複雑な持株関係の欠損金の引継ぎ判定は困難極まります。照会者も不安を取り除くために照会したのでしょう。

株主が個人である法人が適格合併を行った場合の未処理欠損金額の引継ぎについて(支配関係の継続により引継制限の判定をする場合)(文書回答事例)(平成29年11月7日)(平成29年11月14日)
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/hojin/171117/index.htm

2017/11/14 14:00:17に、国税庁新着情報のホームページが更新されたようです。
http://www.nta.go.jp/shinchaku/news.htm