平成30年税制改正により、特例納税猶予制度と同様に、現行納税猶予制度でも最大3人までの贈与者について納税猶予が適用できるようになりました。
しかし、現行制度では納税猶予の対象となる「対象受贈非上場株式等(旧特例受贈非上場株式等)」が発行済株式総数の2/3までとなっているので、1人の贈与者で2/3に達していると他の者からの贈与については特例対象となりません。
【設例1】
発行済 ■■■■■■■■■■ 10
贈与者A■■■■■■■ 7
贈与者B■■ 2
贈与者C■ 1
上記設例の場合、Aからの贈与分のみ対象受贈非上場株式等に該当する。
一方、特例(70の7の5)の場合は、ABCからの贈与分が特例対象受贈非上場株式等に該当する。
【設例2】
発行済 ■■■■■■■■■■ 10
贈与者A■■■■ 4
贈与者B■■■ 3
贈与者C■■■ 3
上記設例の場合、Aからの贈与分とB又はCどちらか選択した贈与分が対象受贈非上場株式等に該当する(多分)。