第6章 贈与者に相続が開始した場合 - 第2節 切替確認を受けない場合

先代経営者(経営承継贈与者)に相続が開始した場合で切替確認を受けないときには、相続又は遺贈により取得したとみなされた株式等について、相続税の納税猶予の規定の適用を受けることはできません。

事業継続期間内に先代経営者(経営承継贈与者)に相続が開始した場合で切替確認を受けないときは、雇用維持要件の計算期間は贈与税の申告期限から相続が開始した日の前日までに終了した贈与報告期間となります。

また、臨時報告を相続開始の日の翌日から8か月以内にする必要があります。詳しくは第3章第3節「臨時報告」をご覧ください。

切替確認を受けない場合の雇用維持要件

(例)贈与税申告期限から3年超4年経過する日までの間に相続が発生した場合
① 【判定基準】贈与時の従業員数に80%を乗じた数(端数切捨)
② 【実績】2年間の年次報告時の従業員数の合計を2で除した数(端数処理なし)
②の実績が①の判定基準を上回った場合には雇用維持要件を満たすことになります。