経営承継円滑化法の認定取消事由(贈与税)

認定取消事由に該当していることが判明した場合には、認定が取り消されます。

認定の取消事由の概要については、下表を参照してください。

 

事由 必要な手続き
 1 後継者(受贈者)が死亡した場合 随時報告
 2 認定承継会社の代表者を退任した場合
(代表権を制限されたことを含みます。)
随時報告
 3 雇用の平均8割維持要件を満たさなくなった場合  ー
(注:年次報告で確認)
 4 議決権同族過半数要件を満たさなくなった場合
(一部再贈与について確認を受けた場合を除きます。)
 随時報告
 5 同族内筆頭要件を満たさなくなった場合
(一部再贈与について確認を受けた場合を除きます。)
 随時報告
 6 認定に係る贈与により取得した株式の議決権に制限を加えた場合  随時報告
 7 (持分会社の場合)後継者の議決権を制限した場合  随時報告
 8 納税猶予対象株式を譲渡した場合
(一部再贈与について確認を受けた場合を除きます。)
(吸収分割承継会社等の株式等を配当財産とする剰余金の配当があった場合を含みます。)
 随時報告
 9 黄金株を経営承継受贈者以外の者が保有した場合  随時報告
 10 解散した場合  随時報告
 11 上場会社・風俗営業会社に該当した場合  随時報告
 12 資産保有型会社に該当した場合  随時報告
 13 資産運用型会社に該当した場合  随時報告
 14 総収入金額がゼロに該当した場合  随時報告
 15 特定特別子会社が風俗営業会社に該当した場合  随時報告
 16 年次報告書を未提出の場合又は虚偽の報告等をしていた場合  随時報告
 17 偽りその他不正の手段により認定を受けた場合  随時報告
 18 資本金を減少した場合(欠損填補目的等を除きます。)  随時報告
 19 準備金を減少した場合(欠損填補目的等を除きます。)  随時報告
 20 組織変更があった場合
(認定承継会社の株式等以外の財産の交付があった場合に限ります。)
 随時報告
 21 再び認定承継会社の代表者となった場合  随時報告
 22 先代経営者(贈与者)が死亡した場合に切替確認を受けなかった場合  (随時報告)
 23 自発的な猶予の取消申請をした場合  随時報告
 24 合併により消滅した場合
(一定の場合を除く。)
 合併報告
 25 株式交換・株式移転により完全子会社となった場合
(一定の場合を除く。)
 株式交換等報告

 

贈与税の納税猶予制度の確定事由

納税が猶予されている贈与税については、以下に掲げる事由に応じて、全部納税・一部納税・免除されます。

事由 事業継続期間内 事業継続期間経過後
先代経営者(贈与者)の要件 1 再び認定承継会社の代表者となった場合 A※1
2 先代経営者(贈与者)死亡した場合
後継者(受贈者)の要件 1 認定承継会社の代表者を退任した場合 A※1
2 議決権同族過半数要件を満たさなくなった場合
3 同族内筆頭要件を満たさなくなった場合
4 納税猶予対象株式を譲渡した場合
5 次の後継者が納税猶予の認定を受けて受贈した場合 C※2
6 自発的な猶予の取消申請をした場合
7 後継者(受贈者)が死亡した場合
会社の要件 1 雇用の平均8割維持要件を満たさなくなった場合
2 会社分割(吸収分割承継会社等の株式等を配当財産とする剰余金の配当があった場合に限る。)
3 組織変更(認定承継会社の株式等以外の財産の交付があった場合に限る。)
4 解散した場合
5 資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合
6 総収入金額ゼロに該当した場合
7 資本金・準備金を減少した場合(欠損填補目的等を除く。)
8 合併により消滅した場合(一定の場合を除く。)
9 株式交換・株式移転により完全子会社となった場合(一定の場合を除く。)
10 上場会社・風俗営業会社に該当した場合
11 特定特別子会社が風俗営業会社に該当した場合
12 黄金株を経営承継受贈者以外の者が保有した場合
13 後継者の代表権・議決権を制限した場合
14 年次報告書や継続届出書提出しない場合又は虚偽の報告等をしていた場合等

A・・・猶予されていた贈与税の全額および利子税を納付します。事業継続期間内に該当した場合は、随時報告書を提出します。
B・・・猶予されていた贈与税のうち一部および利子税を納付します。
C・・・猶予されていた贈与税が免除されます。税務署に「免除届出書」又は「免除申請書」を提出します。猶予継続贈与の適用を受ける場合には、猶予継続贈与した株式等に対応する部分のみが免除されます。

※1 後継者に「やむを得ない理由」が生じた場合を除きます。
※2 後継者に「やむを得ない理由」が生じたことにより株式等の譲渡等を行った場合に限ります。