地方税法等の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の二の十第二項及び第二十九条の八の二中「令和二年九月三十日」「令和三年三月三十一日」に改める。
附則に次の四条を加える。
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例)
第五十九条 地方団体の長は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次条第一項及び附則第六十一条第一項において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以後に納税者又は特別徴収義務者の事業につき相当な収入の減少であつて総務省令で定める事実があつたことその他これに類する事実(次項において「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実」という。)がある場合において、これらの者が特定日(徴収の猶予の対象となる地方団体の徴収金の期日として政令で定める日をいう。第一号において同じ。)までに納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金で次に掲げるものの全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難であると認められるときは、政令で定めるところにより、その地方団体の徴収金の納期限内にされたこれらの者の申請(地方団体の長においてやむを得ない理由があると認める場合には、その地方団体の徴収金の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から一年以内の期間(第二号に掲げる地方団体の徴収金については、政令で定める期間)を限り、その地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
一 特定日以前に納税義務又は特別徴収義務の成立した地方税(政令で定めるものを除く。)に係る地方団体の徴収金で、納期限が令和二年二月一日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付し、又は納入すべき税額の確定したもの
二 政令で定める地方税に係る地方団体の徴収金でその納期限が令和二年二月一日以後に到来するもの
 前項の規定による徴収の猶予の申請をしようとする者は、新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実があること及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類、財産目録その他の政令で定める書類を添付し、これを地方団体の長に提出しなければならない。
 第十五条の二(第一項から第三項までを除く。)、第十五条の二の二から第十五条の三まで並びに第十五条の九第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による徴収の猶予並びに前項の規定による申請書の提出及び同項の規定により添付すべき書類について準用する。この場合において、同条第一項中「災害等による徴収の猶予若しくは」とあるのは、「災害等による徴収の猶予、附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予若しくは」と読み替えるものとする。
 第一項の規定による徴収の猶予は、第十五条第三項に規定する徴収の猶予とみなして、第十五条の五第一項、第十五条の六第一項及び第二項、第十六条の二第一項、第十八条の二第四項並びに第二十条の五の三の規定を適用する。
 第一項の規定による徴収の猶予をした場合における第十五条第一項の規定の適用については、同項中「場合」とあるのは、「場合(附則第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)とする。
 前各項の規定の適用がある場合におけるこの法律の規定に関する技術的読替えその他当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)
第六十条 第七十三条の二十四第三項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の第七十三条の二十七の二第一項に規定する耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき総務省令で定めるところにより証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和四年三月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、同項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の日から六月以内に」とする。
 前項の規定の適用がある場合における第七十三条の二十五第一項及び第七十三条の二十七の二第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十三条の二十五第一項 一年六月以内、同項第二号 当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修(第七十三条の二十七の二第一項に規定する耐震改修をいう。以下この項において同じ。)の日後六月以内の日まで、前条第三項第二号
  から六月以内 から当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の日後六月以内の日まで
第七十三条の二十七の二第二項 六月以内 同項の耐震改修の日後六月以内の日まで
(新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例)
第六十一条 租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(以下この条及び次条において「中小事業者等」という。)(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。次項において同じ。)が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋(その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する家屋で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)に限る。次条において同じ。)及び償却資産(以下この条において「特例対象資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、令和三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該特例対象資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合(令和二年二月から十月までの間における連続する三月の期間の当該中小事業者等の収入の合計額(当該中小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額をいう。以下この号において同じ。)を当該期間の初日の一年前の日から起算して三月を経過する日までの期間の当該中小事業者等の収入の合計額で除して得た割合をいう。次号において同じ。)が百分の五十以下となる場合 零
二 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合が百分の七十以下となる場合(前号に掲げる場合を除く。) 二分の一
 前項の規定は、中小事業者等から、令和三年一月三十一日までに、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(特例対象資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該特例対象資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該特例対象資産につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る特例対象資産につき第一項の規定を適用することができる。
 第二項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例)
第六十二条 中小事業者等が地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に生産性向上特別措置法第四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この条において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この条において同じ。)をした同法第三十六条第一項に規定する先端設備等(以下この条において「先端設備等」という。)に該当する事業の用に供する家屋及び構築物(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該家屋及び構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
第二条 地方税法の一部を次のように改正する。
第二十条の十三中「事務及び」「事務、」に改め、「規定する事務」の下に「及び附則第七十条第二項後段に規定する事務」を加える。
附則第三条の三第一項中「並びに附則第四十五条」「、附則第四十五条並びに附則第六十一条」に改める。
附則第五十九条第一項中「次条第一項及び附則第六十一条第一項」「附則第六十二条第一項及び第六十三条第一項」に改める。
附則第六十二条を附則第六十四条とし、附則第六十一条を附則第六十三条とし、附則第六十条を附則第六十二条とし、附則第五十九条の次に次の二条を加える。
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
第六十条 道府県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第五条第四項に規定する指定行事(第三項において「指定行事」という。)の同条第一項に規定する中止等(第三項において「中止等」という。)により生じた同条第一項に規定する入場料金等払戻請求権(次項から第四項までにおいて「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして当該道府県の条例で定めるもの(次項において「道府県払戻請求権放棄」という。)を同条第一項に規定する指定期間(次項から第四項までにおいて「指定期間」という。)内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に道府県放棄払戻請求権相当額の第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、道府県民税に関する規定を適用する。
 前項に規定する道府県放棄払戻請求権相当額とは、同項の納税義務者がその年の指定期間内において道府県払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には、二十万円)をいう。
 市町村民税の所得割の納税義務者が、指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして当該市町村の条例で定めるもの(次項において「市町村払戻請求権放棄」という。)を指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に市町村放棄払戻請求権相当額の第三百十四条の七第一項第三号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、市町村民税に関する規定を適用する。
 前項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額とは、同項の納税義務者がその年の指定期間内において市町村払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には、二十万円)をいう。
(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)
第六十一条 道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条第四項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の二第一項の規定の適用については、同項中「令和十五年度」とあるのは、「令和十六年度」とする。
 市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条第四項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の二第五項の規定の適用については、同項中「令和十五年度」とあるのは、「令和十六年度」とする。
附則に次の十三条を加える。
(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の交付)
第六十五条 国は、固定資産税及び都市計画税の収入が前二条の規定による課税標準の特例(以下この条から附則第六十七条までにおいて「課税標準特例」という。)により減少することに伴う道府県及び市町村(第七百三十四条第一項後段及び第七百三十五条第一項後段の規定により市とみなされる都を含む。附則第七十条第二項を除き、以下同じ。)の減収を補塡するため、令和三年度から令和六年度までの間、道府県及び市町村に対して、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金(以下「特別交付金」という。)を交付する。
 特別交付金の種類は、固定資産税減収補塡特別交付金(固定資産税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度から令和六年度までの各年度において交付する交付金をいう。第四項及び次条において同じ。)及び都市計画税減収補塡特別交付金(都市計画税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
 令和三年度から令和六年度までの各年度分として交付すべき特別交付金の総額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補塡特別交付金総額及び附則第六十七条第一項に規定する都市計画税減収補塡特別交付金総額の合算額とし、令和四年度から令和六年度までの各年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補塡特別交付金総額とする。
 令和三年度から令和六年度までの各年度分として各道府県又は各市町村に対して交付すべき特別交付金の額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額並びに附則第六十七条第二項及び第三項の規定により交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額の合算額とし、令和四年度から令和六年度までの各年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額とする。
(固定資産税減収補塡特別交付金の額)
第六十六条 令和三年度から令和六年度までの各年度分として交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の総額は、各道府県及び各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(第四項において「固定資産税減収補塡特別交付金総額」という。)とする。
 令和三年度から令和六年度までの各年度分として各道府県に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、各道府県における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
 令和三年度から令和六年度までの各年度分として各市町村に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
 固定資産税減収補塡特別交付金総額と、当該年度において前二項の規定により各道府県及び各市町村について算定した固定資産税減収補塡特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、総務省令で定めるところにより、その差額を各道府県及び各市町村の固定資産税減収補塡特別交付金の額で按分し、当該按分した額に相当する額をそれぞれ当該道府県又は当該市町村の固定資産税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
(都市計画税減収補塡特別交付金の額)
第六十七条 令和三年度分として交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の総額は、各市町村における当該年度の都市計画税の課税標準特例による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(第三項において「都市計画税減収補塡特別交付金総額」という。)とする。
 令和三年度分として各市町村に対して交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額は、各市町村における当該年度の都市計画税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
 都市計画税減収補塡特別交付金総額と、当該年度において前項の規定により各市町村について算定した都市計画税減収補塡特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、総務省令で定めるところにより、その差額を各市町村の都市計画税減収補塡特別交付金の額で按分し、当該按分した額に相当する額をそれぞれ当該市町村の都市計画税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
(特別交付金の算定の時期等)
第六十八条 総務大臣は、附則第六十五条第四項の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき特別交付金の額を、令和三年度から令和六年度までの各年度の三月中に決定し、これを当該道府県又は当該市町村に通知しなければならない。
(特別交付金の交付時期)
第六十九条 特別交付金は、令和三年度から令和六年度までの各年度の三月に交付する。
(特別交付金の算定に用いる資料の提出等)
第七十条 道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該道府県の特別交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。
 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の特別交付金の額の算定に用いる資料を道府県知事に提出しなければならない。この場合において、道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。
(特別交付金の使途)
第七十一条 市町村は、交付を受けた特別交付金の額のうち都市計画税減収補塡特別交付金の額を、第七百二条第一項に規定する費用に充てるものとする。
(交付税及び譲与税配付金特別会計における特別交付金に係る繰入れ等)
第七十二条 附則第六十五条第三項に規定する特別交付金の総額は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六条の規定にかかわらず、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとする。
 特別会計に関する法律第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は令和三年度から令和六年度までの各年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入とし、特別交付金は当該各年度における同会計の歳出とする。
(基準財政収入額の算定方法の特例)
第七十三条 各道府県及び各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、令和三年度から令和六年度までの間、同項中「当該道府県の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項及び第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該道府県の普通税」と、「地方税法第七十一条の四十七」とあるのは「同法第七十一条の四十七」と、「当該市町村の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項及び第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の普通税」と、「当該指定市の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項及び第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該指定市の普通税」とする。
(地方公共団体における年度間の財源の調整の特例)
第七十四条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項の規定の適用については、令和三年度から令和六年度までの間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、固定資産税減収補塡特別交付金」とする。
(特別区財政調整交付金の特例)
第七十五条 地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、令和三年度から令和六年度までの間、同項中「係る額」とあるのは、「係る額と地方税法附則第六十六条第三項の規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額」とする。
(地方財政審議会の意見の聴取)
第七十六条 総務大臣は、特別交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び附則第六十八条の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき特別交付金の額を決定しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(命令への委任)
第七十七条 附則第六十五条から前条までに定めるもののほか、特別交付金の算定及び交付その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、命令で定める。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の十一の次に次の一条を加える。
(地方税法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予等に伴う地方債の特例)
第三十三条の五の十二 地方公共団体は、令和二年度及び令和三年度に限り、地方税法附則第五十九条第一項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予をする場合及び国が新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第三条第一項(同法附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条第一項の規定による納税の猶予をする場合には、地方公共団体のこれらによる減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「及び令和二年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)と」を「から令和三年度までの各年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)と」に改め、同条第三項中「あっては、」「あっては」に改め、「加算した額」の下に「、令和三年度にあっては当該個人住民税減収補塡特例交付金総額に当該年度における同項に規定する軽自動車税減収補塡特例交付金総額を加算した額」を加え、同条第四項中「あっては、」「あっては」に改め、「加算した額」の下に「、令和三年度にあっては当該額に当該年度において同項の規定により交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の額を加算した額」を加える。
第三条の三中「及び令和二年度」「から令和三年度まで」に改める。
第五条第二項中「とする」「とし、令和三年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額(市町村にあっては、当該額に前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補塡特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補塡特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を加算した額)とする」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第三条及び第四条の規定 令和三年一月一日
二 第二条中地方税法第二十条の十三の改正規定及び同法附則に十三条を加える改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条の規定 令和三年四月一日
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日から二月を経過した日前に納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、第一条の規定による改正後の地方税法附則第五十九条第一項中「その地方団体の徴収金の納期限内」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から二月を経過する日まで」と、「その地方団体の徴収金の納期限後」とあるのは施行日から二月を経過した日以後」として、同項の規定を適用する。
(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の道府県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)
第三条 道府県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事(次条において「指定行事」という。)の同法第五条第一項に規定する中止等(次条において「中止等」という。)により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(以下この条及び次条において「入場料金等払戻請求権」という。)の行使を令和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄(次条において「入場料金等払戻請求権の放棄」という。)と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法(次条において「三年新法」という。)附則第六十条第一項及び第二項の規定を適用することができる。
(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の市町村民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)
第四条 市町村民税の所得割の納税義務者が、指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の行使を令和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を入場料金等払戻請求権の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、三年新法附則第六十条第三項及び第四項の規定を適用することができる。
(政令への委任)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項中「事務及び」「事務、」に改め、「規定する事務」の下に「及び附則第七十条第二項後段に規定する事務」を加える。