地方税法施行令の一部を改正する政令
内閣は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十九条第一項、第二項及び第六項、第六十条第一項並びに第六十二条並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)附則第三条及び第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の四条を加える。
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の対象となる地方団体の徴収金の期日等)
第三十六条 法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年一月三十一日とする。
 地方団体の長は、法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者又は特別徴収義務者の新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実(同項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実をいう。次条において同じ。)の状況及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である状況を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。
 法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる地方税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。
一 第五項第一号に掲げる道府県民税又は市町村民税 その事業年度の法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限又はその連結事業年度の法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の規定による申告書の提出期限までの期間
二 第五項第二号に掲げる事業税 その事業年度の法第七十二条の二十八第一項の規定による申告書の提出期限までの期間
 法附則第五十九条第一項第一号に規定する政令で定める地方税は、法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る地方税とする。
 法附則第五十九条第一項第二号に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一 法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。)、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第五十三条第二項若しくは第三百二十一条の八第二項の規定による申告書の提出、法第五十三条第一項後段若しくは第三項若しくは第三百二十一条の八第一項後段若しくは第三項の規定により申告書の提出があつたものとみなされること又は法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第八十八条の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出がなかつたことによる法第五十五条第二項若しくは第三百二十一条の十一第二項の規定による決定により納付すべき道府県民税又は市町村民税及び当該道府県民税又は市町村民税に係る法第五十三条第二十二項若しくは第三百二十一条の八第二十二項の規定による申告書の提出又は法第五十五条第一項若しくは第三項若しくは第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき道府県民税又は市町村民税
二 法第七十二条の二十六第一項の規定による申告書の提出又は同条第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされることにより納付すべき事業税及び当該事業税に係る法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき事業税
 法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予は、法第十五条第一項(第一号に係る部分に限り、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十条の規定によりその例によることとされる場合及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予とみなして、第六条の十四第一項(第四号に係る部分に限る。)、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(平成二十年政令第百五十四号)第七条(第四号に係る部分に限る。)及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令(平成三十一年政令第八十九号)第七条(第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の申請手続)
第三十七条 法附則第五十九条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項及び同条第一項の申請をやむを得ない理由によりその地方団体の徴収金の納期限後にする場合にはその理由とする。
一 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実があること及び地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である事情の詳細
二 納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
三 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
四 当該猶予を受けようとする期間
 法附則第五十九条第二項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類
二 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
三 猶予を受けようとする日前の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例の適用を受けるための耐震改修に係る契約締結の期限)
第三十八条 法附則第六十条第一項に規定する政令で定める日は、個人が同項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得した日から五月を経過する日又は地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。
(新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第三十九条 法附則第六十二条に規定する先端設備等に該当する事業の用に供する家屋及び構築物で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 家屋 一の家屋の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号において同じ。)が百二十万円以上のもので総務省令で定めるもの
二 構築物 一の構築物の取得価額が百二十万円以上のもので総務省令で定めるもの
 法附則第六十二条に規定する中小事業者等が同条に規定する家屋及び構築物について同条の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該構築物が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該構築物の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、令和三年一月一日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の道府県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)
第二条 地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。次項及び次条において「改正法」という。)附則第三条に規定する政令で定める日は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。同項及び次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)の施行の日から六月を経過する日とする。
 改正法附則第三条に規定する政令で定める期間は、同条の納税義務者が同条に規定する入場料金等払戻請求権の行使をした日から新型コロナウイルス感染症特例法の施行の日以後九月を経過する日までの期間とする。
(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の市町村民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)
第三条 改正法附則第四条に規定する政令で定める日は、新型コロナウイルス感染症特例法の施行の日から六月を経過する日とする。
 改正法附則第四条に規定する政令で定める期間は、同条の納税義務者が同条に規定する入場料金等払戻請求権の行使をした日から新型コロナウイルス感染症特例法の施行の日以後九月を経過する日までの期間とする。