(4)特例制度における認定取消し事由(第9条関係)
上記(1)の事由に係る認定においては、現行の事業承継税制における雇用確保要件を満たさない場合であっても、認定取消し事由には該当しないものとする。
その他の認定取消し事由については、現行の規定と同様とする。