地方税法施行規則の一部を改正する省令
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後 改正前
附 則 附 則
(法附則第五十九条第一項の総務省令で定める事実) [新設]
第二十七条  法附則第五十九条第一項に規定する総務省令で定める事実は、新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次条第一項第一号において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日から法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする地方団体の徴収金の納期限までの間(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から二月を経過した日前に納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金にあつては、同年二月一日から同法の施行の日から二月を経過する日までの間)における連続する一月以上の期間の収入金額(納税者又は特別徴収義務者の事業に係る収入金額をいう。以下この条において同じ。)を当該期間の初日の一年前の日から当該期間の末日の一年前の日までの期間の収入金額で除して得た割合がおおむね百分の八十以下となつたこととする。
(法附則第六十条第一項の総務省令で定めるところにより証明がされた場合等) [新設]
第二十八条  法附則第六十条第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた場合は、次の各号に掲げる書類のいずれかを同項に規定する耐震改修(以下この項において「耐震改修」という。)の日から六月以内に、同項に規定する耐震基準不適合既存住宅につき同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十七の二第一項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出することにより証明がされた場合とする。
 一 当該耐震基準不適合既存住宅の耐震改修に係る工事を請け負つた建設業者その他の者から交付を受けた書類で新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により法附則第六十条第一項の個人が当該耐震基準不適合既存住宅の取得をした日から六月以内に耐震改修に係る工事が完了しなかつた旨、耐震改修に係る契約を締結した年月日及び耐震改修をした年月日を明らかにする書類
 二 法附則第六十条第一項の個人の当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつた事実の詳細、耐震改修に係る契約を締結した年月日及び耐震改修をした年月日を明らかにする書類
2 法附則第六十条第一項の規定の適用がある場合における第七条の七の規定の適用については、「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した」とあるのは、「耐震改修の」とする。
(法附則第六十一条第二項の総務省令で定める書類) [新設]
第二十九条  法附則第六十一条第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 法附則第六十一条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を証する書類
 二 法附則第六十一条第一項に規定する特例対象資産の一覧表
(政令附則第三十九条第一項第一号の総務省令で定める取得価額の計算方法等) [新設]
第三十条  政令附則第三十九条第一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 一 購入した固定資産 次に掲げる金額の合計額
  イ 当該固定資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該固定資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
  ロ 当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
 二 購入以外の方法により取得した固定資産 次に掲げる金額の合計額
  イ その取得の時における当該固定資産の取得のために通常要する価額
  ロ 当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
2 政令附則第三十九条第一項第一号に規定する家屋で総務省令で定めるものは、同号に規定する家屋のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
 一 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。
 二 当該家屋が、生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)に規定する先端設備等(その取得価額(前項の規定の例により計算した取得価額をいう。)の合計額が三百万円以上のものに限る。)を稼働させるために取得されたものであること。
3 政令附則第三十九条第一項第二号に規定する構築物で総務省令で定めるものは、同号に規定する構築物(以下この項において「構築物」という。)のうち、次に掲げる要件(第三号の比較の対象となる構築物が販売されていない場合には、第一号及び第二号に掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するものとする。
 一 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。
 二 当該構築物の属する同一の製造業者が製造した同一の種別に属する構築物を型式その他の事項により区分した場合の各区分(次号において「型式区分」という。)に係る販売が開始された日(次号において「販売開始日」という。)が、当該構築物が新たに取得された日の十四年前の日の属する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。)開始の日以後の日であること。
 三 当該構築物について、その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該構築物の製造業者が製造した当該構築物と同一の種別に属する構築物の型式区分に限る。)に属する構築物と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
4 政令附則第三十九条第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 法附則第六十二条に規定する中小事業者等が取得をする同条に規定する家屋及び構築物が同条に規定する先端設備等に該当する旨を証する書類の写し
 二 法附則第六十二条に規定する認定先端設備等導入計画の写し及び当該認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し
(新型コロナウイルス感染症等に係る特定書面等地方税関係申告等) [新設]
第三十一条  法第七百四十七条の二第一項に規定する総務省令で定めるものは、第二十四条の三十九第一項の規定にかかわらず、同項に規定するもののほか、次に掲げるもののうち、地方税関係法令(法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。)の規定により書面等(同項に規定する書面等をいう。)により行うことその他の方法が規定されているものとする。
 一 法第十五条の六の二第一項の規定による申請書及び添付すべき書類の提出
 二 法第十五条の六の二第三項において準用する法第十五条の二第八項の規定による申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出
 三 法附則第五十九条第二項の規定による申請書及び添付すべき書類の提出
 四 法附則第五十九条第三項において準用する法第十五条の二第八項の規定による申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。