平成30年度税制改正により、現在の事業承継税制をベースとした、10年間期間限定の特例納税猶予制度が導入されることとなります。

特例納税猶予制度では、全株式・全額の納税猶予となるほか、親族外贈与でも精算課税が適用できるなど、使い勝手は良くなりそうです。

ただ、全体像は税法のほか円滑化法関連の改正を待たないとわかりません。

なお、平成30年1月1日以後の贈与、相続、遺贈から特例納税猶予制度の適用対象となります。