第2章 都道府県知事の認定について-第2節 都道府県知事の認定

贈与税の納税猶予制度の認定要件(円滑化法規則6①七)

贈与税の納税猶予制度の適用を受けるには、以下の要件等を満たすことが必要です。

贈与税の納税猶予制度における主な要件

① 先代経営者(贈与者)要件

  • 会社代表者であったこと
  • 贈与時までに、代表者を退任すること(有給役員として残ることは可能)
  • 贈与の直前において、先代経営者と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、同族内(後継者を除く。)で筆頭株主であったこと
  • 一定数以上の株式を一括して贈与すること等

② 後継者(受贈者)要件

  • 会社の代表者であること
  • 20歳以上、かつ、役員就任から3年以上経過していること
  • 贈与後、後継者と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、同族内で筆頭株主となること等

③ 対象会社要件

  • 中小企業であること
  • 上場会社、風俗営業会社に該当しないこと
  • 資産保有型会社等(自ら使用していない不動産等が70%以上ある会社や、これらの特定の資産の運用収入が75%以上の会社)ではないこと
    ※ただし、一定の事業実態(従業員数、店舗事務所の有無、事業内容等)がある場合には、資産保有型会社等に該当しないものとみなされます。

④ 事業継続要件

納税猶予を継続するためには、以下の要件等を満たす必要があります。

要件 5年間 5年経過後
後継者が会社の代表者であること
雇用の8割以上を5年間平均で維持すること
後継者が同族内で筆頭株主であること
上場会社、風俗営業会社に該当しないこと
猶予対象となった株式を継続保有していること ○※
資産保有型会社等に該当しないこと
○:要件を満たす必要がある
-:要件を満たす必要がない
※ 株式を譲渡した場合には、その譲渡した部分に対応する贈与税と利子税を納付します。保有し続ける株式に対応する贈与税は、引き続き納税が猶予されます。

贈与税の納税猶予制度の適用の前提となる認定手続き(円滑化法施行規則7②)

中小企業者が円滑化法第12条第1項の認定(贈与税の納税猶予制度の認定)を受けようとする場合の基本的手続きについては以下のとおりです。

申請書は、様式第7を使用します。

贈与税の納税猶予の認定を受けるために必要な手続き

株式の一括贈与

認定を受けるためには、先代経営者及び後継者が有している議決権数に応じ、下記の割合以上の株式等を一括して贈与する必要があります。

なお、発行済株式総数の2/3(後継者が贈与前から認定を受けようとする会社の株式を有している場合は、その有している株式数を控除した数)に1株未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。

a・・・先代経営者(贈与者)が贈与の直前に保有する非上場株式の数

b・・・後継者(受贈者)が贈与の前から保有する非上場株式の数

C・・・贈与直前の発行済株式の総数(自己株式の数を除きます。)

  • a+b<c×2/3の場合・・・先代経営者が保有する株式の全てを贈与する必要があります。
  • a+b≧c×2/3の場合・・・先代経営者が保有する株式のうち、c×2/3-b 以上の株式を贈与する必要があります。
都道府県知事への認定申請(10月15日~翌年1月15日)

贈与認定申請基準日(贈与年の10月15日か贈与日いずれか遅い日)から贈与日の属する年の翌年1月15日までに、本社が所在する都道府県庁へ認定申請をします。

贈与税の申告・納税(翌年2月1日~3月15日)

贈与日の属する年の翌年3月15日までに、所轄税務署へ贈与税の申告をします。その際、都道府県知事の認定書とその他必要書類の添付が必要です。

また、納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を税務署長に提供する必要があります。

認定要件(円滑化法施行規則6①七)

贈与税の納税猶予制度の適用を受けようとする後継者(贈与の時以前に代表者に就任した者を含みます。)は、贈与の時以後認定の時まで中小企業者の代表者であり、贈与により取得した当該中小企業者の株式に係る贈与税を納付することが見込まれる者で、以下の要件の全てに該当する必要があります。

七 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。

(対象会社)上場会社等・風俗営業会社被害等要件

認定を受けようとする中小企業者は、上場会社等又は風俗営業会社に該当していないことが必要です。
「風俗営業会社」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業(ソープランド、テレクラ等)を営む会社です。バー、パチンコ、ゲームセンターなどは、風営法の規制対象事業ですが、性風俗関連特殊営業ではありませんので、本号イの要件を満たします。

イ 当該贈与の時以後において、上場会社等(金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に上場若しくは登録の申請がされている株式又は金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に所在する若しくは備えられるものに上場若しくは登録若しくはこれらの申請がされている株式若しくは持分に係る会社を含む。以下この項において同じ。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社(以下「風俗営業会社」という。)のいずれにも該当しないこと。

(対象会社)資産保有型会社非該当要件

認定を受けようとする中小企業者は、贈与の日の属する事業年度の直前事業年度の開始の日以後において、「資産保有型会社」に該当しないことが必要です。

ロ 当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。

※ 留意点

  1. 貸借対照表に計上されている帳簿価額を用いて計算します。
  2. 減価償却資産・特別償却適用資産・圧縮記帳適用資産については、それぞれ対応する減価償却累計額・特別償却準備金・圧縮積立金等を控除した後の帳簿価額を用います(直接減額方式に合わせます。)。
  3. 貸倒引当金・投資損失引当金等の評価性引当金については、資産の帳簿価額の総額・特定資産の帳簿価額の合計額から控除しません。

(対象会社)資産運用型会社非該当等要件

認定を受けようとする中小企業者は、贈与認定申請基準事業年度において、「資産運用型会社」に該当しないことが必要です。

贈与認定申請基準事業年度とは、下記①と②の全ての事業年度をいい、2以上の事業年度が該当することもあります。

① 贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度

② 「贈与の日の属する事業年度」から「贈与認定申請基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度」までの期間における各事業年度

ハ 贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
(1) 当該贈与の日が一月一日から十月十五日までのいずれかの日である場合((3)に規定する場合を除く。) 当該十月十五日
(2) 当該贈与の日が十月十六日から十二月三十一日までのいずれかの日である場合 当該贈与の日
(3) 当該贈与の日の属する年の五月十五日前に当該中小企業者の経営承継受贈者(トに規定する経営承継受贈者をいう。)又は経営承継贈与者(当該経営承継受贈者に係る贈与者をいう。)の相続が開始した場合 当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日

(対象会社)総収入金額要件

贈与認定申請基準事業年度における損益計算書上の総収入金額(営業外収益と特別利益は除きます。)が零の場合は、認定を受けることができません。

ニ 贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益を除く。以下同じ。)が零を超えること。

(対象会社)従業員数要件

申請者が下記①②の双方に該当する場合にあっては5人以上、その他の場合にあっては1人以上の常時使用する従業員がいることが必要となります。
① 申請者又はその支配関係法人がその特別子会社の株式を有すること。
② 申請者の特別子会社が外国会社に該当すること。

ホ 当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。

(対象会社)上場会社等、大会社、風俗営業会社非該当要件(特定特別子会社)

贈与の時以後認定を受けるまでの間において、申請者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社に該当する場合には、認定を受けることができません。

特定特別子会社とは、特別子会社のうち、その特別子会社の議決権を余裕する代表者の親族の範囲が「代表者と生計を一医する親族」に限定されたものです。つまり、「会社」と「その代表者」と「当該代表者と生計を一にする親族」が合わせて総株主等議決権数の過半数を有している会社のことをいいます。

なお、認定取得後において特定特別子会社が風俗営業会社に該当することとなった場合は、施行規則第9条第2項第15号により認定が取り消されます。

ヘ 当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社(第一条第九項第一号中「の親族」とあるのを「と生計を一にする親族」と読み替えた場合における同条第十項に規定する当該他の会社をいう。以下同じ。)が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。

後継者の満たすべき要件

申請者の代表者(以下「経営承継受贈者」といいます。)が次の全ての要件に該当することが必要です。

代表者が2人以上いることも想定されますが、複数の代表者に対して支援措置を講じることは株式の分散による経営の不安定化を招来する可能性があり、また、世代を経るごとに株式がねずみ算的に分散するおそれがあります。このため、支援措置を講じる代表者を1つの会社で1人に限定しています。

ト 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「経営承継受贈者」という。)であること。

(後継者)同族過半数・同族内筆頭株主要件

贈与により申請者の株式を取得した代表者であって、贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて過半数の議決権を有し、かつ、同族関係者の中で筆頭株主(同族関係者の中に当該代表者と同じ割合の議決権数を有する株主がいても当該代表者は筆頭株主となります。)である者です。なお、代表者であっても、定款その他の規定により代表権を制限されている場合には、認定を受けることができません。

代表権の制限の例としては、「複数の代表者が共同して会社を代表すべき旨」や「経営承継受贈者は手形を振り出してはならない旨」などがあります。

(1) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下(8)を除きこの号において同じ。)であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2) 削除
(3) 当該贈与の日において、二十歳以上であること。

(後継者)贈与前役員就任要件

当該贈与の日まで引き続き(継続して)3年以上に渡り継続して申請者の役員であることが必要です。贈与の日前3年の間に役員でない期間がある場合には、役員であった期間が通算で3年を超えていたとしてもこの要件を満たすことはできません。設立後3年未満の新設会社の場合にあっては、当該要件を充足することはできません。

「役員」は、株式会社の場合には取締役、会計参与及び監査役を意味し(会社法第329条第1項)、持分会社の場合には業務を執行する社員を意味します。定款に業務を執行する社員について別段の定めがなければ、全ての社員が「業務を執行する社員」となります(会社法第590条第1項)。

なお、組織再編成があった場合における役員であった期間の算定上、旧会社の役員であった期間は通算されません(下記表参照)。

一方で、組織変更(合同会社→株式会社など)、種類変更(合名会社→合資会社など)の場合には、法人格の同一性は維持されるため、旧会社の役員であった期間が通算されます。

組織再編成 申請者 旧会社
吸収合併 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社
新設合併 新設合併設立会社 新設合併消滅会社
株式交換 株式交換完全親法人 株式交換完全子会社
株式移転 株式移転完全親会社 株式移転完全子会社

(4) 当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員会社法第三百二十九条第一項に規定する役員をいい、当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)であること。

(後継者)株式継続保有要件

代表者は贈与により取得した当該中小企業者の株式等のうち納税猶予の対象とする部分の全てを所有し続けていることが必要です。

(5) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(6) 削除

(先代経営者)同族過半数・同族内筆頭株主要件

贈与者が、贈与の直前において当該中小企業者の代表者である場合には、当該贈与の直前において当該贈与者に係る同族関係者と合わせて過半数の議決権を有し、かつ、同族関係者(経営承継受贈者を除きます。)の中で筆頭株主(同族関係者の中に当該代表者と同じ割合の議決権数を有する株主がいても当該代表者は筆頭株主となります。)であることです。

贈与者が贈与直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前のいずれにおいても当該贈与者に係る同族関係者と合わせて過半数の議決権を有し、かつ、同族関係者(経営承継受贈者を除く。)の中で筆頭株主(同族関係者の中に当該代表者と同じ割合の議決権数を有する株主がいても当該代表者は筆頭株主となります。)であることです

(7) 当該中小企業者の株式等の贈与者(当該贈与の時前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。)が、当該贈与の直前(当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該贈与者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該贈与者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の経営承継受贈者となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。

(先代経営者)代表者退任要件

贈与の時において、贈与者は中小企業者の代表者(代表権に一部制限がある者も含みます。)を退任している必要があります。

(8) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でないこと。

(先代経営者)贈与株式割合要件

当該贈与の直前において、贈与者の保有株式等の数が、当該中小企業者の発行済株式等の数の3分の2から受贈者の保有株式等の数を控除した残数以上の場合は、当該残数以上の贈与が必要です。

一方、それ以外の場合は、贈与者は保有株式等の全ての贈与が必要です。

なお、発行済株式の総数又は出資金の総額の3分の2に端数がある場合は、その端数は切り上げとなります。

チ 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
(1) 当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二(一株未満又は一円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の経営承継受贈者となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与

(先代経営者等)黄金株不保持要件(後継者以外)

会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式とは、いわゆる「拒否権付株式(=黄金株)」です。拒否権付株式を発行している場合には、経営承継受贈者以外の者が有していないことが認定を受けるための要件となります。

リ 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の経営承継受贈者となる者に限る。)以外の者が有していないこと。

従業員8割維持要件(認定申請基準日まで)

贈与認定申請基準日における常時使用する従業員の数が、贈与の時の8割を下回っている場合には、認定を受けることはできません。

ヌ 贈与認定申請基準日における当該中小企業者の常時使用する従業員の数が当該贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回らないこと。