第2章 都道府県知事の認定について-第1節 経営承継円滑化法認定の概要

1 認定の要件

認定を受けるためには、先代経営者に関する要件、後継者に関する要件、対象会社に関する要件等があります。贈与の場合、相続又は遺贈の場合のそれぞれの場合において要件が異なりますので、注意が必要です。

2 認定の効力について

認定の効力は、贈与税又は相続税の申告期限の翌日から5年を経過する日までです。

この期間中には、事業継続報告書(年次報告、5年間の認定有効期間中毎年1回。)が必要です。

なお、事業継続期間中に他社に吸収合併された場合などにも一定の要件の下で合併先の会社に認定を承継することができます。

3 事前確定について

平成25年4月1日以後の認定申請をする場合には、事前確認を受けていなくても申請が可能となりました。

なお、事前確認を受けた方は、その事前確認の確認書を添付して認定の申請を行うことも可能です。