平成31年税制改正前

資産保有型会社・資産運用型会社に該当すると、期限確定事由に該当し、納税猶予が打ち切られました。

平成31年税制改正後

一定のやむを得ない事情により資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合においても、その該当した日から6月以内に非該当となれば、納税猶予の取消事由に該当しなくなります。