新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
(定義)
第一条 この省令において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(給付金の非課税等)
第二条 法第四条第一項第一号に規定する財務省令で定める給付金は、令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における特別定額給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
 法第四条第一項第二号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 令和二年四月分の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当(以下この項において「児童手当」という。)の支給を受ける者(同法第四条第一項第四号に係るもの(以下この号において「施設等受給者」という。)を除く。以下この号において「四月分受給者」という。)又は令和二年三月分の児童手当の支給を受ける者(施設等受給者及び四月分受給者を除く。以下この号において「三月分受給者」という。)(四月分受給者又は三月分受給者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
イ 給付決定日(法第四条第一項第二号に規定する給付金の給付が決定される日をいう。次号において同じ。)以前に死亡した場合 当該四月分受給者が支給を受ける令和二年四月分の児童手当の支給の対象となった児童又は当該三月分受給者が支給を受ける同年三月分の児童手当の支給の対象となった児童(ロにおいて「対象児童」と総称する。)に係る当該四月分受給者又は三月分受給者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者
ロ その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であって、対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合 当該配偶者
二 令和二年三月分若しくは四月分の児童手当の支給の対象となった児童であって、同年三月三十一日(同年三月分の児童手当の支給の対象となった児童については、同年二月二十九日)から給付決定日までの間において児童手当法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童であるもの(以下この号において「施設入所等児童」という。)が委託されている同法第三条第三項第一号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同号に規定する里親又は施設入所等児童が入所若しくは入院をしている同法第四条第一項第四号に規定する障害児入所施設等の設置者その他これらに準ずる者
 法第四条第一項第二号に規定する財務省令で定める給付金は、令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)
第三条 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第二項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 法第五条第一項の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた同項の対価の払戻しを請求する権利に係る行事が同条第四項に規定する指定行事(以下第三項までにおいて「指定行事」という。)に該当すること。
二 法第五条第一項の個人が前号の指定行事の同項に規定する入場料金等払戻請求権(次項から第四項までにおいて「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄を同条第一項に規定する指定期間(第三項において「指定期間」という。)内にしたこと。
 令第三条第二項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 文部科学大臣の前項第一号に掲げる事実を証する書類で次に掲げる事項の記載があるものの写しとして同号の指定行事を行った又は行うこととしていた者(以下この項及び第四項において「指定行事主催者」という。)から交付を受けたもの
イ 当該指定行事の名称並びに当該指定行事が行われた又は行われることとされていた年月日及び場所
ロ 当該指定行事主催者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ハ 文部科学大臣が当該書類を作成した年月日及びその整理番号
ニ その他参考となるべき事項
二 前号の指定行事主催者のイ及びロに掲げる事項を証する書類でハからヘまでに掲げる事項の記載があるもの
イ 前項第二号の放棄をした者の氏名
ロ 前項第二号の放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額及びその放棄をした年月日(法附則第三条の規定により法第五条第一項の規定の適用を受ける場合には、法附則第三条の入場料金等払戻請求権の行使をした年月日並びに支出をした寄附金の額に相当する金額及び当該支出をした年月日)
ハ 前号イ及びロに掲げる事項
ニ 当該指定行事主催者が当該書類を作成した年月日及びその整理番号
ホ ロに規定する入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(法附則第三条の規定により法第五条第一項の規定の適用を受ける場合には、ロに規定する支出をした寄附金の額に相当する金額)が次に掲げる寄附金の額に該当する場合には、その旨
(1) 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額
(2) 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額
(3) 租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項に規定する税額控除対象寄附金の額
ヘ その他参考となるべき事項
 令第三条第五項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の十八の三第二項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 第一項第一号に掲げる事実
二 法第五条第三項の個人が第一項第一号の指定行事の入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を指定期間内にしたこと。
 令第三条第五項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の十八の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 第二項第一号に掲げる書類
二 第二項第一号の指定行事主催者のイ及びロに掲げる事項を証する書類でハからヘまでに掲げる事項の記載があるもの
イ 前項第二号の放棄をした者の氏名
ロ 前項第二号の放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額及びその放棄をした年月日(法附則第三条の規定により法第五条第三項の規定の適用を受ける場合には、法附則第三条の入場料金等払戻請求権の行使をした年月日並びに支出をした寄附金の額に相当する金額及び当該支出をした年月日)
ハ 第二項第一号イ及びロに掲げる事項
ニ 当該指定行事主催者が当該書類を作成した年月日及びその整理番号
ホ ロに規定する入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(法附則第三条の規定により法第五条第三項の規定の適用を受ける場合には、ロに規定する支出をした寄附金の額に相当する金額)が第二項第二号ホ(1)から(3)までに掲げる寄附金の額に該当する場合には、その旨
ヘ その他参考となるべき事項
 法第五条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十九条の十の五第十二項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十八の三第一項の」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第三項の規定により法第四十一条の十八の三第一項の」と、「次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第三条第四項に規定する書類又は当該」とする。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例)
第四条 令第四条第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 法第六条第一項の個人が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同項に規定する既存住宅(次号及び次項において「既存住宅」という。)をその取得(同条第一項に規定する取得をいう。次項、第六項及び第七項において同じ。)の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかったこと。
二 前号の既存住宅につき行った増築、改築、修繕又は模様替が法第六条第二項に規定する特例増改築等(次項において「特例増改築等」という。)に該当すること。
 令第四条第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 前項第一号に掲げる事実 同号の既存住宅の特例増改築等に係る工事を請け負った建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(第七項及び第十二項において「建設業者」という。)その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの
イ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により前項第一号の個人が当該既存住宅の取得をした日から六月以内に当該特例増改築等に係る工事が完了しなかった旨
ロ 当該特例増改築等をした年月日
二 前項第二号に掲げる事実 同号の特例増改築等に係る工事の請負契約書の写しその他の書類で当該特例増改築等に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの
 令第四条第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 第一項第一号に掲げる事実 同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類
二 第一項第二号に掲げる事実 前項第二号に定める書類
 法第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書(第九項及び第十四項において「確定申告書」という。)に第二項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。
 租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項、第十項及び第十五項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(同条第十三項の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内)のいずれかの年分の所得税につき法第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十一項の規定の適用については、同項中「同条第十三項又は第十六項の規定により同条」とあるのは「同条第十三項の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二第三項の規定により法第四十一条」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項」とあるのは「同項の規定により同条第一項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第二項又は第三項に規定する書類を」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条第二項又は第三項に規定する書類の」とする。
 令第四条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 法第六条第三項の個人が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同項に規定する耐震改修(次号及び次項において「耐震改修」という。)をして同条第三項に規定する要耐震改修住宅(次項において「要耐震改修住宅」という。)をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかったこと。
二 前号の耐震改修に係る契約を令第四条第二項に規定する日までに締結していること。
 令第四条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 前項第一号に掲げる事実 同号の要耐震改修住宅の耐震改修に係る工事を請け負った建設業者その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの
イ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により前項第一号の個人が当該要耐震改修住宅の取得をした日から六月以内に当該耐震改修に係る工事が完了しなかった旨
ロ 当該耐震改修をした年月日
二 前項第二号に掲げる事実 同号の耐震改修に係る工事の請負契約書の写しその他の書類で当該耐震改修に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの
 令第四条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 第六項第一号に掲げる事実 同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類
二 第六項第二号に掲げる事実 前項第二号に定める書類
 法第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に第七項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。
10 居住日の属する年分又はその翌年以後八年内(租税特別措置法第四十一条第十三項の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内)のいずれかの年分の所得税につき法第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十一項の規定の適用については、同項中「同条第十三項又は第十六項の規定により同条」とあるのは「同条第十三項の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第三項の規定により法第四十一条」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項」とあるのは「同項の規定により同条第一項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第七項又は第八項に規定する書類を」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条第七項又は第八項に規定する書類の」とする。
11 令第四条第八項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 法第六条第四項の個人又は同項に規定する住宅被災者(第十三項及び第十五項において「住宅被災者」という。)が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同条第五項に規定する特例取得(次号及び次項において「特例取得」という。)をした家屋を令和二年十二月三十一日までにその者の居住の用に供することができなかったこと。
二 法第六条第四項に規定する住宅の取得等、認定住宅の新築等及び住宅の新築取得等が特例取得に該当すること。
12 令第四条第八項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 前項第一号に掲げる事実 同号の特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事を請け負った建設業者、当該家屋の分譲を行う宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの
イ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年十二月三十一日までに、当該家屋の新築の工事その他の工事が完了しなかった旨又は当該家屋を引き渡すことができなかった旨
ロ 当該家屋の新築の工事その他の工事をした年月日又は当該家屋を引き渡した年月日
二 前項第二号に掲げる事実 同号の特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの
13 令第四条第八項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 第十一項第一号に掲げる事実 同号の個人又は住宅被災者の当該事実の詳細を記載した書類
二 第十一項第二号に掲げる事実 前項第二号に定める書類
14 法第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に第十二項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。
15 居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十一項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第四項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項」とあるのは「同項の規定により同条第一項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第十二項又は第十三項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第四項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条第十二項又は第十三項に規定する書類の」とする。
(消費税の特例に係る承認申請書の記載事項等)
第五条 法第十条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 法第十条第一項及び第三項の承認 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。イ及び次号イにおいて同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。イ及び同号イにおいて同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。イにおいて同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。イ及び同号イにおいて同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
ロ 法第十条第一項に規定する収入の著しい減少があった期間の初日及び末日の年月日
ハ 法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)の初日の年月日
ニ 法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高(消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号ニにおいて同じ。)
ホ その他参考となるべき事項
二 法第十条第四項から第六項までの承認 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
ロ 法第十条第一項に規定する収入の著しい減少があった期間の初日及び末日の年月日
ハ 法第十条第四項から第六項までの規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日
ニ 法第十条第四項から第六項までの規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の基準期間における課税売上高
ホ その他参考となるべき事項
 法第十条第七項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号ロ又は第二号ロに規定する期間に同条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があったことを確認できる書類とする。
(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)
第六条 令第八条第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、保証料に相当する金額の全部又は一部について国が補助その他の助成を行う同号に規定する保証に係る金銭の貸付けであることとする。
 令第八条第二項第一号イに規定する財務省令で定める条件は、貸付金の貸付限度額、償還期間、返済の方法、使途、担保(保証人の保証を含む。)の提供、借換えの可否又は保証料の料率とする。
 令第八条第二項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 国が補助その他の助成を行うことによりその貸付けの日から当初五年間は特定事業者(令第八条第一項第二号に規定する特定事業者をいう。次項において同じ。)以外の者に対する金銭の貸付けに比し実質的に利子が軽減される金銭の貸付けであること。
二 貸付金に係る担保(保証人の保証(経営者及びその事業に従事する者の保証を除く。)を含み、当該貸付金の対象物件を除く。)の提供を要しない金銭の貸付けであること。
 令第八条第二項第六号イ及びロに規定する財務省令で定める要件は、国が補助その他の助成を行うことによりその貸付けの日から当初五年間は特定事業者以外の者に対する金銭の貸付けに比し実質的に利子が軽減される金銭の貸付けであることとする。
 令第八条第五項第二号に規定する財務省令で定める要件は、担保(保証人の保証(経営者及びその事業に従事する者の保証を除く。)を含み、同号に規定する保証に係る貸付金の対象物件を除く。)の提供を要しない債務の保証であることとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。