財産の種類及び所在場所
四 法第四十二条第三十項の規定による通知をした日
五 その他参考となるべき事項
第二十八条 法第四十八条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
二 法第四十八条の二第一項に規定する特定物納対象税額
三 施行令第二十五条の七第一項において準用する施行令第十七条に規定する延納によつて納付することができる額及びその計算の明細
四 法第三十九条第三十項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由並びに法第四十八条の二第一項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)を求めようとする税額
五 特定物納に係る相続税の申告期限
六 特定物納に充てようとする財産の種類及び数量並びに当該特定物納の許可の申請をする時における当該財産の価額、その計算の明細及び所在場所
七 法第四十八条の二第六項において準用する法第四十一条第四項に規定する物納劣後財産を特定物納に充てようとする場合には、同項に規定する事由その他当該財産を特定物納に充てようとする特別の事由
八 法第四十八条の二第六項において準用する法第四十一条第二項第二号又は第三号に掲げる財産(第二十一条の二第三項に規定する財産を除く。)を特定物納に充てようとする場合には、法第四十一条第五項に規定する事由その他当該財産を特定物納に充てようとする特別の事由
九 その他参考となるべき事項
第二十九条 施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十七条第一項に規定する開示請求書(以下この条において「開示請求書」という。)を提出する者(以下この条において「開示請求者」という。)が法第四十九条第一項の規定により同項に規定する相続又は遺贈により財産を取得した他の者(第三号において「他の共同相続人等」という。)について開示の請求をする旨及び当該請求をする理由
二 開示請求者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)並びに当該相続に係る被相続人との続柄
三 当該請求の対象とする他の共同相続人等(第四項において「対象共同相続人等」という。)ごとの氏名、住所又は居所及び当該被相続人との続柄
四 法第四十九条第一項に規定する被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日
五 その他参考となるべき事項
 前項の規定にかかわらず、法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が法第四十九条第一項の規定により開示の請求をする場合における前項の財務省令で定める事項は、同項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 法第二十一条の十七第一項又は第二十一条の十八第一項の規定により納税に係る権利又は義務を承継された者の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日並びにその者が法第四十九条第一項に規定する被相続人に係る相続時精算課税適用者であつた旨
二 当該承継をしたすべての者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)並びに前号の承継された者との続柄
 前項に規定する承継をした者が二人以上ある場合には、開示請求書の提出は、これらの者が一の開示請求書に連署して行うものとする。
 施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定める書類は、対象共同相続人等ごとの次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 対象共同相続人等が第一項第四号の被相続人の相続人である場合 イに掲げる書類又はロ及びハに掲げる書類
イ 財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係るすべての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写しその他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人から相続により財産を取得していることを証する書類
ロ 戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人の相続人であることを証する書類
ハ 当該被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない旨を記載した書類
二 対象共同相続人等が第一項第四号の被相続人の受遺者である場合 遺言書の写しその他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人から遺贈を受けたことを証する書類
三 対象共同相続人等が第一項第四号の被相続人の推定相続人であつた場合(当該対象共同相続人等が相続又は遺贈により財産を取得している場合を除く。) 戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人の推定相続人であつたことを証する書類
 施行令第二十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 開示請求者が第一項第四号の被相続人に係る相続時精算課税適用者であり、かつ、法第四十九条第一項に規定する相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合 当該開示請求者が当該被相続人に係る相続時精算課税適用者であることを明らかにする書類
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げるいずれかの書類
イ 前号に定める書類
ロ 財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係るすべての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写しその他の書類で開示請求者が第一項第四号の被相続人から相続により財産を取得していることを証する書類
ハ 戸籍の謄本又は抄本その他の書類で開示請求者が第一項第四号の被相続人の相続人であることを証する書類及び当該被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない旨を記載した書類
ニ 遺言書の写しその他の書類で開示請求者が第一項第四号の被相続人から遺贈を受けたことを証する書類
 第二項に規定する場合における施行令第二十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項に掲げる書類のほか、戸籍の謄本又は抄本その他の書類で第二項第一号の納税に係る権利又は義務を承継された者のすべての相続人を明らかにする書類とする。
 施行令第二十七条第四項第三号に規定する財務省令で定める場所は、開示請求者の開示請求書を提出する時において当該開示請求者が次に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一 法の施行地に当該開示請求者の住所がある場合 当該住所地
二 法の施行地に当該開示請求者の住所がなく、居所がある場合 当該居所地
三 法の施行地に当該開示請求者の住所及び居所がない場合 麹町税務署の管轄区域内の場所
第三十条 保険金(法第五十九条第一項第一号に規定する保険金をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支払をする保険会社等(法第十条第一項第五号に規定する保険会社等をいう。第五項において同じ。)で法の施行地に営業所等(法第五十九条第一項に規定する営業所等をいう。次項及び第五項において同じ。)を有するものは、同条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により、保険金の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
二 その月中に支払つた保険金の金額
三 その支払の基礎となる契約に係る保険料(共済掛金を含む。第六号ロ及び第五項第六号において同じ。)の総額
四 その支払の確定した日
五 その支払の直前において第三号の契約に係る契約者であつた者(次号ロにおいて「現契約者」という。)の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
六 第三号の契約(第六項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われるものを除く。イ及びハにおいて同じ。)が行われた場合には、次に掲げる事項
イ 当該契約者の変更(当該契約に係る契約者の変更が二回以上行われた場合には、最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ロ 当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料の額
ハ 当該契約に係る契約者の変更が行われた回数
七 その他参考となるべき事項
 退職手当金等(法第五十九条第一項に規定する退職手当金等をいう。以下この条において同じ。)の支給をする者で法の施行地に営業所等を有するものは、同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により、退職手当金等の支給を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
一 その支給を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号
二 その月中に支給をした退職手当金等の金額
三 その支給の確定した日
四 その他参考となるべき事項
 法第五十九条第一項ただし書に規定する財務省令で定める額は、百万円とする。
 保険金又は退職手当金等を年金として支払又は支給を受ける権利については、当該権利が確定したときに法第二十四条の規定により評価した金額による当該保険金又は退職手当金等の支払又は支給があつたものとして、法第五十九条第一項の規定を適用する。
 生命保険契約(法第三条第一項第一号に規定する生命保険契約をいう。次項において同じ。)又は損害保険契約(同号に規定する損害保険契約をいう。同項において同じ。)の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた保険会社等で法の施行地に営業所等を有するものは、法第五十九条第二項の規定により、その変更後の契約者別に、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
一 その変更後の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 その変更前の契約者の氏名及び住所又は居所
三 その変更前の契約者が死亡した日
四 その変更の効力が生じた日
五 その変更に係る契約の解約返戻金相当額(前二号に掲げる日のいずれかの日において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額をいう。次項第一号において同じ。)
六 前号の契約に係る保険料の総額及び第二号の契約者が払い込んだ保険料の金額
七 その他参考となるべき事項
 法第五十九条第二項ただし書に規定する財務省令で定める契約は、次のいずれかに該当する契約とする。
一 解約返戻金相当額が百万円以下である生命保険契約又は損害保険契約
二 一定期間内に保険事故(共済事故を含む。)が発生しなかつた場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約又は損害保険契約
三 施行令第一条の二第一項第三号ホ若しくはヘに掲げる契約又は同条第二項第二号ホに掲げる契約
四 普通保険約款において、団体又は団体の代表者を契約者とし、当該団体に所属する者を保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第四号(定義)に規定する被保険者とすることとなつている生命保険契約又は損害保険契約
五 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第三号(定義)に規定する管理組合又は同条第四号に規定する管理者等を契約者とし、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第四項(定義)に規定する共用部分又は同法第六十七条第一項(団地共用部分)に規定する団地共用部分を保険の目的とする損害保険契約
 法第五十九条第三項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 受託者の引き受けた信託について受益者(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者。以下この号において同じ。)別に当該信託の信託財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価した価額(その年の一月一日から当該信託につき法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生じた日の前日までの間に当該信託と受益者が同一である他の信託(以下この号において「従前信託」という。)について当該事由が生じていた場合は、当該信託及び当該従前信託の信託財産をそれぞれ法第二十二条から第二十五条までの規定により評価した価額の合計額)が五十万円以下であること(当該信託又は当該従前信託についてこれらの信託財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価することを困難とする事情が存する場合を除く。)
二 受託者の引き受けた信託が投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項(定義)に規定する投資信託であること。
三 受託者の引き受けた貸付信託(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権が当該貸付信託の無記名式の同条第二項に規定する受益証券に係るものであること。
四 受託者の引き受けた受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託をいう。)の受益権が当該受益証券発行信託の無記名式の同条第一項に規定する受益証券に係るものであること。
五 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事由
イ 法第五十九条第三項第一号に掲げる事由が生じた場合 受託者の引き受けた信託が次に掲げるものであること。
(1) 法第二十一条の四第二項に規定する特定障害者扶養信託契約に基づく信託
(2) 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の二の二第二項第二号イ(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する教育資金管理契約に基づく信託
(3) 租税特別措置法第七十条の二の三第二項第二号イ(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する結婚・子育て資金管理契約に基づく信託
(4) 委託者と受益者等(法第九条の二第一項に規定する受益者等をいう。以下この号において同じ。)とが同一である信託
ロ 法第五十九条第三項第二号に掲げる事由が生じた場合 次に掲げる事由
(1) 受託者の引き受けた信託について生じた法第五十九条第三項第二号に掲げる事由が所得税法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等又は同法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡によるものであることから、当該信託の受託者が同法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)に規定する調書を同項の規定により提出することとなること。
(2) 受託者の引き受けた信託が顧客分別金信託等(金融商品取引法第四十三条の二第二項(分別管理)の規定による信託、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第二条第一項第二号(貯蓄金の保全措置)に規定する信託契約に基づく信託その他これらに類する信託をいう。ハ(3)において同じ。)であること。
(3) 受託者の引き受けた信託が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十六条第一項第七号の二イからヘまで(金融商品取引業から除かれるもの)に掲げる要件の全てを満たす金銭の信託(当該信託につき法第五十九条第三項第二号に掲げる事由が生じたことにより当該信託の受益者等が取得する金銭その他の資産が、退職手当金等又は所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等若しくは同法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(ハ(4)において「給与所得等」という。)に該当する場合における当該信託に限る。(4)において同じ。)であること。
(4) 受託者の引き受けた信託が次に掲げる要件の全てを満たす金銭の信託であること。
(i) 発行法人等(株式の発行法人又は当該発行法人と資本関係若しくは取引関係を有する法人であつて当該発行法人が指定したものをいう。(4)において同じ。)を委託者とする信託で、当該受託者が当該発行法人の株式を取得するものであること。
(ii) 当該受託者が取得した株式は、(i)の発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四条第三項(指名委員会等の権限等)の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該株式の付与に関する規則に従つて当該発行法人等の役員若しくは従業員である者若しくは役員若しくは従業員であつた者又はこれらの者の相続人(包括受遺者を含む。)に付与されること。
(iii) 当該受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが(i)の発行法人等から拠出されること。
(iv) 当該受託者にその信託財産として新株予約権が付与される場合には、当該新株予約権の全てが(i)の発行法人により付与されること。
(5) 法第五十九条第三項第二号に掲げる事由が次に掲げる事由により生じたこと。
(i) 受託者の引き受けた信託について受益者等の合併又は分割があつたこと。
(ii) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第五条第一項(定型的信託契約約款の変更等)に規定する定型的信託契約に基づく信託の受益権について同条第四項の規定による買取りの請求があつたことにより当該信託の受託者が当該受益権を買い取つたこと(当該受託者が当該受益権を遅滞なく消却する場合に限る。)
(iii) 貸付信託法第六条第六項(信託約款の変更)又は第十一条(受託者による受益証券の取得)の規定により貸付信託の受託者が当該貸付信託の同法第二条第二項に規定する受益証券を買い取つたこと(当該受託者が当該受益証券に係る受益権を遅滞なく消却する場合に限る。)
ハ 法第五十九条第三項第三号に掲げる事由が生じた場合 次に掲げる事由
(1) 受託者の引き受けた信託が租税特別措置法第七十条の二の二第二項第二号イに規定する教育資金管理契約に基づく信託であること。
(2) 受託者の引き受けた信託が租税特別措置法第七十条の二の三第二項第二号イに規定する結婚・子育て資金管理契約に基づく信託であること。
(3) 受託者の引き受けた信託が顧客分別金信託等であること。
(4) 受託者の引き受けた信託がロ(4)(i)から(iv)までに掲げる要件の全てを満たす金銭の信託(当該信託につき法第五十九条第三項第三号に掲げる事由が生じたことにより当該信託の受益者等が取得する金銭その他の資産が給与所得等に該当する場合における当該信託に限る。)であること。
(5) 受託者の引き受けた信託の終了直前の受益者等が当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当する当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつたこと。
(6) 受託者の引き受けた信託の残余財産がないこと。
(7) 受託者(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)の引き受けた貸付信託又は合同運用信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十六号(定義)に規定する合同運用信託をいう。)の残余財産が信託法第百八十二条第三項(残余財産の帰属)の規定により当該受託者に帰属したこと。
ニ 法第五十九条第三項第四号に掲げる事由が生じた場合 次に掲げる事由
(1) 受託者の引き受けた信託の受益者等が一の者であること。
(2) 受託者の引き受けた信託の受益者等(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受託者を含む。)がそれぞれ有する当該信託に関する権利の価額に変動がないこと。
 法第五十九条第五項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書(以下この項及び次項において「調書」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書の第五号書式から第九号書式までの書式ごとの枚数とする。
 調書を提出すべき者が法第五十九条第五項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項及び第十三項において「記載事項」という。)を同条第一項から第三項までの規定に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条(事前届出)の規定の例による。
10 法第五十九条第五項第一号に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより記載事項を送信する方法とする。
11 法第五十九条第五項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
12 施行令第三十条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第三十条第三項の申請書の提出をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地。次項第一号において同じ。)
二 法第五十九条第六項の承認を受けようとする旨
三 法第五十九条第五項第二号に規定する光ディスク等の種類
四 法第五十九条第五項第二号に規定する光ディスク等の規格
五 その他参考となるべき事項
13 施行令第三十条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第三十条第四項の申請書の提出をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地及び法人番号
二 法第五十九条第七項の承認を受けようとする旨
三 記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
四 法第五十九条第五項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
五 その他参考となるべき事項
14 法第五十九条第七項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第三十条第四項の所轄税務署長への申請に基づく同条第五項又は第六項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
第三十一条 法第五十九条第一項第一号の調書は第五号書式又は第六号書式により、同項第二号の調書は第七号書式により、同条第二項の調書は第八号書式により、同条第三項の調書は第九号書式による。
第三十二条 施行令第三十四条第四項第三号に規定する特定目的会社又はこれに類する会社であつて財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)又は専ら資産流動化(一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもつて資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を行う行為をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を行うことを目的とする会社(会社法第二条第二号(定義)に規定する外国会社を含む。)であつて、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 資産流動化に係る業務及びその附帯業務を現に行つていること。
二 資産流動化に係る業務として取得した資産以外の資産(当該資産流動化に係る業務及びその附帯業務を行うために必要と認められる資産並びにこれらの業務に係る業務上の余裕金を除く。)を保有していないこと。
三 当該有価証券の発行に際して金融商品取引法第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘を行つていること。
 施行令第三十四条第四項第三号に規定する一般社団法人又は一般財団法人で財務省令で定めるものは、特定目的会社又は前項に規定する会社の発行済株式又は出資(剰余金の配当若しくは利益の配当又は残余財産の分配について優先的内容を有するものを除く。)の全部を保有し、かつ、当該発行済株式又は出資以外の資産を保有していないものとする。
 施行令第三十四条第四項第四号に規定する財務省令で定める一般社団法人又は一般財団法人は、専ら資産流動化を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第一項各号に掲げる要件を満たすものとする。
附 則